Financial Institution Inheritance Guide
金融機関の相続手続きで必要な書類と注意点
銀行・証券会社の口座を解約する方法
口座凍結の解除から残高の払い戻しまで
元銀行員が実務ベースで徹底解説
「父が亡くなったが、銀行口座が凍結されてお金が引き出せない」「どの書類を持っていけば手続きできるの?」「証券口座や保険の相続手続きはどうすれば?」——金融機関での相続手続きは、多くの方が初めて経験することで、戸惑いや混乱が多い領域です。元銀行員で現在AFP・相続診断士として活動する田中由美が、銀行・証券会社・保険会社での相続手続きに必要な書類と流れ、注意点を実務目線で詳しく解説します。
田中由美より(AFP・相続診断士・元銀行員)
銀行員時代に何百件もの相続手続きに立ち会いました。最も多いトラブルは「書類が足りなくて何度も来店するはめになる」というものです。銀行によって求める書類が微妙に異なり、「この銀行ではOKだったのに、別の銀行では追加書類を求められた」という経験をされる方も多いです。事前に電話で必要書類を確認してからご来店いただくことを強くお勧めします。また、亡くなってから口座凍結されるまでに数日かかることも多いですが、凍結前に引き出すことは後で問題になる可能性があるため、必ず正規の相続手続きを踏んでください。
銀行口座の凍結とは:いつ・なぜ凍結されるのか
まず「口座凍結」について正確に理解しましょう。「亡くなった瞬間に自動的に凍結される」と誤解している方が非常に多いですが、実際には法的な凍結タイミングと銀行が実際に凍結するタイミングは異なります。また「凍結前に引き出すべきか」という疑問を持つ方も多いですが、この判断は慎重に行う必要があります。
口座凍結のタイミング
法律上は死亡と同時に口座は「相続財産」となり相続人全員の共有財産になります。銀行が実際に凍結するのは「銀行が死亡を知ったとき」です。多くの場合は遺族からの連絡・死亡公告・葬儀社からの情報などで把握します。死亡から数日後に凍結されることが多いです。
凍結後にできないこと
ATM・窓口・オンラインバンキングからの引き出し・振込・口座振替(公共料金の自動引き落とし)が停止します。被相続人の年金振込も凍結後は受け取れません(年金停止手続き後に返納が必要な場合あり)。
凍結前の引き出しについて
凍結前に引き出しても法律上直ちに違法ではありませんが、その後の遺産分割で問題になることが多いです。他の相続人から「先に引き出した分を遺産に組み込め」と主張されるケースが頻発します。正規の手続きを踏むことが長期的に見て最善です。
仮払い制度(2019年〜)
2019年7月の民法改正で「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」が設けられました。各相続人は一定額(各銀行の残高×1/3×法定相続分、上限150万円)を遺産分割前でも引き出せます。葬儀費用・緊急の生活費・公共料金の支払いに充てることができます。家庭裁判所の審判を経ることで150万円を超える仮払いが認められるケースもあります。

銀行の相続手続きに必要な書類:完全リスト
銀行の相続手続きに必要な書類は、「遺言書がある場合」「遺産分割協議書がある場合」「法定相続分で分ける場合」によって異なります。また銀行によっても微妙に異なるため、事前に問い合わせて確認することが重要です。特に印鑑証明書の有効期限(発行後3ヶ月・6ヶ月などと銀行ごとに異なる)や、遺産分割協議書の書式(銀行独自の書式を求める銀行もある)については、事前確認が欠かせません。また書類審査に1〜4週間かかる銀行が多いため、余裕を持った計画が大切です。相続税申告(死後10ヶ月以内)のために金融資産の残高証明書が必要な場合は、申告期限の2〜3ヶ月前には手続きを開始するよう逆算して行動しましょう。
| 書類名 | 遺言書あり | 遺産分割協議書あり | 法定相続分 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本一式(出生〜死亡) | ✅ | ✅ | ✅ | 法定相続情報一覧図で代替可能な銀行が増えている |
| 相続人全員の戸籍謄本 | ✅ | ✅ | ✅ | 被相続人との続柄が分かるもの |
| 被相続人の除票・住民票の除票 | ✅ | ✅ | ✅ | 法定相続情報一覧図に住所を記載すれば不要な場合も |
| 相続人全員の印鑑証明書 | △(受遺者のみ) | ✅ | ✅ | 発行から3〜6ヶ月以内のものを指定する銀行が多い |
| 遺言書(検認済みまたは公正証書) | ✅ | — | — | 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要(法務局保管除く) |
| 遺産分割協議書 | — | ✅ | — | 相続人全員の実印が押されたもの |
| 銀行所定の相続手続き依頼書 | ✅ | ✅ | ✅ | 銀行ごとに書式が異なる。窓口またはHPからダウンロード |
| 通帳・キャッシュカード・届出印 | ✅ | ✅ | ✅ | 紛失している場合は申告すれば手続き可能な銀行が多い |
| 払い戻しを受ける相続人の住民票・身分証 | ✅ | ✅ | ✅ | 振込先口座の情報(通帳コピーなど)も必要なことが多い |
「法定相続情報一覧図」を先に作ると書類収集が大幅に楽になる
複数の銀行口座がある場合、同じ戸籍謄本を何度も提出しなければなりません。「法定相続情報一覧図」(法務局で認証してもらう一覧図)を作成すれば、1枚の認証付き写しで代替できる銀行が増えています。複数機関での手続きが見込まれる場合は、必ず先に法定相続情報一覧図を作成しておきましょう。
銀行での相続手続きの流れ:5ステップ
銀行での相続手続きは以下の流れで進みます。銀行によって細部は異なりますが、基本的な流れは共通しています。
銀行への連絡・口座残高の確認
死亡届を出した後、できるだけ早く銀行に連絡します(凍結前でも後でも可)。被相続人名義の口座番号が分からない場合は、通帳・キャッシュカード・固定資産税引き落とし先などから特定します。残高照会は、相続人であることを申告することで可能です。
必要書類の確認と収集
銀行に電話またはHPで確認し、必要書類のリストを入手します。戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書(または遺言書)・銀行所定書式などを準備します。書類収集には1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。
窓口への来店・書類提出
相続手続き専門窓口(事前予約が必要な銀行が多い)に書類を持参します。書類の審査が行われ、不備がある場合は追加提出が求められます。相続人全員の同意が必要なため、書類への自署・押印が全員分必要です。
銀行による審査・確認
銀行内で書類審査が行われます。1〜4週間程度かかります(銀行・時期・複雑さによる)。審査中に追加書類の提出を求められることがあります。口座の取引履歴の照会も可能です(相続人として申請)。
払い戻し・振込・口座解約
審査が完了したら、遺産分割協議書等に記載された相続人の口座への振込または窓口での払い戻しが行われます。普通預金・定期預金・外貨預金・投資信託(銀行窓販分)などが対象です。その後、口座が解約されます。
銀行別の相続手続きの特徴と注意点
銀行の種類によって相続手続きの方法・必要書類・処理期間が異なります。主な銀行の種類別の特徴を把握しておきましょう。
| 銀行の種類 | 相続手続きの特徴 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| メガバンク (みずほ・三菱UFJ・三井住友) |
相続専門窓口あり(事前予約推奨)。書式・必要書類がHP上で確認可能。処理が比較的迅速。 | 全店での手続きが可能(支店が異なっても同一銀行内であれば対応)。インターネットバンキングでの手続き対応も拡大中。 |
| 地方銀行・信用金庫 | 口座開設支店に来店が必要な場合が多い。担当者が手厚くサポートしてくれるケースが多い。 | 他店舗での手続きに制限がある場合がある。書式はHPにない場合もあり、事前に窓口で入手が必要なこともある。 |
| ゆうちょ銀行 | 全国の郵便局・ゆうちょ銀行で手続き可能。書式はゆうちょ銀行専用。処理に1〜2ヶ月かかることが多い。 | 「貯金事務センター」への書類郵送後、審査が行われる。払い戻しは窓口または口座振込。通帳式・証書式など種類に応じて手続きが異なる。 |
| ネット銀行 (楽天銀行・住信SBIネット銀行等) |
オンライン申請に対応していることが多い。書面のやり取りが郵送中心になる場合がある。 | 窓口がないため書類の授受はすべて郵送。被相続人の口座の存在に遺族が気づかない場合あり。月次明細等を確認してから問い合わせる。 |
証券会社の相続手続き:株式・投資信託の承継方法
証券会社の相続手続きは銀行とは手順が異なります。株式・投資信託・債券などは「名義変更(株式をそのまま相続人口座に移す)」または「現金化(換金・売却)」という形で承継します。被相続人が証券口座を持っていたかどうかを遺族が把握していないケースも多いため、郵便物・年間報告書・確定申告書の「上場株式等の配当金の欄」などで確認しましょう。株式・投資信託は価格が変動するため、相続後に保有し続けるのか売却するのかを相続人間で早めに話し合うことが重要です。名義変更せずに放置していると、後から名義変更が困難になるケースもあります。
株式・投資信託の相続の2つの方法
①名義変更:相続人が既に同じ証券会社に口座を持っている場合、株式をそのまま相続人口座に移す「振替」手続きができます。相続した後に売却するか保有するか選べます。
②換金・解約:相続人が同じ証券会社に口座を持っていない場合や、現金で受け取る場合は、証券会社が市場で売却して現金化します。
証券会社の相続手続きで必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本一式(出生〜死亡)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 証券会社所定の相続手続き依頼書
- 相続人の証券口座番号(名義変更の場合)
税務上の注意点
株式を相続した後に売却すると、「相続時の評価額(取得費)」と「売却価格」の差額に対して譲渡所得税がかかります。相続税申告では「相続開始日の終値など」で評価するため、申告時に使用した評価額を記録しておくことが重要です。
被相続人が証券口座を持っていたことを確認するには、郵便物・年間報告書・確定申告書類などを確認しましょう。

田中由美が経験した金融機関の相続手続きの実体験
田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)の実体験
銀行員時代に最も印象に残っているのは、Aさん(60代女性)のケースです。夫が急逝し、銀行口座が凍結。葬儀費用の支払いに困っていたAさんは「早く解約してお金を引き出したい」と何度も窓口に来られました。当時(2019年以前)は仮払い制度がなく、相続手続きが完了するまで一切引き出せない状態でした。結果として、Aさんは親族から一時的に借りて葬儀費用を賄い、相続手続き完了後に返済するという方法を取られました。
現在は「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」(2019年〜)があり、一定額は遺産分割前でも引き出せるようになりました。ただし「仮払い制度」は全銀行で同様に対応しているわけではなく、手続き方法も異なります。緊急で資金が必要な場合は、まず銀行に「仮払い制度を使いたい」と問い合わせてみてください。事前に備えるという観点では、夫婦や親子それぞれが個人名義の口座を持ち、緊急時に使える手持ちの現金・共同口座を用意しておくことも大切です。
相続手続きで起こりやすいトラブルと対処法
トラブル①:相続人の一人が協力しない
状況:遺産分割協議書に実印を押してくれない相続人がいると、手続きが完全に止まります。
対処:調停・審判(家庭裁判所)で解決。または弁護士に依頼して交渉。長期化する可能性があるため早めに専門家へ相談。
トラブル②:口座の存在を把握していない
状況:被相続人が複数の銀行に口座を持っていたが、遺族が把握していない。
対処:確定申告書・通帳・郵便物・源泉徴収票・生命保険の証書を確認。2024年からは法務局の「遺産整理業務」が始まり、口座照会がしやすくなっています。
トラブル③:書類の有効期限切れ
状況:印鑑証明書・戸籍謄本の有効期限が切れてしまい、取り直しが必要になる。
対処:書類を揃えてから一気に提出できるよう計画的に進める。印鑑証明書は最後に取得する(発行後3〜6ヶ月以内と指定する銀行が多い)。印鑑登録していない相続人がいる場合は、市区町村窓口で事前に印鑑登録を完了させてから手続きを進める。
トラブル④:通帳・印鑑紛失
状況:被相続人の通帳やキャッシュカード・届出印が見つからない。
対処:多くの銀行は「紛失している」と申告した場合でも相続手続きを受け付けます。窓口で「通帳と印鑑が見つからない」と申告して手続きを進めてください。
保険金・生命保険の相続手続き:受取人が指定されている場合
生命保険の保険金は「受取人が指定されている場合」と「受取人が相続人全員の場合(法定相続分)」で扱いが大きく異なります。また死亡保険金は原則として「相続財産ではなく受取人固有の財産」になります。
| 項目 | 内容 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 受取人が「相続人」と指定されている場合 | 受取人の固有財産となり遺産分割協議の対象外。相続放棄をしても保険金を受け取れる。 | 相続税の対象(みなし相続財産)。非課税枠:500万円×法定相続人の数 |
| 受取人が「相続人全員(法定相続人)」の場合 | 各相続人の法定相続分に応じて分配される。遺産分割協議は不要。 | 各相続人が受け取る分に対して相続税が適用される。非課税枠あり。 |
| 受取人が「被相続人本人」の場合 | 保険金が相続財産に組み込まれ、遺産分割協議の対象となる。 | 相続税の対象。非課税枠は適用されない(みなし相続財産扱いにならない) |
| 受取人が「特定の個人」の場合(第三者) | その個人が受け取る固有財産。遺産分割協議の対象外。 | 保険料負担者との関係によって所得税・相続税・贈与税のいずれかが適用される |
生命保険金の請求期限と手続きに必要な書類
生命保険金の請求権には3年の時効があります(保険法95条)。亡くなってから3年以内に請求しないと受け取れなくなる可能性があるため、保険証書を早急に確認し、保険会社に連絡しましょう。複数の保険に加入していた場合は、全ての保険会社に個別に連絡が必要です。
全ての生命保険で必要
- 死亡診断書(コピー可の場合あり)
- 保険証書・証書番号
- 受取人の身分証明書
- 受取人の通帳・振込先情報
- 受取人の印鑑証明書
- 被相続人との続柄を証明する戸籍
追加で必要な場合がある
- 医師の診断書(死因証明)
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
- 受取人変更届(受取人が亡くなっている場合)
- 各保険会社所定の請求書
金融機関での手続き期限と優先順位の考え方
金融機関での相続手続きには法律上の期限はありませんが、実務上・税務上の観点から優先順位をつけて進めることが重要です。特に相続税の申告期限(死後10ヶ月以内)に間に合わせるためには、早めに全ての金融資産の把握と残高確認を行う必要があります。相続税申告のために「残高証明書」が必要で、これは銀行窓口で取得できます。また、生命保険金の請求時効(3年)も早めに動くべき理由のひとつです。
| 手続き | 期限・目安 | 優先度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 生命保険の請求 | 死後3年以内(時効) | 高 | 時効があるため早めに。保険証書を確認して速やかに保険会社へ連絡 |
| 仮払い制度の申請(緊急費用) | 急ぐ場合は即時 | 高 | 葬儀費用・緊急生活費が必要な場合に活用 |
| 公共料金引き落とし先変更 | 口座凍結確認後すぐに | 高 | 引き落としが止まると電気・ガス・通信が止まる可能性 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡から10ヶ月以内 | 高 | 期限を過ぎると延滞税・加算税が発生。全金融資産の把握と残高証明書の取得が申告に必須 |
| 銀行口座の相続手続き(払い戻し) | 法律上の期限なし(実務上は早めに) | 中 | 長期放置は「休眠預金」(10年以上)になりリカバリーが手間になる |
| 証券口座の名義変更・換金 | 法律上の期限なし | 中 | 株価変動リスクがあるため、相続後の方針(売却or保有)を早めに決定することが重要 |
休眠預金とは:長年放置した口座への対応
相続手続きをしないまま長期間放置すると、銀行口座が「休眠預金」になる可能性があります。2018年に「休眠預金等活用法」が施行され、10年以上入出金がない口座は国(預金保険機構)に移管されることになりました。相続手続きを後回しにしがちな状況ですが、長期放置は後から取り戻す手続きが煩雑になるため、なるべく早めに手続きを完了させることをお勧めします。また「被相続人の親や祖父名義のまま放置されてきた休眠口座」が見つかることもあります。通帳や郵便物を丁寧に確認することが大切です。
休眠預金になるまでの流れ
最後の入出金から2年後に「長期間取引がない口座」として通知が送られます。その後も取引がなければ最後の取引から10年後に休眠預金として預金保険機構に移管されます。ただし移管後も10年間は銀行に払い戻し請求できます。
休眠預金の払い戻し方法
休眠預金になっても、相続人は銀行に払い戻し請求ができます(移管後10年間)。必要書類は通常の相続手続きと同様です。銀行が独自に保管していた期間と移管後の期間で手続き窓口が異なる場合があります。
被相続人の休眠預金を発見した場合
「そんな口座があったとは知らなかった」という場合でも、相続人として請求できます。銀行名と口座番号が分かれば銀行に問い合わせ。口座番号不明の場合は、「全国銀行協会」や各銀行の「相続照会サービス」を利用することで口座の有無を照会できます。
相続手続きをスムーズに進めるための準備チェックリスト
金融機関の相続手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に重要です。「何を準備すればいいか分からない」という状態で窓口に行くと、書類不足で再来店という結果になりがちです。以下のチェックリストで現状を確認してみましょう。被相続人が亡くなる前から準備できることがあれば、ぜひ家族で話し合っておいてください。
相続発生前の準備(生前)
- □ 被相続人の全口座をリスト化してある
- □ 通帳・キャッシュカードの保管場所を家族に伝えている
- □ 生命保険証書の保管場所を家族が知っている
- □ 証券口座・ネット銀行・PayPayなどのスマホ決済のログイン情報をエンディングノートに記載している
- □ 印鑑証明に使う実印の保管場所を家族が把握している
相続発生後すぐにやること
- □ 全金融機関の口座を把握する(通帳・キャッシュカード・郵便物・確定申告書類で確認)
- □ 各銀行に死亡の旨を電話で連絡し口座残高・凍結状況を確認する
- □ 公共料金・NHK等の引き落とし口座を確認し、引き継ぎ・解約の手続きを検討する
- □ 全ての生命保険の保険証書を探し出し、各保険会社に速やかに連絡する
- □ 緊急費用(葬儀代・公共料金)が必要な場合は仮払い制度の申請を各銀行に問い合わせて検討
相続手続き開始前に準備するもの
- □ 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡・連続)を収集
- □ 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書を取得
- □ 遺産分割協議書(または遺言書)を準備
- □ 法定相続情報一覧図を法務局で認証してもらう(必要枚数を多めに発行してもらう)
- □ 各金融機関の所定書式をHP・窓口から入手して記入する
複数の金融機関に口座がある場合の効率的な手続き順序
銀行・証券・保険など複数の金融機関に口座や契約がある場合、手続きの順番を計画的に進めることで時間を節約できます。田中由美が実務でお勧めしている効率的な手順をご紹介します。
STEP 1:全金融機関・保険・証券の口座を把握する(1〜2週間)
通帳・キャッシュカード・郵便物・確定申告書・年間報告書などから全ての金融資産を洗い出す。ネット銀行は特に見落としがちなため、メールやスマホアプリも確認。
STEP 2:法定相続情報一覧図を作成・申出する(1〜2週間)
戸籍謄本を収集しながら法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証してもらう。認証付き写しを必要枚数(銀行数+証券数+保険数+余裕分)発行してもらう。
STEP 3:各金融機関の所定書式を入手する(並行して進める)
各銀行・証券会社・保険会社のHPまたは窓口で相続手続き書類を入手。所定書式への記入が必要なため、手書きで記入するか、郵送で取り寄せる。
STEP 4:書類一式が揃ったら、複数機関に同時提出(1〜2週間)
法定相続情報一覧図の認証付き写しを活用して、複数の金融機関に同時提出。郵送対応の機関は郵送で、窓口が必要な機関は予約を取って来店。
STEP 5:審査完了後、順次払い戻し・名義変更を受ける(2〜4週間)
各金融機関の審査完了後、遺産分割協議書に記載した相続人の口座に振込または窓口払い戻しが行われる。完了したら受取記録を残しておく。
よくある質問(Q&A)
この記事のまとめ
金融機関の相続手続きまとめ
- 銀行口座は金融機関が死亡を知ったタイミングで凍結される(法律上は死亡と同時に全相続人の共有財産となる)
- 2019年の民法改正で「遺産分割前の仮払い制度」が可能になった(各銀行残高×1/3×法定相続分、上限150万円。家裁審判でさらに引き出せる場合あり)
- 相続手続きに必要な書類は「遺言書がある」「遺産分割協議書がある」「法定相続分で分ける」によって異なる
- 法定相続情報一覧図(法務局で認証)を作成すれば複数銀行への戸籍謄本の重複提出を省くことができる
- 銀行によって所定書式・有効期限・必要書類が異なるため、事前に各銀行に電話で問い合わせてから来店すること
- 証券口座の株式・投資信託は「名義変更(振替)」または「換金(売却)」の2つの方法で承継できる
- 通帳・キャッシュカード・届出印が紛失していても「紛失している」と申告すれば多くの銀行は相続手続きを受け付けてくれる
- 相続人の一人が遺産分割協議書への押印を拒否する場合は、弁護士への相談・家庭裁判所での調停が必要
- 複数の銀行口座が存在することがあるため、通帳・郵便物・確定申告書等で全口座を漏れなく把握することが重要
- 10年以上放置した口座は休眠預金になるが、相続人は移管後10年間は払い戻し請求ができる
- 株式・投資信託は価格変動リスクがあるため、相続後の保有か売却かを早めに相続人間で話し合うこと
- 生命保険の死亡保険金は原則「受取人固有の財産」となり遺産分割協議の対象外(受取人が被相続人本人の場合は相続財産に含まれる)
- 生命保険金の請求時効は3年(保険法95条)。保険証書を早急に確認して保険会社に連絡すること
金融機関の相続手続きは「書類収集→遺産分割の合意→各銀行への提出→審査→払い戻し」という流れで進みます。書類収集と相続人全員の合意形成に最も時間がかかります。早めに全口座を把握し、法定相続情報一覧図を活用して効率的に手続きを進めることが、スムーズな解決への近道です。また、元銀行員として声を大にしてお伝えしたいのは「一人で抱え込まないこと」です。分からないことがあれば銀行の窓口に相談する、専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に依頼するという判断も大切です。相続手続きの誤りは後から大きな問題を招くことがあります。迷ったら専門家に相談することを恐れないでください。
田中由美からひとこと:「銀行員時代、相続手続きに来られたご家族に向き合ってきた経験から言えることは、『書類が足りなくて再来店』が一番つらいということです。事前の準備と、分からないことの事前確認が、ご家族のストレスを最小限にします。ぜひこの記事を参考に、計画的に手続きを進めてください。」

