Legal Affairs Bureau Guide
法務局での相続手続き
窓口でできること・必要書類・費用を元銀行員AFPが解説
相続登記(義務化)・法定相続情報一覧図・遺言書保管制度の
3つの手続きを完全攻略
「法務局でどんな手続きができるの?」「相続登記って自分でできる?」「法定相続情報一覧図って何に使うの?」——相続手続きの中で法務局(登記所)は非常に重要な機関ですが、何ができて何が必要なのかをよく知らないまま窓口を訪れる方が多いのが現状です。2024年4月から相続登記が義務化されたことで、不動産を相続した人は3年以内に法務局で名義変更手続きを行わなければならなくなりました。この記事では、元銀行員でAFP・相続診断士の田中由美が、法務局で行う相続関連手続きの内容・流れ・必要書類・費用を分かりやすく解説します。
田中由美より(AFP・相続診断士・元銀行員)
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、まだ多くの方が「義務化されたことを知らない」「どうすればいいか分からない」という状況です。法務局は窓口での相談も受け付けており(事前予約制)、書類の確認もしてもらえます。怖い場所ではありません。ただ、手続きには時間と手間がかかるため、できるだけ早めに動き始めることをお勧めします。司法書士に依頼することも選択肢ですが、費用を節約したい方は自分でチャレンジすることも十分可能です。この記事で流れを把握してから動き出してください。
- 法務局(登記所)とは:相続手続きで使う3つの主要業務
- 相続登記(義務化)の手続き:ステップ別完全解説
- 相続登記に必要な書類の完全リスト
- 相続登記の費用の全体像:自分でやる場合と司法書士に頼む場合の比較
- 法定相続情報一覧図の申出:一度作れば何枚でも無料で発行
- 自筆証書遺言書保管制度:法務局に遺言書を預ける3つのメリット
- 法務局の窓口相談:無料で使える「登記相談」の活用法
- 田中由美の実体験:法務局での相続登記で気づいたこと
- 法務局での手続きをスムーズに進める5つのコツ
- 法務局での相続登記:費用を徹底シミュレーション
- 相続登記の義務化で知っておくべき「相続人申告登記」とは
- 遺産分割協議書が必要な場合の相続登記:ポイントと注意点
- 法務局の管轄と手続き先の調べ方
- よくある質問(Q&A)
- この記事のまとめ
法務局(登記所)とは:相続手続きで使う3つの主要業務
法務局は法務省の地方機関で、全国に約50か所の本局・支局・出張所があります。不動産の登記や遺言書の保管、法定相続情報一覧図の認証など、相続に関連する重要な行政サービスを担っています。相続手続きの文脈で法務局を利用する場面は主に3つです。なお「法務局」「登記所」「登記所出張所」は同じ機関を指す呼び方の違いです。
① 相続登記
(不動産の名義変更)
亡くなった人が所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名前に変更する手続き。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になる。
費用:登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+書類取得費用
② 法定相続情報
一覧図の申出
相続人の情報をまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局に申し出ると、認証文付きの写しを無料・何枚でも発行してもらえる。銀行・証券会社・年金機構などに何度も戸籍を提出する手間を省ける。
費用:無料(書類取得の実費のみ)
③ 自筆証書遺言
保管制度の利用
2020年から始まった制度で、自分で書いた遺言書を法務局に預けられる。保管費用は3,900円。法務局が保管するため遺言書の紛失・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所の検認も不要になる。
費用:保管申請1件につき3,900円
相続登記(義務化)の手続き:ステップ別完全解説
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。過去に発生した相続についても2027年3月31日までの申請が必要です。義務化の背景には「所有者不明土地問題」があります。相続登記が長年放置されることで、土地の所有者が誰か分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共事業の妨げや景観の悪化、災害復旧の遅れなど社会問題になっていました。この問題を解消するために改正不動産登記法が施行され、相続登記が法的義務となりました。まず相続登記の全体的な流れを把握しましょう。
STEP 1
不動産の特定
固定資産税通知書・登記事項証明書で不動産の所在地・地番・家屋番号を特定する
STEP 2
戸籍・書類の収集
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人全員の戸籍・住民票を収集
STEP 3
遺産分割協議
相続人全員で誰が不動産を相続するか合意し、遺産分割協議書を作成・押印
STEP 4
申請書作成
法務局のHPから相続登記申請書の書式をダウンロードし必要事項を記入
STEP 5
法務局へ提出
窓口持参・郵送・オンライン申請(e-Gov)のいずれかで法務局に申請書・書類を提出
相続登記に必要な書類の完全リスト
相続登記の必要書類は、遺言書があるケース・遺産分割協議書があるケース・法定相続分通りに相続するケースで異なります。最も一般的な「遺産分割協議書による相続登記」の必要書類を確認しましょう。
| 書類名 | 取得場所 | 費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続登記申請書 | 法務局HP(無料DL) | 無料 | 自分で記入 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 市区町村役場 | 450〜750円/通 | 複数の役所をまたぐ場合あり |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 200〜300円 | 登記簿の住所と一致確認用 |
| 相続人全員の戸籍謄本(抄本) | 市区町村役場 | 450〜750円/通 | 各相続人の本籍地で取得 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 市区町村役場 | 200〜300円 | マイナンバーが記載されていないもの |
| 遺産分割協議書 | 自作または専門家に依頼 | − | 相続人全員の実印で押印 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 300円/通 | 遺産分割協議書に押した実印の証明 |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場(または都税事務所) | 300〜400円/件 | 登録免許税の計算に使用 |
| 登記事項証明書(現在の登記情報) | 法務局・オンライン申請 | 480〜600円/通 | 現在の所有者・地番・家屋番号の確認 |
| 登録免許税の収入印紙 | 郵便局・法務局内売店 | 固定資産評価額×0.4% | 申請書に貼付して提出 |
よくある間違いと注意点
- 戸籍謄本は「出生から死亡まで連続した」ものが必要(1通だけでは不可)
- 被相続人が転籍している場合は複数の市区町村から取得が必要
- 「住民票」と「住民票の除票」は別物(被相続人は「除票」が必要)
- 遺産分割協議書は全員が同じ1枚に署名・実印が原則(バラバラのページは不可)
- 登録免許税は事前に計算して収入印紙を用意しておく
- 申請先は「不動産の所在地を管轄する法務局」(自宅近くの法務局でなくていい場合あり)
相続登記の費用の全体像:自分でやる場合と司法書士に頼む場合の比較
| 費用項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税(実費) | 固定資産評価額×0.4% | 固定資産評価額×0.4% |
| 戸籍・住民票等の取得費用 | 5,000〜20,000円程度 | 実費として請求 |
| 司法書士の報酬 | 0円 | 50,000〜120,000円程度 |
| 合計(固定資産評価額2,000万円の場合) | 90,000〜100,000円程度 | 150,000〜210,000円程度 |
法定相続情報一覧図の申出:一度作れば何枚でも無料で発行
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一枚の図にまとめたもので、法務局に申し出ると「認証文付きの写し」を無料で何枚でも発行してもらえます。銀行・証券会社・年金機構・相続登記など多くの場面で、何度も戸籍謄本一式を提出する代わりに使えるため、相続手続きの効率化に非常に役立ちます。
法定相続情報一覧図が使える手続き
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 銀行・証券会社の相続手続き
- 年金・健康保険の資格喪失手続き
- 生命保険金の請求
- 税務署への相続税申告
- 自動車の名義変更
申出に必要な書類
- 申出書(法務局HPでDL)
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の氏名・住所が確認できる書類
- 作成した法定相続情報一覧図
申出のポイント
- 申出は全国どこの法務局でも可能
- 発行手数料:無料(何枚でも)
- 発行日から5年間は再交付可能
- 一覧図には相続人の住所記載も可
- 代理人による申出も可(委任状必要)
- 完成まで1〜2週間程度かかる
自筆証書遺言書保管制度:法務局に遺言書を預ける3つのメリット
2020年7月10日から運用が始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局に自分で書いた遺言書を預けられる制度です。保管費用は1件3,900円と安く、遺言書の管理に自信がない方にとって心強い選択肢です。
メリット①
紛失・改ざんのリスクゼロ
法務局が原本を保管するため、自宅保管中に紛失・水濡れ・火事・改ざんされるリスクがない。死後に遺族が探し回る必要もない。
メリット②
家庭裁判所の検認が不要
通常の自筆証書遺言は死後に家庭裁判所での検認手続きが必要だが、法務局保管の遺言書は検認不要で、すぐに相続手続きに使える。
メリット③
死後に通知・確認できる
遺言者が亡くなると、遺族(相続人等)は法務局に「遺言書情報証明書」の交付を申請できる。また事前に通知先を登録しておけば、死後に指定した人に通知される。
法務局保管制度を利用する際の主な要件・手順
- 遺言書は民法に定められた自筆証書遺言の要件を満たしていること(全文自署・日付・押印)
- 様式に沿って作成(余白・書式の指定がある)→ 法務局HPで確認
- 遺言者本人が指定の法務局に予約をして持参すること(代理不可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参
- 保管申請書に記入し、3,900円を納付
- 保管証(保管番号入り)が交付される→ 大切に保管
法務局の窓口相談:無料で使える「登記相談」の活用法
法務局では、登記に関する相談を窓口で受け付けています(多くの法務局で事前予約制)。「申請書の書き方が分からない」「自分の手続きで正しいか確認したい」という場合に活用できます。ただし、法的アドバイスや代理申請は行えません(それは司法書士の業務)。
窓口相談でできること
- 申請書の書き方・記入例の確認
- 必要書類が揃っているかの確認
- 登録免許税の計算方法の確認
- 申請先の法務局の管轄確認
- 手続きの大まかな流れの説明
窓口相談でできないこと
- 申請書の代わりに作成すること
- 「この分割方法が有利」等の法的アドバイス
- 相続人間のトラブル解決の相談
- 代理申請・代理交渉
- 相続税に関するアドバイス
田中由美の実体験:法務局での相続登記で気づいたこと
AFP取得後に相続に関わった事例から、法務局手続きで特に大事だと感じた点を共有します。
法務局での手続きをスムーズに進める5つのコツ
① 事前に電話で確認する
法務局の管轄・相談可能日時・持参書類を電話で事前確認。各法務局の電話番号は法務省のHPで確認できる。窓口相談は予約制の場合が多い。「どの書類が必要か分からない」という段階でも電話相談は可能で、担当者が丁寧に案内してくれる。
② 法務局のHPの書式・記載例を使う
法務局のHPには相続登記申請書・法定相続情報一覧図の書式と記載例が掲載されている。記載例を見ながら作成すると間違いが少ない。
③ 法定相続情報一覧図を先に作る
相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申出もできる。先に一覧図を取得しておくと、相続登記・銀行手続きがスムーズになる。
④ 不備があっても補正で対応できる
申請書に軽微な不備がある場合、法務局から「補正通知」が来て電話や窓口で修正対応ができる。「完璧でなければ出せない」と思いすぎず、まず提出してみることも大切。
⑤ 複雑な案件は司法書士に依頼
相続人が多い・不動産が複数・遺産分割協議が難航・数代にわたる未登記など複雑なケースは司法書士に依頼する方が確実で結果的に早く解決できることが多い。
法務局での相続登記:費用を徹底シミュレーション
相続登記にかかる費用は「登録免許税」と「書類取得費用」に大きく分けられます。さらに司法書士に依頼するか自分で行うかによって、トータルコストが大きく変わります。「費用が心配で手続きを後回しにしていた」という方も多いですが、まず費用の全体像を把握することが第一歩です。なお、相続登記の登録免許税には一定の条件下で免税制度もあります(例:相続人への相続登記の直前に行われる中間省略の相続登記など)。複数不動産がある場合は不動産ごとに評価額×0.4%がかかるため、全体の費用を把握するために全物件の固定資産評価証明書を先に取得しておくと見通しが立てやすくなります。典型的なケースでシミュレーションしてみましょう。
| 費用項目 | 自分で行う場合 | 司法書士に依頼する場合 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 固定資産評価額×0.4%(同額) | 評価額2,000万円なら8万円 |
| 戸籍謄本取得費用 | 1通450〜750円×枚数 | 1通450〜750円×枚数(同額) | 平均5〜10通で3,000〜7,500円 |
| 住民票・印鑑証明 | 1通200〜300円 | 1通200〜300円(同額) | 相続人の数×2〜3通程度 |
| 固定資産評価証明書 | 1〜3通分:300〜900円 | 300〜900円(同額) | 市区町村で取得 |
| 登記事項証明書 | 1通600円(窓口)・480円(オンライン) | 480〜600円(同額) | 登記完了後の確認に1通 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 5〜15万円程度(不動産の数・複雑さによる) | 相場は8〜10万円が多い |
| 合計(目安) | 9〜10万円程度(評価額2,000万円の場合) | 17〜20万円程度 | 不動産の評価額・件数で大きく変動 |
費用を節約するポイント
- 戸籍謄本は広域交付制度を利用すると、どの市区町村窓口でも取得できる(2024年3月から)
- 法定相続情報一覧図を先に作れば、各機関への提出が1枚で済み、コピー代・郵送代を節約できる
- 複数の不動産をまとめて申請することで、司法書士報酬が割安になるケースがある
- 低価値の土地(固定資産評価額100万円未満)は登録免許税が免税になる特例がある(2025年3月31日まで、延長見込み)
相続登記の義務化で知っておくべき「相続人申告登記」とは
2024年4月の義務化と同時に「相続人申告登記」という新しい制度が創設されました。正式な相続登記(所有権移転登記)が困難な場合に、一時的に義務を履行する簡易な手続きです。
相続人申告登記とは
正式な相続登記(所有権移転登記)の前段階として、「自分が相続人である」ことを法務局に申告するだけの簡易な手続き。遺産分割協議がまとまっていなくても、または複雑な事情があっても、この申告だけで3年以内の義務を履行したことになる。申告後、正式な遺産分割が完了したら改めて所有権移転登記の申請が必要で、その際は別途登録免許税がかかる。
誰が対象か
相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらない場合、過去の相続を放置していて正式な登記が困難な場合、不動産の価値が低く費用対効果が低い場合などに有効。正式な相続登記が完了したら別途申請が必要。
手続きと必要書類
申出先は不動産の管轄法務局。必要書類は「申出書」「申出人の戸籍謄本(被相続人との関係を示すもの)」のみ。費用は収入印紙200円(申出書貼付)。登記費用(登録免許税)は不要。非常に簡易な手続きで、書類が少なく負担が軽い。
遺産分割協議書が必要な場合の相続登記:ポイントと注意点
相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するかを決めた「遺産分割協議書」が相続登記に必要になります。遺産分割協議書を使った相続登記では、注意すべき点がいくつかあります。なお、遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要です。遺言書の内容通りに登記する場合は「遺言書+受遺者(遺言で不動産を受け取る人)の住民票」のみで申請できます。ただし遺言書が公正証書でない場合(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、法務局保管制度を使っていない限り、家庭裁判所の「検認」を受けた遺言書でなければ相続登記に使用できません。この点は見落としがちなので注意が必要です。
| チェック項目 | 詳細 | よくある失敗 |
|---|---|---|
| 相続人全員の署名・実印 | 遺産分割協議書には相続人全員が自署して実印を押す必要がある | 一人でも欠けると協議書が無効。印鑑ではなく「実印」が必要 |
| 全員の印鑑証明書 | 実印の押印を証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要 | 海外在住の相続人はサイン証明書(在外公館発行)が代替として使える |
| 不動産の正確な表記 | 登記事項証明書の記載通りに「所在・地番・地目・地積」を記載 | 「○○市○○1丁目1番地」ではなく「地番」を使う(住居表示≠地番) |
| 未成年者がいる場合 | 未成年の相続人がいる場合、特別代理人の選任が必要(家庭裁判所) | 親が法定代理人でも、親も相続人の場合は利益相反で代理できない |
| 認知症の相続人がいる場合 | 判断能力がない場合は成年後見人の選任が必要(家庭裁判所) | 認知症の親の代わりに子が勝手に署名・押印することは違法 |
| 相続人の一人が行方不明 | 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)または失踪宣告が必要 | 「連絡がつかない」だけでは協議書は作れない。法的手続きが必要 |
法務局の管轄と手続き先の調べ方
法務局の手続きでよくある混乱が「どの法務局に行けばいい?」という点です。手続きの種類によって管轄が異なるため、事前に確認が必要です。
相続登記の場合
申請先:不動産の所在地を管轄する法務局
自宅近くの法務局ではなく、登記する不動産がある地域を管轄する法務局。東京の土地でも千葉に住んでいる場合は東京の管轄法務局へ。郵送申請も可能。管轄は「法務局ウェブサイト」または「法務局の電話案内」で確認できる。
法定相続情報一覧図の申出の場合
申請先:①被相続人の本籍地・②被相続人の最後の住所地・③申出人の住所地・④不動産所在地のいずれかの管轄法務局
自分の住所地の管轄法務局で申出できるため、利用しやすい。複数不動産が別々の管轄でも1か所で申出可能。
自筆証書遺言保管の場合
申請先:①遺言者の住所地・②遺言者の本籍地・③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかの管轄法務局
申請は遺言者本人のみ可能(代理人不可)。事前に予約が必要(法務局ウェブサイトから予約)。身分証明書(運転免許証等)を持参。
法務局のオンライン手続きについて
相続登記はオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」)でも手続きが可能です。オンライン申請の場合、登録免許税がわずかに軽減(申請情報を電子署名した場合のみ)されるメリットがあります。ただし電子署名に対応したマイナンバーカードとカードリーダーが必要なため、現時点では窓口または郵送での申請が一般的です。法務局の窓口では「登記・法人業務」「供託」「人権擁護」など複数の業務を扱っており、相続登記の申請窓口を確認してから並びましょう。
よくある質問(Q&A)
この記事のまとめ
法務局での相続手続きまとめ
- 法務局で行う相続関連手続きは主に「相続登記」「法定相続情報一覧図」「遺言書保管」の3つ
- 相続登記は2024年4月から義務化(相続を知った日から3年以内・違反で10万円以下の過料)
- 相続登記の費用は登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+書類取得費用
- 法定相続情報一覧図は一度申出すれば無料・何枚でも発行可能で複数機関への手続きを大幅に効率化
- 自筆証書遺言の法務局保管制度(3,900円)は紛失防止・検認不要で安心
- 戸籍収集には時間がかかるため相続発生後はできるだけ早めの準備が必須
- 複雑なケース(相続人多数・複数不動産)は司法書士への依頼が確実
- 法務局の窓口相談(事前予約制・無料)で申請書の書き方・書類確認が可能
- 遺産分割協議書を使う場合は相続人全員の実印・印鑑証明書が必須
- 相続人申告登記(簡易手続き)を使えば、遺産分割が未完了でも義務を一時的に履行できる
- 相続登記はオンライン申請(登記ねっと)や郵送申請にも対応しており、窓口に行けない場合も手続き可能
- 遺言書が公正証書でない場合は家庭裁判所の検認を受けた遺言書でなければ相続登記に使用できない(法務局保管制度利用の場合を除く)
相続登記の義務化を機に、まずは「名義が古いままの不動産がないか」を固定資産税通知書や登記事項証明書で確認してみてください。もし放置している不動産があれば、できるだけ早く動き始めることが大切です。自分でできる範囲で書類を集めながら、複雑と感じたら司法書士に相談するという柔軟なアプローチが、結果的に時間・費用・精神的負担を最小化します。法務局の窓口相談(事前予約制・無料)は初回の「どうすればいいか分からない」という不安を解消する最初の一歩として非常に有効です。ぜひ積極的に活用してください。
田中由美からひとこと:「法務局に行くのは初めてで緊張します、という相談者さんがとても多いです。でも実際に行ってみると担当者が丁寧に対応してくれることがほとんどです。最初の一歩を踏み出すことが大切。ぜひ事前予約をして、書類を持参して、どんどん相談してください。分からないことをそのままにしておく方が、後々大きな問題になります。」

