相続手続きの期限一覧
過ぎたらどうなる?
ペナルティと対処法を元銀行員AFPが解説
監修:田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)
「相続の手続きって、いつまでにやればいいの?」「期限を過ぎたらどうなるの?」――お父さまやお母さまを亡くされた直後は、悲しみのなかで膨大な手続きに追われ、何から手をつければよいかわからなくなってしまいます。相続には法律で定められた期限が複数あり、その多くを見落とすと、無申告加算税・延滞税・過料といったペナルティが科されることがあります。この記事では、7日以内から10ヶ月以内まで、すべての相続手続きの期限を一覧で整理し、期限を過ぎてしまった場合の対処法までわかりやすくお伝えします。まずは全体像をつかんで、一つひとつ着実に進めていきましょう。
この記事でわかること
- 死亡直後〜10ヶ月以内の相続手続きの期限をすべて網羅した一覧表
- 各期限の根拠となる法律条文と延長できるかどうかの可否
- 期限を過ぎた場合のペナルティ(無申告加算税・延滞税・過料など)の具体的な金額
- 期限内に間に合わなかった場合の対処法と延長申請の方法
- 元銀行員AFP・田中由美の実体験に基づくアドバイス
相続手続きの期限一覧表(全体まとめ)
相続発生後にやるべき手続きは多岐にわたりますが、まず全体像を把握することが最重要です。下の一覧表で、すべての期限・根拠法・延長可否・ペナルティを一気に確認してください。
| 手続き名 | 期限 | 根拠法 | 延長 | 期限超過のペナルティ |
|---|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 戸籍法86条 | 不可 | 過料5万円以下 |
| 火葬(埋葬)許可申請 | 死亡届と同時 | 墓地埋葬法5条 | 不可 | 火葬不可・行政指導 |
| 世帯主変更届 | 14日以内 | 住民基本台帳法25条 | 不可 | 過料5万円以下 |
| 健康保険の資格喪失届 | 14日以内 | 健康保険法 | 不可 | 給付金の返還請求 |
| 年金受給停止の手続き | 14日以内(国民年金) 10日以内(厚生年金) |
国民年金法105条等 | 不可 | 不正受給・返還義務 |
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月以内 (相続を知った日から) |
民法915条 | 申請可 | 単純承認とみなされる(借金も引き継ぐ) |
| 準確定申告(所得税) | 4ヶ月以内 (翌日から起算) |
所得税法125条 | 原則不可 | 無申告加算税・延滞税 |
| 相続税申告・納付 | 10ヶ月以内 (翌日から起算) |
相続税法27条 | 申請可 | 無申告加算税(15〜20%)・延滞税(年約8.7%) |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 (侵害を知った日から) |
民法1048条 | 不可 | 請求権消滅(時効) |
| 相続登記(不動産) | 3年以内 (2024年4月1日〜義務化) |
不動産登記法76条の2 | 申出可 | 10万円以下の過料 |
この一覧表を印刷して手元に置いておくと、手続きの抜け漏れを防げます。次のセクションから、各期限を詳しく解説していきます。
死亡直後〜7日以内の手続き
死亡届の提出(7日以内・戸籍法86条)
亡くなった事実を公的に記録するために、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を市区町村役場へ提出しなければなりません。これは戸籍法第86条に定められた義務です。届出義務者は同居の親族・その他の親族・同居者・家主・後見人などとされています。
死亡届に必要なもの
- 死亡診断書(医師が記載)または死体検案書(警察医等が記載)
- 届出人の印鑑(認印でも可)
- 届出人の本人確認書類
死亡届は死亡診断書の右半分が届書になっています。医師から受け取ったらすぐに役場へ。
死亡届を提出しないと5万円以下の過料が科される可能性があります。また、死亡届を出さなければ火葬許可証が発行されないため、実務上は最優先で行う手続きです。死亡届の提出と同時に「火葬(埋葬)許可申請」も行い、火葬許可証を受け取ります。
14日以内に行う手続き
世帯主変更届
期限:14日以内
亡くなった方が世帯主だった場合、住所地の市区町村へ届け出る。ペナルティは5万円以下の過料。
健康保険の資格喪失届
期限:14日以内
国民健康保険は市区町村へ、会社の健康保険は会社経由で保険組合へ届け出る。保険証は返却する。
年金受給停止の手続き
期限:国民年金14日以内・厚生年金10日以内
年金事務所または市区町村へ「受給権者死亡届」を提出。放置すると不正受給になり全額返還請求される。
介護保険被保険者証の返却
期限:14日以内
65歳以上の場合、介護保険被保険者証を市区町村の介護保険担当窓口へ返却する。
死亡直後の手続きは、葬儀の準備と並行して行う必要があり、家族にとって最も大変な時期です。相続発生後に最初にやることの記事も参考に、優先順位をつけて取り組んでください。
3ヶ月以内の期限:相続放棄・限定承認(最重要)
最重要:3ヶ月の熟慮期間を絶対に忘れずに
相続放棄と限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内(民法915条)に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期限を過ぎると、プラスの財産だけでなく借金・債務もすべて引き継ぐ「単純承認」とみなされます。故人に多額の借金があった場合、取り返しのつかない事態になる可能性があります。
相続の3つの選択肢と違い
| 選択肢 | 内容 | 手続き先 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 手続き不要 (3ヶ月経過で自動) |
プラスの財産が多い場合 |
| 相続放棄 | 一切の財産・負債を放棄する | 家庭裁判所 | 借金が多い・財産を受け取りたくない場合 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ | 家庭裁判所 (相続人全員で申立て) |
財産と借金の比較が難しい場合 |
相続放棄の手続き手順
遺産・借金の調査(できれば1〜2ヶ月以内)
故人の通帳・カード・借入書類・信用情報を確認。金融機関への問い合わせ、信用情報機関(CIC・JICC)への照会も有効。
相続放棄申述書を作成する
裁判所のWebサイトから書式を入手。「相続放棄申述書」に必要事項を記入する。
家庭裁判所へ申立て
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書・戸籍謄本等・収入印紙800円・郵便切手を添付して提出。郵送でも可能。
照会書への回答・受理
裁判所から照会書が届くので必要事項を回答。問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了。
3ヶ月の期限を延長できる?
調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間延長の申立て」をすることができます(民法915条1項ただし書)。申立ては期限前に行う必要があり、申立書・被相続人の戸籍謄本・収入印紙800円が必要です。延長は通常1〜3ヶ月認められます。相続財産の調査が複雑な場合は、早めに弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
相続放棄の詳しい手続きについては、相続放棄の手続き方法もあわせてご覧ください。
4ヶ月以内の期限:準確定申告(所得税)
亡くなった方に給与・年金・事業収入・不動産収入などの所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といい、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です(所得税法125条)。
| 準確定申告が必要なケース | 準確定申告が不要なケース |
|---|---|
|
|
準確定申告の手続き方法
- 相続人全員で分担して確定申告書(第一表・第二表)を作成する
- 「付表」(相続人の氏名・住所・各人の納税額等)を作成する
- 申告書の「死亡」欄に記入し、被相続人の住所地の税務署に提出する
- 相続人が複数の場合は、代表者を選任して一括提出することも可能
- 還付がある場合は「還付金の受領に関する委任状」も添付する
準確定申告は申告書の右上に「準確定」と赤書きして提出するか、e-Tax(電子申告)でも対応可能です。
準確定申告を期限内に行わないと、無申告加算税(原則15%)と延滞税(年約8.7%)が課されます。特に、亡くなった方が不動産や株式を多数お持ちだった場合は、早めに税理士へ相談することをお勧めします。
10ヶ月以内の期限:相続税申告・納付(最大のヤマ場)
相続税の申告期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法27条)
この期限は、申告(書類の提出)と納付(税金の支払い)が同じ日です。例えば、2025年10月3日に父が亡くなり、その日に知った場合、申告・納付の期限は2026年8月3日となります。
相続税の基礎控除額(申告が必要かどうかの目安)
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人が1人の場合
3,600万円
相続人が2人の場合
4,200万円
相続人が3人の場合
4,800万円
遺産総額がこの金額以下なら相続税の申告は不要です。
10ヶ月以内にやるべきこと(チェックリスト)
| 時期目安 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1〜2ヶ月 | 遺産の全体把握・財産調査 | 預金・不動産・株式・保険・負債を一覧化 |
| 2〜4ヶ月 | 遺産分割協議の開始・税理士選任 | 相続人全員の合意が必要。専門家に早めに依頼 |
| 4〜7ヶ月 | 各財産の評価額算定・申告書作成 | 不動産は路線価・固定資産税評価額を確認 |
| 7〜9ヶ月 | 遺産分割協議書の作成・署名・押印 | 実印・印鑑証明書が必要。紛争リスクに注意 |
| 9〜10ヶ月 | 相続税申告書の提出・納付 | 税務署への提出と同日に納税。延納・物納の検討も |
相続税の延納・物納とは
延納(分割払い)
- 相続税額が10万円超で現金一括が困難な場合に適用
- 最長20年(不動産割合が高いほど長期)
- 延納利子税:年0.3〜6.0%(財産の種類による)
- 申告期限と同日までに申請書を提出する
物納(現物での支払い)
- 延納でも困難な場合に、財産現物で納税できる制度
- 不動産・株式・国債などが対象
- 物納できる財産には優先順位がある
- 申告期限と同日までに申請書を提出する
1年以内・その後の手続き
遺留分侵害額請求(1年以内・民法1048条)
遺言書によって自分の遺留分(最低限の取り分)が侵害された場合、侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければなりません。この期間を過ぎると権利が時効消滅します。相続開始から10年以上経過すると、知らなかった場合でも消滅します。
遺留分の割合(法定相続分の1/2)
配偶者のみ
遺産の1/2
子のみ
遺産の1/2(子が複数なら均等分割)
直系尊属のみ
遺産の1/3
兄弟姉妹
遺留分なし
相続登記(不動産の名義変更):2024年4月から3年以内に義務化
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した場合は相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(不動産登記法76条の2)。この義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日以前の相続も対象
法改正前(2024年3月31日以前)に相続した不動産も対象です。その場合の期限は2027年3月31日までとなっています。長年放置していた不動産がある方は、速やかに手続きを進めてください。
| ケース | 期限 | 申請先 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続した不動産 | 相続を知った日から3年以内 | 法務局(登記所) |
| 2024年3月31日以前に相続した不動産(未登記) | 2027年3月31日まで | 法務局(登記所) |
| 遺産分割が未了で登記できない場合 | 「相続人申告登記」で3年以内に対応可 | 法務局(登記所) |
相続登記の手続きは複雑で、司法書士に依頼するのが一般的です。費用や手順の詳細は相続手続きをどこに頼む?の記事を参考にしてください。
期限を過ぎた場合のペナルティ一覧表
相続手続きの期限を過ぎてしまうと、さまざまなペナルティが発生します。特に税務上のペナルティは複利で加算されるため、早めの対処が重要です。
| ペナルティの種類 | 対象手続き | 税率・金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 無申告加算税 | 相続税・準確定申告 | 原則15% (税務調査後は20%) |
自主申告なら5%に軽減の場合あり。税額が50万円を超える部分は20%(調査後は30%) |
| 過少申告加算税 | 相続税・準確定申告(申告額が少ない場合) | 原則10% (増差分が大きい場合15%) |
修正申告の場合。税務調査を受けてから申告すると加重される |
| 重加算税 | 相続税(仮装・隠蔽) | 35〜40% | 意図的な財産隠しや虚偽申告に科される最大のペナルティ |
| 延滞税(2ヶ月以内) | 相続税・準確定申告 | 年約2.4% (令和6年時点) |
申告期限の翌日から2ヶ月以内は軽減税率が適用される |
| 延滞税(2ヶ月超) | 相続税・準確定申告 | 年約8.7% (令和6年時点) |
2ヶ月を超えると高い税率に跳ね上がる。早期対応が重要 |
| 過料(死亡届・世帯主変更) | 死亡届・世帯主変更届の不提出 | 5万円以下 | 行政罰(刑事罰ではない)。実際に科されるケースは少ないが義務は守ること |
| 過料(相続登記) | 不動産の相続登記義務違反 | 10万円以下 | 2024年4月施行。正当な理由なく登記しない場合に法務局が催告・過料の申告をする |
| 単純承認とみなされる | 相続放棄・限定承認の期限超過 | 債務を全額相続 | 金銭的ペナルティではなく「借金も相続する」という法的効果が生じる |
| 請求権の時効消滅 | 遺留分侵害額請求の期限超過 | 遺留分を請求できなくなる | 侵害を知った日から1年(または相続開始から10年)で時効消滅する |
ペナルティのシミュレーション例
例:相続税200万円を6ヶ月間放置した場合
| ペナルティ | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 元の相続税 | — | 2,000,000円 |
| 無申告加算税(15%) | 200万円 × 15% | 300,000円 |
| 延滞税(2ヶ月以内:約2.4% × 2ヶ月分) | 200万円 × 2.4% × 2/12 | 約8,000円 |
| 延滞税(2ヶ月超4ヶ月分:約8.7%) | 200万円 × 8.7% × 4/12 | 約58,000円 |
| 合計(追加負担) | — | 約366,000円 |
上記は概算です。実際の金額は申告日・税率の変動により異なります。税務署か税理士にご確認ください。
期限延長・猶予の手続き方法
期限内に申告が間に合わない場合でも、一定の手続きを行うことで期限を延長・猶予してもらえる制度があります。諦めずに早めに相談・申請することが重要です。
| 手続き | 延長できる期間 | 申請方法 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄の熟慮期間延長 | さらに1〜3ヶ月(裁判所が決定) | 家庭裁判所に申立書を提出(期限前に) | 必ず期限前に申立てること。収入印紙800円・郵便切手が必要 |
| 相続税の申告期限延長 | 最大1年程度(やむを得ない事由のみ) | 税務署へ「申告期限延長申請書」を提出 | 訴訟・調停中・行方不明の相続人など特別な事情が必要。承認は確実ではない |
| 相続税の納税猶予 | 農地・非上場株式:一定要件のもと猶予 | 申告期限までに特例申告書を提出 | 農業継続・事業継続が要件。専門家による事前準備が必須 |
| 相続登記の申出(相続人申告登記) | 3年以内の義務を暫定的に満たす | 法務局に申出書・戸籍謄本等を提出 | 遺産分割協議が整ったら改めて本登記が必要。登録免許税なし |
期限を過ぎてしまった場合は?
期限を過ぎてしまっても、できるだけ早く申告・手続きを行うことが重要です。税務調査を受ける前に自主的に申告すれば、加算税が軽減される場合があります。また、税務署や専門家(税理士・司法書士・弁護士)へ相談することで、最善の対処法を見つけられます。「もう遅い」と諦めず、一日でも早く動き出すことが大切です。
田中由美の実体験:期限を意識した相続対応
著者・田中由美より
銀行員として勤務していた頃、私が担当したお客様の中に、ご主人を突然亡くされた70代の女性がいらっしゃいました。ご主人は事業をされており、銀行借入れもありました。奥様は悲しみのなかで葬儀・四十九日と慌ただしく過ごされ、気づいたら相続開始から4ヶ月が過ぎていたのです。
その方が窓口にいらしたとき、「相続放棄できないでしょうか」とおっしゃっていたのが忘れられません。3ヶ月の熟慮期間はすでに過ぎており、法律上は単純承認が成立していました。借入れがプラスの財産を大幅に上回っており、その方はご主人の債務をすべて引き継ぐことになってしまいました。
その経験から、私はAFP・相続診断士の資格を取得し、「相続手続きの期限」を知らないことの怖さを多くの方に伝えたいと思うようになりました。期限は知っているだけで防げます。この記事を読んでいただいた皆さんには、ぜひカレンダーに期限を書き込んでいただきたいのです。
相続手続きをスムーズに進めるための準備
期限をカレンダーに記録
死亡日を起点に、3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の日付をカレンダーやスマホに登録。見落とし防止に有効。
財産目録を早めに作成
預貯金・不動産・保険・株式・借入れをすべてリストアップ。遺産分割と申告の両方に必要。
専門家に早めに相談
税理士・司法書士・弁護士は期限後の対応も引き受けてくれます。「手遅れかも」と思っても相談を。
必要書類を並行して収集
戸籍謄本・印鑑証明・固定資産税評価証明書など。時間のかかる書類は早めに取得しておく。
相続手続き全般の流れについては相続手続きの流れ、必要書類の詳細は相続手続きに必要な書類、自分でやる場合のポイントは相続手続きを自分でやる方法もあわせてご覧ください。
よくある質問(Q&A)
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まとめ:相続手続きの期限を守ることが一番の節税
相続手続きには、7日以内から10ヶ月以内まで複数の期限があります。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税・過料などのペナルティが発生し、相続放棄の期限を過ぎれば借金も引き継ぐことになります。最重要ポイントをまとめます。
- 死亡届:7日以内(戸籍法86条)— 最優先。これがないと火葬もできない
- 相続放棄・限定承認:3ヶ月以内(民法915条)— 間に合わなければ借金も相続
- 準確定申告:4ヶ月以内(所得税法125条)— 事業・不動産所得のある被相続人は必須
- 相続税申告・納付:10ヶ月以内(相続税法27条)— 無申告加算税15〜20%のリスク
- 相続登記:3年以内(不動産登記法76条の2)— 2024年4月から義務化・10万円以下の過料
期限に余裕があるうちに財産調査・専門家への相談を始めることが、最大のペナルティ対策です。「まだ早い」ではなく「今すぐ動く」ことが、ご自身と家族を守ることにつながります。

