相続放棄 × 申述書の書き方
相続放棄申述書の
書き方・記載例を完全解説
必要書類の一覧・提出先(家庭裁判所)・記入時の注意点——
申述書を正確に作成して3ヶ月以内に提出しましょう。
「相続放棄をしたいが、申述書の書き方がわからない」「どんな書類が必要なの?」——相続放棄の手続きの中心となる「相続放棄申述書」は、家庭裁判所に提出する公式書類です。書き間違いや記載漏れがあると補正・却下になる場合があるため、正確に記入することが重要です。この記事では、相続放棄申述書の書き方・記載例・必要書類・注意点を詳しく解説します。
著者より
銀行員時代、親が多額の借金を抱えて亡くなったという相談を複数受けました。「放棄したいが手続きが難しそうで踏み出せない」という方も多かったです。相続放棄の申述書自体はそれほど難しくありませんが、「3ヶ月の期限」と「記載漏れによる補正」のリスクは要注意です。
特に「放棄の理由」の欄は慎重に記載する必要があります。不適切な理由を書くと審問(裁判所からの問い合わせ)になることもあります。この記事でしっかり準備して、期限内に確実に申述できるよう応援します。
— 田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)
相続放棄申述書とは?基本情報の確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書類名 | 相続放棄申述書(民法938条) |
| 提出先 | 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 提出期限 | 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間) |
| 申述できる人 | 相続人本人(未成年の場合は法定代理人・親権者が代理) |
| 費用 | 収入印紙800円+返信用郵便切手(裁判所指定の金額) |
| 書式の入手方法 | 各地の家庭裁判所の窓口で無料配布・裁判所のWebサイトからダウンロード可能 |
| 提出方法 | 窓口持参または郵送(必着日が期限日扱い) |
相続放棄申述書の各欄の書き方と記載例
申述書の主な記載欄と書き方を解説します。書式は裁判所によって若干異なる場合があるため、実際の書式を確認しながら記入してください。
| 記載欄 | 書き方・注意点 | 記載例 |
|---|---|---|
| 提出先裁判所名 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所名を記載 | 「○○家庭裁判所」「○○家庭裁判所○○支部」 |
| 申述人(放棄する人)の情報 | 本籍・住所・氏名(戸籍どおりに記載)・生年月日・電話番号・被相続人との続柄を記載 | 本籍:○○県○○市○○町○丁目○番地 住所:○○市○○区… 氏名:山田太郎 生年月日:昭和○年○月○日 |
| 被相続人の情報 | 最後の住所(住民票に記載の住所)・本籍・氏名・死亡年月日を記載 | 最後の住所:○○市○○区… 氏名:山田一郎 死亡:令和○年○月○日 |
| 相続の開始を知った日 | 被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)を記載。この日から3ヶ月が期限 | 令和○年○月○日(被相続人の死亡日と同日が一般的) |
| 放棄の理由 | 申述書には記号(番号)を選択する欄が多い。「被相続人の債務超過のため」「生前に被相続人から十分な財産を受けており他の相続人に譲るため」などから選択 | 「① 被相続人の債務超過のため」を選択し、必要に応じて補足記入 |
| 相続財産の概略 | プラスの財産(不動産・預金等)とマイナスの財産(借金・保証債務等)の概略を記載(詳細な金額でなくて可) | 不動産:なし、預貯金:約50万円、借入金・負債:約500万円(消費者金融) |
| 申述年月日・申述人の署名 | 申述書を作成した日付を記載し、申述人本人が署名(自署)・押印(認印可) | 令和○年○月○日 山田太郎(署名)㊞ |
⚠ 「放棄の理由」欄で注意が必要なこと
放棄の理由欄に「財産に興味がない」「面倒くさい」「他の相続人に全部渡したい」などと書くだけでは、裁判所から補正を求められたり審問(照会)されることがあります。最も一般的な理由は「被相続人の債務超過のため」です。借金の有無にかかわらず、この理由が最も審問を受けにくいとされています。具体的な放棄の動機は弁護士・司法書士に相談して記載内容を確認してもらいましょう。
必要書類一覧(申述人別)
必要書類は申述人(放棄する人)と被相続人との関係によって異なります。自分の立場を確認して必要書類を準備しましょう。
【パターン1】被相続人の子(または孫・ひ孫)が放棄する場合
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所・裁判所HP | 無料。収入印紙800円を貼付 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場 | 被相続人の最後の住所を証明する |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 市区町村役場 | 死亡が記載されている戸籍(除籍謄本)を取得 |
| 申述人(放棄する人)の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 現在の戸籍謄本(被相続人との親子関係が確認できるもの) |
| 返信用郵便切手 | 郵便局 | 裁判所から「申述受理通知書」「照会書」が送られてくるため(金額は管轄裁判所に確認) |
【パターン2】被相続人の配偶者が放棄する場合
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書・収入印紙(800円) | 家庭裁判所・郵便局 | — |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本) | 市区町村役場 | 被相続人との婚姻関係も確認できる |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場 | — |
| 申述人(配偶者)の戸籍謄本 | 市区町村役場 | — |
| 返信用郵便切手 | 郵便局 | — |
【パターン3】被相続人の父母・祖父母(直系尊属)が放棄する場合
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書・収入印紙(800円) | 家庭裁判所・郵便局 | — |
| 被相続人の出生〜死亡までの全戸籍謄本 | 各市区町村役場 | 子(第1順位)がいないことを証明するために必要 |
| 申述人(直系尊属)の戸籍謄本 | 市区町村役場 | — |
| 被相続人の住民票除票・戸籍附票 | 市区町村役場 | — |
【パターン4】被相続人の兄弟姉妹が放棄する場合
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書・収入印紙(800円) | 家庭裁判所・郵便局 | — |
| 被相続人の出生〜死亡までの全戸籍 | 各市区町村役場 | 子・直系尊属がいないことを証明するために必要 |
| 被相続人の父母の死亡が確認できる戸籍 | 各市区町村役場 | 直系尊属(第2順位)がいないことを証明するために必要 |
| 申述人(兄弟姉妹)の戸籍謄本 | 市区町村役場 | — |
| 被相続人の住民票除票・戸籍附票 | 市区町村役場 | — |
法定相続情報一覧図で書類を簡略化できる場合も
法務局で取得した「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本の一部を省略できる場合があります。ただし家庭裁判所によって対応が異なるため、事前に管轄裁判所に確認してください。戸籍の束を揃えるのが大変な場合は、司法書士に依頼する(収集代行してもらう)方法もあります。
申述書提出から受理までの流れ
申述書・必要書類を準備する
家庭裁判所またはWebサイトから申述書書式を入手し、必要書類を市区町村役場・法務局から収集します。戸籍謄本は有効期限(一般的に3ヶ月以内)に注意して取得してください。
申述書を記入し、収入印紙を貼付する
申述書に必要事項を記入し、800円の収入印紙を所定の欄に貼付します(割印は不要)。記入漏れ・誤字がないか確認してください。修正液(ホワイト)は使用不可。誤った場合は二重線を引いて訂正印を押します。
家庭裁判所に窓口持参または郵送で提出する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出します。郵送の場合は書留郵便(必着日が期限日として扱われる)で送ります。
裁判所から照会書が届く(場合がある)
申述書提出後、裁判所から「照会書(申述の意思確認書)」が送られてくることがあります。内容(「自分の意思で放棄するか」「財産の状況を知っているか」など)を確認し、署名・押印して返送します。
「申述受理通知書」を受け取る
問題なければ裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これが届いた時点で相続放棄は正式に受理されます。債権者(貸金業者等)に提示するために「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、別途家庭裁判所に申請して取得してください(費用:150円/通)。
申述書の記入でよくある失敗とNG事例
❌ よくある失敗①:続柄の記載が間違っている
「申述人と被相続人の関係」欄に「息子」「娘」ではなく「長男」「二女」などの続柄(法律上の続柄)を正確に記載する必要があります。戸籍上の続柄に合わせて記入してください。
❌ よくある失敗②:修正液を使用した
修正液(ホワイト)は申述書には使用できません。誤りがあった場合は、二重線を引いて横または上に訂正内容を書き、訂正印(認印)を押す方法が正式です。また印鑑は実印でなく認印でも可です。
❌ よくある失敗③:被相続人の住所が死亡前の住所でない
「最後の住所」欄は、被相続人が亡くなる直前に住んでいた住所(住民票上の住所)を記載します。入院していた病院の住所や施設の住所ではありません。住民票除票で確認してください。
❌ よくある失敗④:3ヶ月の期限ギリギリに申述した
期限の最終日に窓口に行ったが書類不備で受理されなかった、というケースがあります。期限の1〜2週間前を目標に書類を揃えて提出するよう余裕を持って行動してください。
❌ よくある失敗⑤:戸籍謄本が古い・有効期限切れ
家庭裁判所が指定する戸籍謄本の発行日の制限はありませんが、内容が最新のものである必要があります。特に死亡の記載がある除籍謄本は、死亡後に取得したものが必要です。
❌ よくある失敗⑥:未成年の子の放棄で親権者が申述しない
未成年が放棄する場合は法定代理人(親権者)が代理して申述します。ただし、親権者自身も同じ相続について放棄する場合は利益相反になるため、「特別代理人」の選任が必要です。
期限(3ヶ月)を過ぎた場合と専門家への依頼
| 状況 | 対処法 | 専門家 |
|---|---|---|
| 3ヶ月以内(通常) | 申述書・必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する。自分でできる | 司法書士(書類作成)・弁護士(複雑なケース) |
| 3ヶ月を超えた可能性がある | 3ヶ月の期限が過ぎた場合の対処法を参照。「相続の開始を知らなかった」等の事由があれば期限後でも認められる場合がある | 弁護士(必須) |
| 書類収集が困難な場合 | 戸籍の職務上請求権を持つ司法書士・弁護士に書類収集を依頼する | 司法書士・弁護士 |
| 未成年・認知症の相続人がいる | 法定代理人(親権者)または成年後見人が申述。利益相反の場合は特別代理人の選任が必要 | 弁護士・司法書士(必須) |
よくある質問
管轄の家庭裁判所の調べ方と提出時の注意点
申述書の提出先は「被相続人の最後の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所」です。相続放棄をしようとしている申述人の住所地ではない点に注意してください。管轄の家庭裁判所は、裁判所のWebサイト「裁判所の管轄区域」から郵便番号・住所で検索できます。
| 確認事項 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 提出先の裁判所 | 被相続人の死亡直前の住所地(住民票上)を管轄する家庭裁判所。申述人の住所地ではない |
| 管轄の調べ方 | 裁判所公式サイトの「裁判所の管轄区域」ページで郵便番号・住所を入力して検索 |
| 窓口受付時間 | 多くの家庭裁判所で平日9〜17時。時間外・土日は不可(郵送の場合は消印・必着で異なる) |
| 郵送提出の場合 | 書留郵便(特定記録郵便でも可)で送付。返信用封筒(切手貼付)を同封。消印有効ではなく「必着」が基本のため、期限の数日前には発送する |
| 窓口持参の場合 | 申述人本人が行く必要はない。代理人(弁護士・司法書士・家族など)が持参しても受付してもらえる場合が多い(裁判所によって異なる) |
| 申述後の照会書 | 提出後1〜2週間で照会書が届くことがある。期限内に署名・押印して返送。返送が遅れると受理が遅れるため注意 |
| 受理証明書の取得 | 受理通知書とは別に「受理証明書」(150円/通)が必要な場合は、裁判所の書記官室に申請する。債権者への提出・金融機関での相続手続き等で使う |
ケーススタディ:申述書提出の実例パターン
私がAFP・相続診断士として相談を受けた中で多かった申述書提出のパターンを紹介します。どのケースでも書類の準備と期限管理が最大のポイントでした。
| ケース | 状況 | 対応・結果 |
|---|---|---|
| ケース① 兄弟4人が全員放棄 |
父の死亡後、多額の借金が発覚。子3人+配偶者が全員で放棄を決意 | 司法書士に依頼し4人分の申述書を一括作成・提出。戸籍収集も代行してもらい2週間で全員分受理された |
| ケース② 期限2週間前に気づいた |
被相続人の死亡から2ヶ月半が経過してから借金の存在を把握した | 急ぎ戸籍謄本を取得し、申述書を自分で作成。期限3日前に書留で郵送し無事受理。照会書の返送も迅速に対応した |
| ケース③ 未成年の子が含まれるケース |
夫が死亡。妻(配偶者)と未成年の子2人が相続人。妻・子全員で放棄する方針 | 妻は自分名義の申述書を提出。子については妻(親権者)が法定代理人として申述。利益相反は発生しないため特別代理人は不要で対応できた |
| ケース④ 続柄記載ミスで補正 |
「申述人と被相続人の関係」欄に「息子」と記載して提出したところ、裁判所から補正通知が届いた | 戸籍謄本の記載通り「長男」に訂正(二重線+訂正印)して再提出。期限内に受理されたが、補正期間分の日数を無駄にした |
| ケース⑤ 第二順位相続人のケース |
被相続人の子3人全員が放棄した後、直系尊属(被相続人の母)が相続人となった | 85歳の母は弁護士に依頼して申述。子の放棄で相続権が発生してから3ヶ月以内に申述が必要な点を把握していたため、余裕を持って対応できた |
相続放棄申述書の書き方チェックリスト
| 確認 | チェック項目 | 注意点 |
|---|---|---|
| ☐ | 申述書の書式は最新のものか | 裁判所公式サイトまたは窓口で入手した最新版を使用すること |
| ☐ | 被相続人の氏名・住所・本籍地が正確か | 戸籍謄本・住民票除票と照合して記入する |
| ☐ | 申述人の続柄が戸籍通りか | 「長男」「二女」「妻」等、戸籍上の続柄で記入する |
| ☐ | 「相続の開始を知った日」が正確か | 被相続人の死亡を知った日(多くの場合は死亡日)を記入 |
| ☐ | 放棄の理由が記載されているか | 「負債超過のため」「財産を相続したくないため」等、理由を明記 |
| ☐ | 申述人本人が署名しているか | 代筆は原則NG。自署できない場合は司法書士・弁護士に相談 |
| ☐ | 収入印紙800円が貼付されているか | 割印は不要。収入印紙は郵便局・コンビニ・法務局等で購入可能 |
| ☐ | 修正液を使用していないか | 誤りは二重線+訂正印。修正液・修正テープは使用不可 |
| ☐ | 申述人の戸籍謄本が最新のものか | 被相続人の死亡後に取得したものが望ましい |
| ☐ | 郵送の場合、書留・返信封筒を同封したか | 書留郵便で送付。返信用封筒(宛名・切手貼付)を同封する |
| ☐ | 提出から3ヶ月以内の余裕があるか | ギリギリは危険。書類不備で補正を求められた場合に対応できる余裕を持つ |
申述書提出後の流れと受理証明書の使い方
相続放棄申述書が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これはあくまで通知書であり、債権者や金融機関に対して放棄を証明するには「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合があります。2つの書類の違いを理解しておきましょう。
| 書類名 | 受け取り方 | 用途・注意点 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述受理通知書 | 申述が受理された後、裁判所から自動的に送られてくる(1通のみ・再発行なし) | 相続放棄が受理された事実を確認するための書類。紛失すると再発行されないため大切に保管する |
| 相続放棄申述受理証明書 | 受理後に家庭裁判所の書記官室に申請して取得する(費用:150円/通、何通でも申請可能) | 債権者・金融機関・法務局等への提出用。必要な枚数を申請できる。申請には申述人の氏名・申述年月日等が必要 |
⚠ 受理通知書は1通のみ・紛失に注意
「相続放棄申述受理通知書」は裁判所から1通しか送られてきません。紛失しても再発行されません。受け取ったら必ずコピーを取り、原本は安全な場所に保管してください。将来的に証明が必要になった場合は「受理証明書」を別途申請することになります。
田中由美のワンポイントアドバイス:申述書で最も大切なのは「期限」
銀行員として相続手続きのご相談を多く受けてきた経験から、相続放棄申述書で最も大切なのは「内容の完璧さ」より「期限内に提出すること」だと実感しています。
書き方の細かいミスは、裁判所から補正を求められ修正できます。しかし「期限の3ヶ月」を1日でも過ぎてしまうと、原則として受理されません。その場合は弁護士に依頼して期限超過の例外的な申述を試みるしかなく、必ずしも認められるわけではありません。
「まだ3ヶ月あるから大丈夫」と後回しにせず、相続の開始を知ったら1ヶ月以内を目標に動き始めることをお勧めします。戸籍謄本の収集・書類の準備・裁判所への提出、意外と時間がかかるものです。余裕を持った行動が、最終的に家族全員を守ることになります。
— 田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)
まとめ
相続放棄の申述書は3ヶ月以内に家庭裁判所に提出するだけですが、書類の収集・正確な記入・期限管理が重要です。難しくないからこそ、記入ミスや書類漏れで補正を求められないよう事前の準備が大切です。
- 提出先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 期限:相続開始を知ったときから3ヶ月以内(超えると原則として受理されない)
- 費用:収入印紙800円+戸籍謄本等の実費+返信用切手
- 記入は申述人本人が自署(代筆不可)・認印使用可
- 修正液は不可(二重線+訂正印で対応)
- 受理後は「受理通知書」→必要に応じて「受理証明書」を取得して債権者に提示
- 複雑なケース(期限超過・未成年・多数相続人)は司法書士・弁護士に依頼する
相続放棄の手続き全体の流れや相続放棄したら借金はどうなるかもあわせてご確認ください。相続手続きの全体像を把握した上で、期限内に確実に申述してください。

