INHERITANCE GUIDE
相続手続きの流れを完全解説
はじめての方が知っておくべき全ステップ
死亡直後〜完了まで、やることを時系列でわかりやすく整理しました
突然、家族が亡くなった。悲しみの中でも、気づけば役所や銀行から書類が届き始める——。
「何から手をつければいいの?」「期限はいつまで?」「専門家は必要?」
相続手続きは種類が多く、期限もバラバラで、はじめての方にはとても複雑に感じます。私自身、銀行員として22年働いていたにもかかわらず、父の相続では何度も途方に暮れました。
この記事では、相続手続きの流れを死亡直後から完了まで、時系列ですべて整理しています。何をいつまでにやればいいか、全体像をつかんでから動き始めると、格段にスムーズになります。
手続きの期限・必要書類・費用の目安・よくある失敗パターン・専門家の選び方まで、一記事にまとめました。「まず何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひ最後までお読みください。手続き完了のチェックリストもありますので、印刷してご活用ください。
相続手続きの全体的な流れ
相続手続きは大きく分けると、次の6つのステップで進みます。まずは全体像を把握しましょう。
死亡届の提出・葬儀の手配
期限:死亡後7日以内 / 市区町村役場への届出と火葬許可証の取得
遺言書の有無を確認する
なるべく早く / 自宅・貸金庫・法務局の遺言書保管制度を確認
相続人を確定する
目安:3ヶ月以内 / 出生〜死亡までの戸籍謄本で相続人を確認
相続財産を調査する
目安:3ヶ月以内 / 預金・不動産・株・借金をすべてリストアップ
遺産分割協議をおこなう
相続人全員で話し合い → 遺産分割協議書に全員の実印
各種名義変更・相続税申告
期限:死亡後10ヶ月以内 / 預金・不動産・株の名義変更、相続税申告
以下では、各ステップの詳細・必要書類・注意点を順番に解説します。
1. 死亡届の提出・葬儀の手配 期限:7日以内
亡くなった後、最初に動かなければならない手続きです。期限が7日以内と短いため、葬儀社と連携しながら進めましょう。
- 死亡診断書を添えて市区町村役場に死亡届を提出(葬儀社が代行することが多い)
- 死亡届と同時に火葬許可証を取得
- 親族・友人への連絡と葬儀社の手配
※ 国外で亡くなった場合の提出期限は3ヶ月以内。
2. 遺言書の有無を確認する なるべく早く
遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きが大きく変わります。まず以下の場所を確認してください。
- 自筆証書遺言:自宅・貸金庫を確認。開封前に家庭裁判所の「検認」が必要
- 法務局保管の自筆証書遺言:法務局に問い合わせ。検認不要
- 公正証書遺言:公証役場で検索可能。検認不要
※ 封のされた遺言書を勝手に開封してはいけません。違反すると5万円以下の過料になる場合があります。
3. 相続人を確定する 目安:3ヶ月以内
誰が相続人になるかを法律に基づいて確定します。必要な戸籍書類を取り寄せて確認してください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(連続したもの全て)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図(作成しておくと各手続きが楽になる)
※ 認知した子・養子・前婚の子も相続人になります。思い込みで進めず、必ず戸籍で確認してください。
4. 相続財産を調査する 目安:3ヶ月以内
プラスの財産だけでなく、借金・保証債務も含めて全て把握することが重要です。
- プラスの財産:預貯金・不動産・株式・生命保険・車・貴金属など
- マイナスの財産:借金・住宅ローン・連帯保証債務・未払いの税金や医療費など
※ 財産より借金が多い場合、相続放棄は死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
5. 遺産分割協議をおこなう
相続人全員で「誰が何を受け取るか」を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。一人でも欠けると無効になるため、全員参加が必須です。
- 協議書には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要
- まとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て
- 調停でも解決しなければ審判に移行し、裁判官が分割方法を決定
6. 各種名義変更・相続税申告 期限:10ヶ月以内
遺産分割が決まったら、それぞれの財産の名義変更手続きを進めます。相続税がかかる場合は期限内の申告も必須です。
- 預金の払い戻し・名義変更:各金融機関へ早めに手続き
- 不動産の相続登記:法務局へ。3年以内が義務
- 株式・投資信託の名義変更:各証券会社へ早めに手続き
- 相続税の申告・納付:税務署へ。10ヶ月以内厳守
※ 相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数。この金額を超える場合は税理士への相談を検討しましょう。
死亡後すぐにやること(7日以内)
亡くなった直後は心身ともに疲弊していますが、期限のある手続きがあります。優先順位をつけて対応しましょう。
📋 死亡届の提出
期限:7日以内(国外死亡は3ヶ月以内)
死亡診断書と一緒に市区町村役場へ。葬儀社が代行する場合がほとんどです。提出と同時に火葬・埋葬許可証も取得できます。
🏥 健康保険・年金の手続き
期限:14日以内〜2年以内(種類による)
健康保険証の返却、年金受給停止(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内)の手続きが必要です。遺族年金の受給資格がある場合は申請を忘れずに。
🏦 銀行口座の凍結確認
死亡が確認され次第、自動凍結
金融機関が死亡を知った時点で口座は凍結されます。葬儀費用など当面必要なお金は、凍結前に引き出すか、「仮払い制度」を利用しましょう(150万円まで可能)。
📄 各種契約の確認
早めに一覧化する
生命保険・公共料金・クレジットカード・携帯電話・賃貸契約などを確認しましょう。生命保険は死亡後3年で請求権が消滅するものもあります。
絶対に忘れてはいけない!相続手続きの期限一覧
相続手続きには、期限を過ぎると取り返しのつかないものがあります。特に「相続放棄」と「相続税申告」の期限は必ず把握しておいてください。期限を意識して早めに動き出すことが、相続をスムーズに進める最大のポイントです。
| 期限 | 手続き | 窓口 | 遅れた場合 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 5万円以下の過料 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止 | 市区町村役場 | 不正受給となる可能性 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 | 自動的に単純承認(借金も相続) |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(被相続人の所得税) | 税務署 | 延滞税・加算税が発生 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 延滞税・無申告加算税(最大20%) |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方・家庭裁判所 | 請求権の消滅 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)※義務化 | 法務局 | 10万円以下の過料(2024年4月〜義務化) |
⚠️ 最も注意が必要なのは「相続放棄の3ヶ月」です。借金が財産を上回る場合、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしないと、自動的にすべての借金を引き継ぐことになります。財産調査が間に合わない場合は、期間の延長申請が可能です。
相続人の確定|戸籍の取り寄せ方
相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。結婚・離婚・養子縁組などで本籍地が変わると、複数の市区町村から取り寄せが必要になります。
🏛️
戸籍謄本
被相続人の出生〜死亡分すべて。本籍地の市区町村役場で取得。1通450〜750円程度。
📝
住民票の除票
被相続人の最後の住所を証明。死亡した市区町村役場で取得。1通300円程度。
🔍
広域交付制度
2024年3月〜、全国どこの市区町村役場でも戸籍が取得可能に。遠方への請求が不要になりました。
| 相続人の順位 | 対象者 | 法定相続分(配偶者がいる場合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 | 子がいれば1/2・親なら2/3・兄弟姉妹なら3/4 |
| 第1順位 | 子(養子・認知した子を含む) | 残り1/2を均等に分割 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 残り1/3を均等に分割 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪まで代襲相続) | 残り1/4を均等に分割 |
相続財産の調査|見落としやすい財産リスト
財産調査は「プラスの財産」と「マイナスの財産(借金)」の両方を洗い出す作業です。見落とすと後から大きなトラブルになることがあります。
✅ プラスの財産
- 預貯金(銀行・郵便局・信用金庫など)
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 有価証券(株式・投資信託・国債)
- 生命保険金(受取人が相続人の場合)
- 退職金・死亡退職金
- 自動車・貴金属・骨とう品
- ゴルフ会員権・リゾート会員権
- 貸付金・売掛金
- 仮想通貨・デジタル資産
⚠️ マイナスの財産(要注意)
- 住宅ローン・車のローン
- カードローン・消費者金融の借金
- 連帯保証債務
- 未払いの税金・社会保険料
- 未払いの入院費・医療費
- 賃貸物件の敷金返還債務
- 損害賠償債務
💡 調査のコツ:通帳や郵便物を確認し、定期的な入出金があれば金融機関の口座が存在する可能性があります。「全国銀行協会」の相続手続きの相談窓口では、取引のある金融機関を横断的に調べる手助けをしてくれます。
遺産分割協議の進め方と注意点
相続人全員が合意して遺産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」と言います。これがスムーズに進むかどうかが、相続全体のカギを握ります。
📋 協議のポイント
- 相続人全員の参加が必須
- 1人でも欠けると無効
- 海外在住者はサインに注意
- 認知症の相続人は成年後見人が代理
📝 協議書の必要事項
- 相続人全員の署名・実印
- 全員分の印鑑証明書
- 財産の特定情報(口座番号・地番など)
- 分割方法の具体的な記載
⚖️ まとまらない場合
- 家庭裁判所で調停申立て
- 調停でも決まらなければ審判
- 弁護士への早期相談が有効
- 時間がかかるほど関係が悪化
相続手続きにかかる費用の目安
相続手続きには、専門家報酬や各種手数料など様々な費用がかかります。事前に把握しておくと安心です。
| 手続き | 担当専門家 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査 | 行政書士・司法書士 | 3万〜8万円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 行政書士・司法書士 | 3万〜10万円 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 | 5万〜15万円+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%) |
| 相続税申告 | 税理士 | 遺産総額の0.5〜1%程度(最低10万〜) |
| 遺産分割の調停・交渉 | 弁護士 | 着手金20万〜+報酬(回収額の10〜15%) |
| 相続全般のワンストップ対応 | 司法書士・行政書士 | 30万〜80万円(財産規模による) |
相続でよくある失敗パターンと対処法
❌ 失敗1:相続放棄の期限を過ぎた
「3ヶ月なんてすぐ来ない」と思っていたら、葬儀・戸籍集めで過ぎていた。
→ 財産調査中なら「期間伸長の申立て」を早めに行う
❌ 失敗2:口座から勝手に引き出した
「親の通帳だから」と死後に預金を引き出すと、相続放棄できなくなる場合がある。
→ 葬儀費用は「仮払い制度」または領収書で対応する
❌ 失敗3:遺言書を勝手に開封した
自筆の遺言書を開封すると、5万円以下の過料。さらに遺言の効力も争いに。
→ 封のある遺言書は家庭裁判所で「検認」してから開封
❌ 失敗4:相続税が不要と思い込んだ
「うちは大した財産がないから」と申告しなかったら、後で税務署から指摘が。
→ 基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を必ず計算して確認
相続に関するよくある質問
相続手続きチェックリスト
✅ 相続手続き 完了チェックリスト
【死亡直後〜1ヶ月】
- □ 死亡届の提出(7日以内)
- □ 葬儀の手配・執行
- □ 年金受給停止の手続き
- □ 健康保険証の返却
- □ 遺言書の有無の確認
- □ 相続人の調査開始
- □ 財産・負債の洗い出し開始
【3〜10ヶ月】
- □ 相続放棄の検討・手続き(3ヶ月)
- □ 準確定申告(4ヶ月)
- □ 遺産分割協議書の作成
- □ 預貯金の解約・払い戻し
- □ 不動産の相続登記
- □ 株式・証券の名義変更
- □ 相続税の申告・納付(10ヶ月)
手続き別|必要書類の完全リスト
相続手続きでは、窓口ごとに必要書類が異なります。事前にまとめて取得しておくとスムーズです。なお、戸籍謄本は複数の手続きで使うため、多めに取得しておくことをおすすめします(1通450〜750円程度)。
| 手続き | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 共通書類 | 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)・住民票除票 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票 |
複数手続きで使うため多めに取得 |
| 預貯金の解約・払い戻し | 共通書類+遺産分割協議書(実印・印鑑証明付) 通帳・キャッシュカード・届出印 |
各金融機関所定の相続届が必要な場合も |
| 不動産の相続登記 | 共通書類+遺産分割協議書 固定資産税評価証明書・登記事項証明書 |
法務局へ申請。2024年4月より義務化 |
| 株式・証券の名義変更 | 共通書類+遺産分割協議書 証券会社所定の移管依頼書 |
証券会社ごとに手続きが異なる |
| 生命保険金の請求 | 死亡診断書・被相続人の戸籍謄本 受取人の戸籍謄本・印鑑証明書・保険証書 |
請求期限は原則3年(保険による) |
| 相続税の申告 | 共通書類+遺産分割協議書 財産の評価資料(固定資産評価額・残高証明等) |
税務署へ。10ヶ月以内に申告・納付 |
相続税の基礎知識|かかる人・かからない人
「相続税がかかるかどうか」は、多くの方が気にされるポイントです。実は課税対象になるのは全体の約9%程度。まずは自分のケースに該当するかを確認しましょう。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人が1人の場合
3,600万円
相続人が2人の場合
4,200万円
相続人が3人の場合
4,800万円
| 主な相続税の控除・特例 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分か1億6,000万円の多い方まで非課税 | 法律上の配偶者(内縁は不可) |
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人が住んでいた土地の評価額を最大80%減額 | 同居親族または一定の要件を満たす相続人 |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 | 相続人が受け取った生命保険金 |
| 退職手当金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで非課税 | 相続人が受け取った死亡退職金 |
専門家への相談|誰に頼めばいいの?
相続手続きに関わる専門家は複数います。それぞれ得意分野が異なるので、状況に合った専門家を選ぶことが大切です。
⚖️ 弁護士
【得意分野】トラブル解決・交渉・調停
- 相続人間の争いがある
- 遺産分割調停・審判が必要
- 遺言の有効性を争いたい
- 遺留分を請求・対応したい
🧾 税理士
【得意分野】相続税の申告・節税
- 相続税の申告が必要
- 節税対策を検討したい
- 不動産の評価額を下げたい
- 準確定申告が必要
🏛️ 司法書士
【得意分野】登記・書類作成
- 不動産の相続登記
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の申立て書類作成
- 相続人調査・戸籍収集
📋 行政書士
【得意分野】書類作成・手続き代行
- 遺産分割協議書の作成(争いなし)
- 相続人・相続財産の調査
- 金融機関の手続き代行
- 費用が比較的リーズナブル
💡 選び方のポイント:争いがなく不動産もある場合は司法書士、相続税の心配がある場合は税理士、揉めている場合は弁護士が窓口の目安です。「何でもお任せしたい」場合は、複数士業と提携している総合事務所に相談すると一括対応してもらえます。初回相談が無料の事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
銀行・不動産・証券の名義変更|窓口別の手順
遺産分割協議が完了したら、各財産の名義変更・解約手続きを進めます。窓口によって手順が異なるため、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
はじめての相続で知っておきたい用語集
被相続人(ひそうぞくにん)
亡くなった方。財産を「渡す側」の人のことです。
相続人(そうぞくにん)
財産を受け取る側の人。配偶者と血縁関係により順位が決まります。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法で定められた各相続人の相続割合。協議によって変更できます。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続き。全員の合意が必要です。
単純承認(たんじゅんしょうにん)
プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐこと。何もしないと3ヶ月後に自動で確定します。
相続放棄(そうぞくほうき)
財産も借金もすべて放棄すること。3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。
限定承認(げんていしょうにん)
プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ制度。相続人全員で申述が必要。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人が先に亡くなっていた場合、その子(孫)が代わりに相続することです。
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人が最低限もらえる権利。遺言で侵害されても請求できます(1年以内)。
検認(けんにん)
自筆証書遺言を家庭裁判所で確認・証拠保全する手続き。開封前に必須です。
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
被相続人の死亡年の所得税申告。相続人が代わりに行います(4ヶ月以内)。
相続登記(そうぞくとうき)
不動産の名義を相続人へ変更する手続き。2024年4月から3年以内の申請が義務化。
まとめ
相続手続きは「何から始めればいいかわからない」という不安から始まりますが、全体の流れを把握してしまえば、一つひとつは決して難しくありません。
最も重要なのは期限の管理です。特に相続放棄(3ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)は、過ぎると取り返しがつきません。カレンダーに記入して、早めに動き始めましょう。
📌 この記事のポイント
- 相続手続きは大きく6つのステップで進む
- 相続放棄の3ヶ月・相続税の10ヶ月という期限は絶対に守る
- 財産だけでなく借金も必ず調査する
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
- 複雑なケースは早めに専門家へ相談する
わからないことがあれば、一人で抱え込まずに弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談してください。初回相談が無料の事務所も多くあります。
相続は「終わり」ではなく、家族の絆を次世代につなぐ大切なプロセスです。焦らず、一つひとつ丁寧に進めていきましょう。このサイトでは、相続に関するさまざまな情報を発信していきます。気になるテーマがあれば、ぜひ他の記事もご覧ください。