相続した土地が「いらない」場合の相続土地国庫帰属制度|要件・手続き・費用を元銀行員AFPが解説

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不動産相続 | 国庫帰属制度

相続した土地が「いらない」
相続土地国庫帰属制度とは?

2023年4月施行の新制度。売れない・貸せない相続地を国に引き取ってもらう手続きの要件・費用・流れを完全解説。

「田舎の山林や農地を相続したが、誰も使わないし売れもしない」「固定資産税だけがかかり続ける土地を何とかしたい」「相続放棄もできない状況で、土地だけを手放す方法はないか」——こうした悩みを抱える方のために、2023年4月に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。一定の要件を満たした相続土地を国(法務省)に引き取ってもらうことができる新しい仕組みです。ただし申請できる土地には厳格な要件があり、負担金(管理費相当額)の支払いも必要です。この記事では、制度の概要・申請できる土地の要件・手続きの流れ・費用・相続放棄との違いまでを詳しく解説します。

著者:田中由美より

「相続した田舎の山林や農地を、もう誰も使わないのに毎年固定資産税を払い続けている」というご相談は、銀行員時代から本当に多くありました。かつては「相続放棄以外に土地だけを手放す方法がない」という状況でしたが、2023年4月から相続土地国庫帰属制度が始まりました。ただし、この制度は「申請すれば必ず引き取ってもらえる」ものではありません。要件が厳しく、審査も慎重に行われます。制度を正しく理解した上で、自分の土地が対象になるかどうか判断してください。

相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たす場合に法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国(法務省)に帰属させる制度です。

項目 内容
施行日 2023年4月27日(相続土地国庫帰属法)
制度の目的 相続等で取得した不要な土地が管理されないまま放置され所有者不明土地問題が深刻化することを防ぐため
申請できる人 相続または遺贈(相続人への遺贈に限る)によって土地を取得した相続人
申請先 土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)の不動産登記部門
申請手数料 土地1筆あたり14,000円(審査が不承認でも返還されない)
負担金 承認された場合、国が10年間管理するための費用相当額を一括納付する必要がある
所有権移転のタイミング 負担金を納付した時点で、国に所有権が移転する

制度ができた背景:所有者不明土地問題

日本では、相続登記がされないまま放置された「所有者不明土地」が九州の面積を超えると言われています。相続した土地が不要でも手放す手段がなく、税金だけ払い続ける状況が続いていました。この問題を解消するため、2021年の民法・不動産登記法改正(2024年4月に相続登記義務化)と同時に、相続土地国庫帰属法が成立・施行されました。

申請できる土地の要件(5つの条件)

国庫帰属制度を利用するには、申請者・土地の両方に要件があります。土地については「申請できない(却下・不承認)条件」が法律で詳しく定められています。

申請者の要件

  • 相続または遺贈(相続人への遺贈のみ)によって土地を取得した相続人であること
  • 土地の共有者全員が共同して申請すること(共有地の場合、一人だけでは申請できない)
  • 売買・贈与等で取得した土地は対象外(相続・遺贈で取得した部分のみ申請可)

却下される土地の要件(申請できない土地①)

以下の条件に該当する土地は、申請しても「却下」されます(審査前に門前払いとなるため、申請手数料は返還されません)。

却下事由 具体例・補足
① 建物が存在する土地 建物(登記の有無を問わない)が存在する土地は申請できない。事前に解体して更地にする必要がある。
② 担保権や使用収益権が設定されている土地 抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権などが設定されている土地。事前に抹消登記が必要。
③ 通路その他の他人が利用している土地 近隣住民が通路として利用している土地、ライフラインが埋設されている土地など。
④ 土壌汚染がある土地 土壌汚染対策法上の特定有害物質による汚染がある土地。
⑤ 境界が不明確な土地 隣地との境界が確定していない土地(境界確定測量が必要になる場合がある)。

不承認となる土地の要件(申請できない土地②)

以下の条件に該当する場合は、審査の結果「不承認」となります(却下とは異なり、審査は行われますが承認されません)。

不承認事由 具体例・補足
① 崖(勾配30度・高さ5m超)がある土地 管理に過分な費用・労力がかかる崖地。法面・傾斜地・急峻な地形の土地が該当しやすい。
② 土地の管理・処分に過分な費用がかかる土地 有害物質(アスベスト・廃材等)が埋まっている・地下に構造物がある・大量の残置物があるなど。
③ 特定有害物質以外の有害物質が存在する土地 土壌汚染対策法に該当しない有害物質があっても、管理に問題がある場合は不承認。
④ 所有権に関する訴訟が係属している土地 境界紛争・所有権争いが裁判所に係属している土地は申請できない。

⚠️ 注意:審査に通りやすい土地のイメージ

国庫帰属制度で承認されやすいのは「更地で境界が明確・汚染なし・法的問題なし・普通に管理できる状態の土地」です。老朽化した建物がある土地は解体が前提、境界が不明確な土地は測量が必要と、事前費用がかかるケースがほとんどです。「売れない・困った土地を丸ごと引き取ってもらえる」というイメージは誤りで、条件の良い土地しか対象になりません。

法務局で相続土地国庫帰属の申請手続きをする日本人のイメージ

申請手続きの流れ(STEP1〜6)

相続土地国庫帰属制度の申請から承認・所有権移転までの流れを確認しましょう。

STEP 1|事前相談(法務局への相談)

まず、土地の所在地を管轄する法務局に事前相談を行います。事前相談は無料で、担当者が土地の状況を確認し、申請の可否や必要書類についてアドバイスをしてくれます。申請前に土地の登記情報・公図・測量図などを準備しておくとスムーズです。事前相談は予約制の場合があるため、事前に法務局に確認してください。

STEP 2|申請書類の準備・提出

申請書・申請者の本人確認書類・相続を証明する書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)・土地の状況を確認できる書類(測量図・地積測量図等)を準備します。申請手数料14,000円/筆を収入印紙で納付し、法務局に提出します(郵送申請も可)。

STEP 3|法務局による書類審査

法務局が申請書類を審査し、却下事由(建物あり・境界不明確等)に該当しないかを確認します。書類に不備がある場合は補正(修正・追加)の連絡がきます。却下事由に該当する場合はここで却下の通知が届きます。

STEP 4|法務局職員による現地調査

書類審査を通過した後、法務局の職員が現地を訪問して土地の状況を調査します。崖・有害物質・建物・管理困難な状況がないかを確認します。申請者が同行する場合もあります。現地調査にかかる費用は申請者の負担ではありません(審査費用として手数料に含まれる)。

STEP 5|審査結果の通知(承認または不承認)

現地調査後、法務大臣による審査結果が通知されます。承認の場合は「承認通知書」とともに「負担金の額」が通知されます。不承認の場合は理由が通知されます。審査期間は申請から数ヶ月〜1年程度かかる場合があります(土地の状況や法務局の混雑状況による)。

STEP 6|負担金の納付・所有権移転

承認通知書を受け取ってから30日以内に負担金を納付します。負担金の納付が確認された時点で国に所有権が移転します。登記は国が行うため、申請者が所有権移転登記を申請する必要はありません。

申請に必要な主な書類リスト

必須書類 承認申請書・申請者の本人確認書類(免許証等)・相続を証明する戸籍謄本等・収入印紙(14,000円/筆)
土地関係書類 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)・公図・地積測量図または確定測量図(ある場合)
状況確認書類(ある場合) 遺産分割協議書・建物の解体証明書(建物を取り壊した場合)・境界確定書(境界確定をした場合)

※ 必要書類は土地の状況によって異なります。事前に法務局に確認してください。申請書の様式は法務省ウェブサイトまたは法務局窓口で入手できます。

負担金の計算方法と目安

国庫帰属が承認された場合、申請者は「負担金」を一括で納付しなければなりません。負担金は「国が10年間土地を管理するための費用相当額」と定義されており、土地の種類・面積・所在地によって計算方法が異なります。

負担金の計算式(地目別)

土地の種類 負担金の算定方法 目安額
宅地(市街地・それ以外) 市街地:近傍地の固定資産税評価額 × 1/2 × 10年間の管理費率
それ以外:面積によって定額(例:面積によらず一定額)
市街地宅地は高め。郊外宅地は面積区分で定額あり。
田・畑(農地) 市街地農地:近傍地の固定資産税評価額 × 1/2 × 管理費率
それ以外の農地:面積区分で定額
農地は比較的安め(市街地外は定額)。
森林(山林) 面積(ha)× 単価(林地の状況によって1ha当たり定額) 比較的安め。面積が広いほど総額は高くなる。
その他(雑種地・原野等) 面積区分で定額(宅地に準じて計算される場合もあり) 種類・状況による。事前相談で確認。

負担金の具体的な目安額(法令で定める定額制)

定額負担金の目安(市街地以外の宅地・農地・山林の場合)

郊外・農村部の宅地(500㎡以下) 20万円(定額)
郊外・農村部の田・畑(500㎡以下) 20万円(定額)
山林(1ha以下) 26万6,000円(定額)
山林(1ha超5ha以下) 26万6,000円+超過分に応じた金額

※ 上記は法令で定める定額制の目安です。市街地の土地は評価額に基づく計算となるため、大きく異なる場合があります。正確な負担金額は法務局への事前相談で確認してください。

負担金以外にかかるコスト

コストの種類 金額の目安 発生する状況
申請手数料 14,000円/筆(収入印紙) 全申請者が必要。不承認・却下でも返還なし。
建物解体費用 木造30坪で90〜150万円 建物がある土地は事前に解体が必要
境界確定測量費用 30〜60万円程度 境界が不明確な土地は測量が必要な場合あり
司法書士・行政書士報酬 5〜15万円程度 申請書類の作成・手続きの代行を依頼する場合
申請前の相続登記費用 5〜15万円程度 相続登記が未了の場合は先に完了させる必要あり
相続放棄と国庫帰属制度を比較検討する日本人のイメージ

相続放棄との違いと使い分け

「不要な土地を手放したい」という目的は同じでも、相続放棄と国庫帰属制度は全くの別物です。どちらが自分の状況に合っているかを正しく判断することが重要です。

比較項目 相続放棄 国庫帰属制度
対象 相続財産の全部(プラスもマイナスも全部放棄) 特定の土地のみを国に引き渡す(他の財産は相続できる)
手続き先 家庭裁判所 法務局(法務大臣)
期限 相続開始を知ってから3ヶ月以内 期限なし(相続後いつでも申請可)
費用 申述費用800円+郵便費用等(安価) 申請手数料14,000円/筆+負担金(20万円〜)+事前費用
預金・有価証券など 相続できない(全部放棄) 相続できる(土地だけを手放せる)
借金(負の財産) 相続しなくて済む(プラス財産も放棄) 借金は相続してしまう(土地だけが対象の制度)
すでに相続した場合 原則として利用不可(3ヶ月の期限切れ) 相続後いつでも利用可能
次順位相続人への影響 次順位の相続人に相続権が移る(連鎖的な放棄が必要な場合も) 他の相続人に影響なし

どちらを選ぶべきか:判断の目安

相続放棄が向いているケース

  • 相続発生から3ヶ月以内である
  • プラスの財産がほとんどない
  • 借金(負の財産)が大きい
  • 不要な土地だけでなく遺産全体が負担になる

国庫帰属制度が向いているケース

  • すでに相続を承認・3ヶ月が過ぎている
  • 預金や他の財産は欲しいが土地だけが不要
  • 借金はなく土地だけが問題
  • 要件を満たす(更地・境界明確等)土地がある

相続放棄については相続放棄の手続き方法と3ヶ月の期限もご参照ください。

国庫帰属制度のメリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度は新しい選択肢ですが、万能ではありません。メリットとデメリットを正しく理解した上で活用しましょう。

✅ メリット

  • 土地のみを手放せる:他の財産(預金・有価証券等)は引き続き相続できる
  • 期限がない:相続後いつでも申請できる
  • 管理義務から永続的に解放される:承認後は固定資産税・管理コストが不要になる
  • 近隣への迷惑防止:特定空き家・空き地問題を根本的に解決できる
  • 遠方の土地も対象:管理が困難な遠隔地の土地でも申請できる

⚠️ デメリット・注意点

  • 審査が厳しい:建物がある・境界不明確・崖地・汚染ありは却下または不承認
  • 事前費用がかかる:建物解体・境界確定測量等の費用が必要な場合あり
  • 負担金が必要:定額でも20万円〜。市街地の土地はさらに高額になる
  • 申請手数料は返還されない:不承認・却下でも14,000円/筆は戻らない
  • 売却より経済的に不利な場合も:売れる土地なら売却の方が得策のことが多い

こんな人・土地に向いている制度

実際に国庫帰属制度の利用を検討すべきケースと、向いていないケースを具体的に確認しましょう。

制度が向いているケース

ケース 具体的な状況
地方の農地・山林を相続した 農業をする予定もなく、誰も使わない農地・山林。固定資産税は少ないが、草刈り等の管理コストが継続的にかかる。売れる見込みもない場合に適している。
遠方の更地を相続した 管理もできず、売却活動も難しい遠方の更地。境界が確定していれば申請しやすい。定額負担金(20万円程度)で手放せる場合がある。
すでに相続を承認してしまった(3ヶ月超) 相続放棄の期限が過ぎた後でも申請可能。「あの時放棄すればよかった」と後悔している場合でも、要件を満たせば活用できる。
預金等の財産は欲しいが土地だけが不要 相続放棄だと預金も放棄しなければならない。国庫帰属制度なら土地のみを手放しながら預金等の財産は相続できる。

制度が向いていないケース

  • 建物がある土地:解体費用(木造で100万円以上)を先に負担する必要があり、コストが大きくなる。売却(古家付き土地)の方が合理的な場合も。
  • 境界が未確定の土地:境界確定測量(30〜60万円)が必要になる可能性があり、費用がかさむ。
  • 市街地の宅地:負担金が評価額ベースで高額になりやすく、費用対効果が低い場合がある。売却できる可能性も高いため、まず売却を検討すべき。
  • 崖・法面・急斜面がある土地:不承認になる可能性が高く、申請手数料(14,000円)が無駄になるリスクがある。
  • 相続から3ヶ月以内で借金が多い場合:相続放棄の方が圧倒的に簡単・安価。

制度利用の費用対効果シミュレーション

国庫帰属制度を利用すべきかどうかを判断するには、「申請にかかる総コスト」と「土地を持ち続けた場合のコスト」を比較することが大切です。具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。

ケース①:地方の農地(500㎡、更地状態、境界確定済み)

申請手数料 14,000円
負担金(定額) 200,000円
司法書士報酬(書類作成) 50,000円(概算)
合計コスト(概算) 約264,000円(一回限り)
持ち続けた場合の年間コスト 固定資産税約2,000〜5,000円+草刈り等管理費3〜5万円/年
費用回収年数 約5〜8年で国庫帰属コストを回収できる計算(管理費次第)

➡ 管理コストが年4万円なら7年程度で元が取れる。長期的に所有し続ける場合は国庫帰属制度の活用が合理的なケース。

ケース②:地方の古家付き宅地(建物解体が必要)

建物解体費用(木造30坪) 約120万円
申請手数料 14,000円
負担金(定額) 200,000円
合計コスト(概算) 約150万円以上(一回限り)
検討すべき代替案 「古家付き土地」として売却活動を先に試みる。売却できれば出費ゼロ(または収入あり)で解決できる。

➡ 建物解体が必要な場合、総コストが大きくなるため、先に不動産会社に「古家付き土地での売却可能性」を確認することが重要。

このように、国庫帰属制度が最もコスト効率よく機能するのは「すでに更地・境界確定済み・地方の農地や山林・売れる見込みがない土地」です。状況を正確に把握した上で判断してください。

申請前に確認すべき重要な注意点

国庫帰属制度の申請を検討する前に、以下の注意点を必ず確認してください。

① 相続登記の完了が前提

国庫帰属の申請には、事前に相続登記(名義変更)が完了していることが必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており(3年以内に申請義務)、登記なしでは申請できません。まず相続登記の手続きを完了させましょう。

② 共有地は全員で申請

土地が複数の相続人の共有になっている場合、共有者全員が共同で申請しなければなりません。一人でも反対する共有者がいると申請できないため、事前に全員の同意を得ることが必要です。

③ 売れる可能性を先に確認する

国庫帰属制度を使う前に、不動産会社に「売却の可能性があるか」を必ず確認しましょう。売れる土地であれば売却の方が現金化でき経済的に有利です。「売れない・貸せない土地」に絞って国庫帰属を検討することをお勧めします。

④ 専門家(司法書士等)への相談を検討する

申請書類の作成・要件の判断・測量・登記など、複数の専門家が関わるケースが多いです。相続土地国庫帰属制度の手続きを支援している司法書士・行政書士への相談が有効です。専門家の選び方も参考にしてください。

相続した土地の国庫帰属制度についてよくある質問

Q. 相続した山林が10haあります。国庫帰属制度を使えますか?

面積の制限はないため、10haの山林でも申請できます。ただし、崖(勾配30度・高さ5m超)が含まれる部分がある場合は不承認になる可能性があります。また、負担金は面積に応じて増加します(1ha超5ha以下・5ha超ごとに加算される仕組み)。広大な山林の場合、負担金が数十万〜百万円以上になる可能性もあるため、事前に法務局に相談して負担金の目安を確認することをお勧めします。境界が未確定な広大な山林は確定測量に費用がかかる点も考慮してください。

Q. 申請が不承認になった場合、また申請し直せますか?

はい、不承認になった理由を解消した後に再申請することは可能です。ただし、再申請の際にも申請手数料(14,000円/筆)が必要です。不承認の理由が「崖地・急斜面」「有害物質」など構造的な問題の場合は解消が困難ですが、「境界未確定」の場合は境界確定測量を行った後に再申請できます。不承認通知書に記載された理由を確認した上で、解消可能かどうかを専門家(司法書士・測量士)に相談してみてください。

Q. 生産緑地に指定されている農地は国庫帰属制度を使えますか?

生産緑地に指定されている土地は、原則として申請が難しいとされています。生産緑地には「農林漁業の継続」という前提があり、国庫帰属後に農地としての管理が必要になる可能性があります。生産緑地の場合、まず市区町村に「生産緑地の解除(買取申出)」ができるか確認することを先にお勧めします。生産緑地の指定から30年経過後または主たる農業従事者が死亡・故障した場合に買取申出ができます。

Q. 土地に古い農業用小屋(登記なし)があります。申請できますか?

登記の有無に関わらず、物理的に建物が存在する土地は申請が却下されます。農業用小屋・倉庫・物置・ガレージなども「建物」として扱われます。申請するためには事前に解体して更地にする必要があります。解体後に「建物滅失登記」を行い(登記されていた建物の場合)、更地になった状態で申請してください。登記のない建物でも、物理的に存在する場合は必ず事前に解体が必要な点にご注意ください。

Q. 国庫帰属が承認されるまでの間も固定資産税を払い続けないといけませんか?

はい、国庫帰属の承認・負担金納付が完了して所有権が移転するまでの間は、申請者が固定資産税の納税義務を負い続けます。申請から承認まで数ヶ月〜1年程度かかることもあるため、その間も固定資産税は発生します。地方の山林・農地などは固定資産税が少額のケースが多いですが、申請の目処がついたら早めに手続きを進めることをお勧めします。また、農地を申請する場合は農業委員会への連絡も必要になる場合があります。

田中由美からひと言

銀行員時代から「田舎の土地を相続したが、誰も使わない。売れもしない。でも放棄の期限は過ぎてしまった…」というご相談が多くありました。国庫帰属制度ができたことは、その悩みへの一つの答えではありますが、「万能の解決策ではない」という点を強調したいと思います。要件が厳しく、事前費用(解体・測量)と負担金を合わせると数十〜数百万円になることも珍しくありません。まずは「売れる可能性があるか」を不動産会社に確認し、次に「国庫帰属の要件を満たしているか」を法務局の事前相談で確認する。この順番で動くことが大切です。相続手続き全体の流れを踏まえながら、最善の選択をしてください。

この記事のまとめ

この記事で解説した重要ポイントを最後に確認しましょう。

【相続土地国庫帰属制度 最終チェックリスト】

  • 2023年4月施行の新制度。相続で取得した一定要件の土地を国に引き渡せる
  • 建物がある・境界不明確・崖地・汚染ありの土地は却下または不承認
  • 申請手数料は14,000円/筆。不承認・却下でも返還されない
  • 承認後は負担金(定額で最低20万円〜)を30日以内に一括納付する
  • 相続放棄との最大の違いは「土地だけを手放せる・期限がない」
  • 共有地は共有者全員が共同申請しなければならない
  • 申請前に相続登記(名義変更)の完了が必要
  • 売れる可能性があれば売却の方が経済的に有利なケースが多い
  • 法務局の無料事前相談を活用して要件を確認する
  • 建物解体・境界確定測量等の事前費用も含めたトータルコストで判断する

「いらない土地の処分」は複数の選択肢を比較した上で最善策を選びましょう。

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