相続財産の調べ方|預金・不動産・株の確認方法まとめ

相続財産の調べ方|通帳・権利証・証券を机に並べる家族 遺産・財産調査

遺産・財産調査

相続財産の調べ方

預金・不動産・株・保険・負債を
もれなく把握するための完全ガイド

✓ 財産の種類別確認手順 ✓ 見落とし防止チェックリスト ✓ 元銀行員が解説

「父の通帳が1冊しか見つからない。他に口座があったんじゃないか……」
「不動産は実家だけと思っていたのに、山林の登記が出てきた」
こうした不安を抱えたまま相続手続きを進めると、後から財産の見落としが判明してトラブルになることがあります。
財産調査は相続人全員が納得する遺産分割のためにも、相続税申告のためのも欠かせない最初のステップです。 この記事では、預金・不動産・株式・保険・負債の種類ごとに、具体的な調査方法と確認先を元銀行員がわかりやすく解説します。

著者より

ある木曜日の午後遅く、30代後半とおぼしき男性が窓口にいらっしゃいました。 「先月父が亡くなったんですが、口座の解約をしたくて」と言いながら、古い通帳を1冊だけカウンターに出しました。

システムで照会すると、当行には別の口座がもう2件ありました。定期預金と、休眠状態になっていた普通預金です。 「ご存知でしたか?」とお伝えすると、男性は少し黙って、「……知りませんでした」とだけ答えました。 その後、「他の銀行にもあるかもしれないということですよね」と確認すると、顔色が変わりました。 「どうやって調べればいいんですか?」と。 私はできる限りの説明をしましたが、「残高証明書を取るには各行に個別に行く必要がある」という話をしたとき、男性は「全部の銀行に行くんですか……」とため息をつきました。

後ろに並んでいるお客様がいたので、それ以上詳しく案内できなかった。 あの方が、その後うまく財産調査を進められたかどうか、今でも気になっています。 銀行の窓口では伝えきれなかったことを、この記事に書きました。

田中 由美(AFP・相続診断士・元銀行員)

相続財産調査の全体像|何を・どこで調べるか

故人が残した財産(「遺産」)は、大きくプラスの財産マイナスの財産(負債)に分かれます。 相続手続きでは両方を把握することが必須です。プラスだけを調べても、後から借金が出てくれば相続人が責任を負うことになります。 まず全体像を確認してから、種類別に調べていきましょう。

財産の種類 主な確認先 取得書類
預貯金 各金融機関の窓口 残高証明書・取引明細
不動産 法務局・市区町村 登記事項証明書・固定資産税課税明細書
株式・投資信託 証券会社・信託銀行 残高報告書・取引残高報告書
生命保険 各保険会社 保険証券・支払明細
車・貴金属等 陸運局・鑑定業者 車検証・査定書
借金・住宅ローン 各金融機関・消費者金融 借入残高証明書・信用情報
未払い税金・医療費 市区町村・病院 納税証明書・請求書

ポイント

財産調査に期限は法律上定められていませんが、相続放棄の3ヶ月期限相続税申告の10ヶ月期限があるため、できるだけ早く着手してください。 調査が長引く場合は、相続放棄の期限延長申請を検討することも選択肢です。

預貯金の調べ方|通帳・残高証明書の確認手順

預貯金は相続財産の中でも最も件数が多く、見落としが起きやすい項目です。 1人で複数の金融機関に口座を持っていることは珍しくなく、中には何十年も前に作ったまま休眠状態になっている口座もあります。

どこに口座があるかを特定する

まず、故人がどの金融機関と取引していたかを特定します。以下の順に確認するのが効率的です。

通帳・キャッシュカードを探す

自宅の引き出し・金庫・タンスを確認。 通帳がなくてもキャッシュカードや銀行からの郵便物があれば取引行を特定できます。

確定申告書・源泉徴収票を確認

定期預金の利子は確定申告書に記載されることがあります。 「利子所得」の欄に金融機関名が出ている場合があります。

郵便物・年始の通知を確認

銀行からの「取引残高のお知らせ」「定期預金の満期案内」などの郵便物。 故人の自宅や郵便受けを定期的に確認してください。

スマートフォン・PCのアプリを確認

インターネットバンキングのアプリや、家計管理アプリに登録されている金融機関を確認。 ネット銀行(楽天・SBI・PayPay銀行など)は通帳がないため見落としやすいです。

各金融機関での残高確認手順

口座が特定できたら、各金融機関の窓口に出向いて残高証明書を取得します。 残高証明書は相続税申告の際に必要になるため、相続開始日(亡くなった日)時点の残高を証明するものを取得してください。

窓口で必要なもの(一般的な例)

  • 故人の通帳またはキャッシュカード(なくても可)
  • 故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本または死亡診断書のコピー)
  • 手続きを行う相続人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 相続人と故人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 認印または実印(金融機関によって異なる)

※ 金融機関ごとに必要書類が異なります。事前に電話で確認するとスムーズです。

銀行の相続専用窓口で残高証明書を受け取る女性

ゆうちょ銀行の注意点

ゆうちょ銀行は全国の郵便局で取引できるため、故人が複数の支店で口座を持っていることがあります。 ゆうちょ銀行では「貯金照会」サービスを利用すると、名義人名で全口座を一括照会できます。 最寄りのゆうちょ銀行窓口に「相続確認表」を提出すると手続きが開始されます。

全銀協の「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」

2019年7月の法改正により、遺産分割協議が完了する前でも、一定額まで預貯金を引き出せるようになりました。 上限は「残高×1/3×法定相続分」で、かつ1金融機関あたり上限150万円。葬儀費用や当面の生活費に充てることができます。 詳しくは銀行口座が凍結されたら?解除する手順と注意点をご覧ください。

不動産の調べ方|登記簿と固定資産税で全物件を把握する

不動産は故人が「持っていると思っていなかった」財産が出てくることの多い分野です。 親が山林や農地を持っていたり、先祖代々の土地が名義変更されないまま残っていたりすることがあります。

固定資産税課税明細書で一覧を把握する

最初に確認すべきは、毎年5月ごろに市区町村から送付される「固定資産税納税通知書」の中の課税明細書です。 故人が保有するすべての不動産が一覧で記載されています(非課税・免税点未満の土地は掲載されない場合があります)。

固定資産税課税明細書

故人の自宅に保管されている。 市区町村の税務課に「名寄帳(なよせちょう)」の閲覧・取得を申請すれば、 故人名義の全不動産を一覧で確認できます。

登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局で取得できる公的書類。 所有者・抵当権設定状況・地番・地積などが確認できます。 1通600円(オンライン申請は500円)。

不動産の権利証(登記済証)

故人の自宅に保管されていることが多い。 緑色の表紙が旧来のもの、2005年以降は「登記識別情報」(12桁)に移行しています。

登記情報提供サービス(オンライン)

「登記情報提供サービス」のウェブサイトから、 全国の不動産登記情報をオンラインで確認できます(1件334円〜)。 住所または地番で検索できます。

法務局で不動産登記事項証明書を取得する男性

名寄帳(なよせちょう)の取得方法

名寄帳は市区町村の税務課で取得できます。故人名義の不動産を市区町村ごとに一覧で確認できる便利な書類ですが、 その市区町村内の不動産しか掲載されない点に注意が必要です。 故人が複数の市区町村に不動産を持っている場合は、それぞれの役場で取得する必要があります。

名寄帳の取得手順

  1. 故人の居住していた市区町村の役場(税務課)に出向く
  2. 「相続人です。故人名義の固定資産の名寄帳を確認・取得したい」と伝える
  3. 故人の死亡を証明する戸籍謄本・申請者の本人確認書類を提示
  4. 手数料を支払う(自治体によって無料〜300円程度)

※ 故人が所有していた可能性のある別の市区町村でも同様に取得してください。

注意:2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月より、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。財産調査で不動産が見つかったら早めに登記手続きを進めてください。

株式・投資信託の調べ方|証券口座の確認手順

近年は証券口座をオンラインで開設するケースが増えており、通帳のような物理的な証拠が残りにくくなっています。 特に高齢の方が「老後の資産運用」として株式や投資信託を保有していた場合、 相続人がその存在を知らないまま手続きが進んでしまうことがあります。

証券口座を特定する方法

取引残高報告書を探す

証券会社から年1回以上送付される「取引残高報告書」または「特定口座年間取引報告書」。 年末に送付されることが多く、自宅に保管されています。

配当金の通知・振込記録

株を保有していると配当金の通知が送られてきます。 また、銀行口座の入金記録に「配当金」「証券会社名」と記載があれば証券口座の存在が判明します。

スマートフォンのアプリを確認

SBI証券・楽天証券・松井証券などのアプリが入っていれば証券口座がある可能性があります。 ただしログインパスワードがわからない場合は会社への問い合わせが必要です。

確定申告書の株式欄

確定申告書の「株式等の譲渡所得」や「配当所得」の欄に証券会社名が記載されていることがあります。 過去3〜5年分を確認してください。

証券会社での相続手続き

証券口座は凍結されるわけではなく、相続人が名義変更の手続きを完了するまで口座は維持されます。 ただし、故人の口座のまま売買取引を行うことはできません。

手続きの種類 内容 必要書類
口座の名義変更 相続人の口座に株式を移管する 戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書
残高証明書の取得 相続税申告用に死亡日時点の評価額を取得 戸籍謄本・申請者の本人確認書類
現金化して分割 遺産分割協議で全員が同意すれば売却可能 遺産分割協議書・全相続人の印鑑証明

生命保険の調べ方|保険証券と支払いの確認

生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合は相続財産にはなりません(受取人固有の財産)。 しかし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として一定額まで非課税枠が適用されます。 保険の有無・種類・受取人を正確に把握することが重要です。

保険証券を探す

「保険証券」「契約内容のお知らせ」などが自宅に保管されているはずです。 生命保険は複数社に加入していることも多いため、郵便物もチェックしてください。

保険料の引き落とし記録を確認

通帳の引き落とし記録に「〇〇生命」「〇〇保険」とあれば加入がわかります。 口座から「保険料」として定期引き落とされているものをすべてリストアップしましょう。

生命保険協会の照会サービス

生命保険協会では「生命保険契約照会制度」を提供しています(1回3,000円)。 故人が国内の生命保険に加入していたかどうかを一括照会できます。

職場の団体保険・JA・郵便局

会社員時代に加入した団体生命保険が継続していることがあります。 JA(農協)やかんぽ生命(旧郵便局の保険)も見落としがちです。

生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)

生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税です。 例えば法定相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税。 相続税の基礎控除の計算方法と合わせて活用してください。

その他の財産の調べ方

自動車

自動車は「車検証」で所有者を確認できます。車検証に記載されている所有者が故人の場合は相続財産です。 相続人への名義変更は陸運局(運輸支局)で行います。ローンが残っている場合はローン会社も確認先に含めてください。

ゴルフ会員権・リゾート会員権

ゴルフ会員権は相続財産となります。会員証や入会書類を確認するか、ゴルフ場の会員名簿担当に問い合わせます。 ただし会員権価値がマイナス(退会金より残債が多い)のケースもあるため、まず価値を調べてから判断してください。

貴金属・骨董品・美術品

宝石・貴金属・骨董品は相続税評価では市場価格(時価)で評価されます。 50万円を超えるものについては、査定書を取得しておくと相続税申告時に役立ちます。 鑑定士・骨董商・宝飾店などに依頼できます。

デジタル資産(暗号資産・ネット口座)

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)は相続財産として相続税の対象です。 死亡日時点の時価で評価します。取引所のアプリや確認メールを探すか、パソコンのブラウザ履歴・ブックマークを確認してください。 パスワードが不明な場合は、各取引所の相続人向けサポート窓口に問い合わせます。

負の財産(借金・負債)の調べ方

負の財産はプラスの財産と同様に相続人が引き継ぎます。把握しないまま相続承認してしまうと、後から借金が発覚しても原則として相続放棄はできません。 借金の調査はプラスの財産調査と並行して行うことが重要です。

住宅ローンの残高確認

金融機関に「借入残高証明書」を請求します。 ただし多くの住宅ローンは「団体信用生命保険(団信)」が付帯しており、 債務者の死亡でローンが消滅するケースが多いです。まず団信の有無を確認してください。

信用情報機関への照会

CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関に相続人が照会することで、 故人の借入状況を確認できます(相続人として照会可能)。

消費者金融・クレジットカードの確認

消費者金融のカードや利用明細、クレジットカードの引き落とし記録を確認します。 多重債務の可能性がある場合は弁護士や司法書士への相談を検討してください。

連帯保証債務の確認

故人が他者の借金の連帯保証人になっていた場合、その債務も相続されます。 金銭消費貸借契約書や保証関係の書類を確認してください。

借金が多い場合は相続放棄を検討

負の財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討できます。 相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。 財産調査を進めながら期限に注意してください。

財産目録の作成方法|書き方テンプレート

調査した財産をまとめた「財産目録」を作成しておくと、相続人全員で共有しやすくなります。 法律上の様式は定められていませんが、以下の項目を記載しておくと実務上スムーズです。

財産目録の記載例

【プラスの財産】

■ 預貯金
1. ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:1234567
   残高(相続開始日):1,850,000円

2. ○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号:7654321
   残高(相続開始日):3,000,000円

■ 不動産
1. 土地:○○市○○町1丁目1番1号
   地目:宅地 地積:120㎡
   固定資産税評価額:8,500,000円(令和5年度)

2. 建物:同上
   種類:居宅 床面積:95㎡
   固定資産税評価額:3,200,000円

■ 株式・投資信託
1. ○○証券 口座番号:12345678
   銘柄:○○株式会社 普通株式 200株
   評価額(相続開始日):680,000円

■ 生命保険(みなし相続財産)
1. ○○生命保険 証券番号:A-12345
   死亡保険金:5,000,000円 受取人:○○(長男)

【マイナスの財産】

■ 借入金
1. ○○銀行 住宅ローン 残高:12,500,000円(団信付き→相続人が負担なし)

■ 未払い税金
1. 固定資産税 未払分:85,000円(令和5年度第3期分)

財産調査の見落とし防止チェックリスト

調査が完了したら、以下のチェックリストで抜け漏れを確認してください。

財産調査チェックリスト

預貯金

  • 通帳・キャッシュカードをすべて回収した
  • ゆうちょ銀行の一括照会を申請した
  • ネット銀行(楽天・SBI等)の口座を確認した
  • 各金融機関から残高証明書を取得した
  • 定期預金の満期案内の郵便物を確認した

不動産

  • 固定資産税の課税明細書を確認した
  • 市区町村で名寄帳を取得した
  • 法務局で登記事項証明書を取得した
  • 実家以外の土地(山林・農地等)を確認した
  • 抵当権(住宅ローン担保)の有無を確認した

有価証券・保険

  • 証券会社から残高報告書を取得した
  • 保険証券をすべて確認した
  • 生命保険協会の照会サービスを利用した
  • 配当金の振込記録を確認した
  • 暗号資産(仮想通貨)の有無を確認した

負の財産

  • 住宅ローンの残高・団信の有無を確認した
  • 信用情報機関への照会を行った
  • 消費者金融の借入の有無を確認した
  • 連帯保証人になっていないか確認した
  • 未払いの税金・医療費を確認した

よくある質問

Q. 財産調査にかかる費用の目安はどのくらいですか?

自分で調査する場合の主な費用は、残高証明書(1通数百円〜)、登記事項証明書(1通600円)、信用情報照会(機関ごとに1,000円前後)などです。 生命保険協会の照会サービスは1回3,000円(相続発生後6ヶ月以内に申請すると割引あり)。 すべて自分で行う場合、費用の目安は合計で1〜3万円程度です。 専門家(税理士・司法書士)に依頼する場合は財産調査だけで別途費用がかかります。

Q. 財産が見つからない場合でも申告が必要ですか?

相続税の申告義務は、相続税の基礎控除の調べ方を参考に判断します。 財産調査の結果、基礎控除額以下であれば申告は不要です。 ただし財産が少なくても「相続税がかからないと思っていたが、実は超えていた」という事例もあるため、 調査結果をきちんと文書化しておくことをおすすめします。

Q. 他の相続人が財産を隠している可能性がある場合はどうすればいいですか?

相続人は、他の相続人の協力なしに金融機関への照会や法務局での登記確認を行う権利があります。 信用情報機関への照会も相続人として行えます。 遺産分割協議が成立した後に隠し財産が判明した場合は、協議書を無効として再協議を求めることができます(詐欺・錯誤の主張)。 深刻な隠蔽が疑われる場合は弁護士への相談をおすすめします。

Q. 財産調査は誰でもできますか?相続人以外でもできる?

金融機関や法務局への照会は相続人(または代理人)のみが行えます。 相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が必要です。 相続人が複数いる場合、各相続人が個別に照会することができます。 なお、専門家(弁護士・司法書士・税理士)に委任する場合は委任状が必要です。

Q. 財産調査中に3ヶ月の相続放棄期限が来てしまいそうです。どうすればいいですか?

財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期限延長申請」(熟慮期間の伸長申請)を行うことができます。 事情を説明すれば、さらに3ヶ月の延長が認められることが多いです。 借金の可能性がある場合は、期限が切れる前に必ず申請してください。 詳しくは相続放棄の手続きと期限の記事をご覧ください。

まとめ

相続財産の調査は、相続手続き全体の土台となる作業です。漏れがあると遺産分割協議が無効になったり、相続税の申告漏れになったりするリスクがあります。

  • 預貯金:通帳・郵便物・確定申告書で口座を特定 → 残高証明書を取得
  • 不動産:固定資産税課税明細書・名寄帳 → 登記事項証明書で確認
  • 株式・投資信託:取引残高報告書・配当金記録 → 証券会社に照会
  • 生命保険:保険証券・引き落とし記録 → 生命保険協会の照会制度も活用
  • 負の財産:信用情報機関への照会・住宅ローン残高確認を忘れずに

調査した内容は財産目録にまとめ、相続人全員で共有しましょう。 相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額の計算を参考に判断してください。

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