法定相続人とは?範囲・優先順位・相続分をわかりやすく解説

法定相続人とは|3世代家族が相続について話し合う写真 法定相続・相続人

INHERITANCE GUIDE

法定相続人とは?
誰が・どれだけ相続できるのか

「自分は相続人になれるのか」「兄弟は関係あるのか」——法定相続人の範囲と優先順位、法定相続分をケース別にわかりやすく解説します。

この記事でわかること

法定相続人の範囲・順位・相続分

こんな方におすすめ

相続人が誰かを確認したい方

「親が亡くなったけれど、相続人は自分だけ?」「離婚した前妻の子も関係あるの?」「親が先に亡くなっていたら、孫はどうなる?」——法定相続人をめぐる疑問は、思っている以上に複雑です。

私が銀行員として22年間働いた経験の中で、「誰が相続人になるか」を思い込みで判断して、後から大きなトラブルになったケースを何度も見てきました。戸籍を調べて初めて「知らなかった相続人」が現れ、手続きがすべて最初からやり直しになった例もあります。

この記事では、法定相続人の範囲と優先順位、それぞれの法定相続分を、ケース別の早見表を使ってわかりやすく解説します。「自分の家族の場合はどうなるのか」をこの記事で確認してください。

法定相続人とは何か

法定相続人とは、民法によって定められた「遺産を受け取る権利がある人」のことです。

遺言書がある場合は遺言の内容が優先されますが、遺言書がない場合は法定相続人が法律で定めた割合(法定相続分)に従って遺産を分けます。誰が法定相続人になるかは、感情や付き合いの深さではなく、あくまで法律上の関係(戸籍)によって決まります

法定相続人になれるのは、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」の2種類です。配偶者は常に法定相続人となり、血族相続人には「第1順位〜第3順位」の優先順位があります。

法定相続人の2つのグループ

① 配偶者

法律上の婚姻関係にある夫または妻。常に法定相続人となる。内縁関係・事実婚は含まない。

② 血族相続人

子・親・兄弟姉妹など血のつながりのある人。優先順位(第1〜3順位)があり、上位の人がいると下位の人は相続人にならない。

相続人の範囲を示す家系図のノート写真

法定相続人の優先順位

血族相続人には優先順位があります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人になりません。配偶者はどの順位とも共同相続人となります。

順位 相続人 補足
常に 配偶者 法律婚のみ。内縁・事実婚は対象外
第1順位 子(直系卑属) 実子・養子・認知した子・前婚の子も含む。子が先に亡くなっている場合は孫(代襲相続)
第2順位 父母・祖父母(直系尊属) 第1順位の相続人がいない場合のみ。父母がいなければ祖父母
第3順位 兄弟姉妹 第1・第2順位がともにいない場合のみ。兄弟が先に亡くなっている場合は甥・姪(代襲相続、一代限り)
よくある勘違い:「仲が良いから相続人になれる」「長年一緒に住んでいたから優先される」ということはありません。法定相続人はあくまで戸籍上の関係で決まります。

ケース別|法定相続人と法定相続分の早見表

法定相続分とは、法律が定めた「各相続人が受け取る割合」です。遺産分割協議で全員が合意すれば、この割合と異なる分け方も可能です。以下のケース別でご自身の状況を確認してください。

配偶者と子がいる場合(最も一般的なケース)

日本で最も多いケースです。配偶者と子(実子・養子を含む)が法定相続人となります。

配偶者

1/2

子(全員で)

1/2

子が複数いる場合は、1/2を人数で等分します。子が3人なら一人あたり1/6ずつ。実子・養子・認知した子・前婚の子はすべて同じ割合です。

配偶者と父母(親)がいる場合

子がいない場合、第2順位の父母が相続人になります。

配偶者

2/3

父母(全員で)

1/3

父母が両方いる場合は、1/3を父と母で折半(それぞれ1/6)します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

子も親もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者

3/4

兄弟姉妹(全員で)

1/4

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で等分します。なお、半血(片方の親のみが同じ)の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分となります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない(独身・離婚・死別後)場合は、血族相続人が全額を相続します。

相続人 法定相続分
子のみ 全額(複数いれば等分)
父母のみ(子なし) 全額(父母で等分)
兄弟姉妹のみ(子・親なし) 全額(兄弟姉妹で等分)
戸籍と相続手続きの窓口で説明を受ける写真

注意が必要な法定相続人のケース

法定相続人には、「知らなかった」では済まない落とし穴がいくつかあります。銀行員時代に実際に見てきたケースをもとに説明します。

前婚の子・認知した子も法定相続人になる

これは最も多い「想定外」の一つです。離婚した前妻(前夫)との間に子がいる場合、その子も法定相続人です。現在交流がなくても、戸籍上の親子関係がある以上、相続権は消えません。

私が担当した案件でも、亡くなった夫に前妻の子が2人いたことが、相続手続きの途中で判明したケースがありました。現在の妻は「何十年も会っていないから関係ない」と言いましたが、法律はそれを認めません。全員の合意なしに遺産分割協議書は作れず、手続きが数ヶ月以上止まりました。

重要:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せることで、認知した子や前婚の子の存在を確認できます。思い込みで判断せず、必ず戸籍で確認してください。

養子も実子と同じ相続権を持つ

養子縁組した子は、実子と同じ法定相続分を持ちます。普通養子縁組の場合、養親と実親の両方の相続人になります。一方、特別養子縁組の場合は実親との法的な親子関係が切れるため、実親の相続人にはなりません。

相続税の計算では、法定相続人に算入できる養子の数に制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)が、相続権自体には人数制限はありません。

代襲相続とは何か

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡していた場合に、その人の子(孫・甥・姪)が代わりに相続する制度です。

子が先に亡くなっていた場合

その子の子(孫)が代わりに相続。孫も亡くなっていれば曾孫へと続く(無制限に代襲

兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合

その子(甥・姪)が代わりに相続。ただし代襲は一代限り(甥・姪の子は対象外)

内縁・事実婚のパートナーは法定相続人ではない

長年一緒に暮らしていても、法律上の婚姻届を提出していない内縁・事実婚のパートナーには、法定相続権がありません。遺産を受け取らせたい場合は、必ず遺言書に記載する必要があります(ただし遺留分には注意が必要です)。

また、相続後の手続きでも内縁関係の証明は困難なため、生前に対策をしておくことが重要です。

法定相続人を確定するための手順

法定相続人を正確に把握するには、感覚や記憶ではなく、戸籍書類による確認が必須です。以下の手順で進めてください。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せる(市区町村役場・郵送可)
  2. 戸籍を辿り、婚姻歴・子・養子・認知の有無を確認する
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する
  4. 必要に応じて法定相続情報一覧図を法務局で作成する(各種手続きが1枚で済む)
戸籍収集のコツ:被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村に戸籍が分散しています。まず死亡時の戸籍を取り、そこに記載の前の本籍地を辿っていきます。時間がかかる場合は、司法書士や行政書士に依頼することも選択肢の一つです。
法定相続分の計算を説明する専門家の写真

法定相続分と異なる分け方はできる?

法定相続分はあくまで「法律が定めた基準」であり、必ずその割合で分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。

法定相続分と異なる分け方ができる場合

  • 遺産分割協議で全員が合意した場合
  • 遺言書で割合が指定されている場合
  • 寄与分・特別受益が認められた場合

遺留分には注意

遺言書で特定の人に全財産を渡す場合でも、一部の相続人(配偶者・子・親)には遺留分という最低限の取り分が保障されています。

よくある質問

Q. 離婚した元配偶者は法定相続人になりますか?
A. なりません。離婚によって婚姻関係が解消されているため、元配偶者に相続権はありません。ただし、元配偶者との間の子は法定相続人になります。
Q. 相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
A. 法定相続人が一人もいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。その前に、内縁のパートナーや長年介護してきた人(特別縁故者)が家庭裁判所に申立てをすることで、財産の一部を受け取れる場合があります。
Q. 相続人が認知症の場合、遺産分割協議はどうなりますか?
A. 判断能力がない状態での遺産分割協議は無効になる可能性があります。この場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。
Q. 胎児は法定相続人になりますか?
A. はい。相続に関しては、胎児はすでに生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は相続人にはなりません。
Q. 相続放棄をした人は法定相続人の人数に含まれますか?
A. 相続税計算上の「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含めます。ただし、実際の遺産分割においては相続放棄した人は相続人でなくなるため、残りの相続人で分割します。

法定相続人に関する手続きの流れ

法定相続人が確定したら、次のステップへ進みます。全体の流れを把握しておきましょう。

  1. 戸籍収集で法定相続人を確定する
  2. 遺言書の有無を確認する(遺言書があれば内容が優先)
  3. 相続財産(プラス・マイナス両方)を調査する
  4. 相続するか放棄するかを3ヶ月以内に判断する
  5. 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
  6. 各財産の名義変更・相続税申告(10ヶ月以内)を進める

まとめ

法定相続人は「感情」ではなく「戸籍上の関係」で決まります。この記事のポイントを整理します。

  • 配偶者は常に法定相続人。内縁・事実婚は対象外
  • 血族相続人は第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟姉妹)の順で決まる
  • 前婚の子・認知した子・養子も法定相続人になる。思い込みは禁物
  • 子が先に亡くなっている場合は代襲相続で孫が相続する
  • 法定相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要
  • 法定相続分は基準であり、全員の合意があれば異なる割合での分割も可能

「誰が法定相続人か」を早めに把握することが、スムーズな相続手続きの第一歩です。複雑なケースや不安な点があれば、司法書士・弁護士への早めの相談をおすすめします。

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