生前対策・贈与 | 生前贈与の基本
生前贈与とは?
相続税との関係と活用のポイント
生前贈与の仕組み・暦年贈与・相続時精算課税・贈与税の計算・2024年改正まで。相続税対策の基本をわかりやすく解説。
「生きているうちに子供や孫にお金を渡しておけば、相続税が節税できると聞いたけど、本当?」「贈与税がかかるのでは?」「2024年に制度が変わったと聞いたが、今でもメリットがあるの?」——生前贈与は相続税対策の代表的な手段ですが、贈与税・相続時精算課税・2024年改正など、知らないと損するポイントが多数あります。この記事では、生前贈与の基本的な仕組みから相続税との関係・メリット・デメリット・活用法まで、元銀行員AFPの田中由美が丁寧に解説します。
著者:田中由美より
銀行員時代、「毎年110万円の贈与を20年続けたのに、相続税が思ったより減らなかった」というご相談を受けることがありました。生前贈与は正しい知識と計画が不可欠です。特に2024年から始まった「生前贈与加算期間の延長(3年→7年)」は見落とすと大きな損失になります。この記事で生前贈与の正しい活用方法をしっかり理解していただければと思います。
生前贈与とは?基本的な仕組みを理解する
「生前贈与(せいぜんぞうよ)」とは、生きている間に財産を他の人(子・孫・配偶者など)に無償で渡すことです。死亡によって財産を移転する「相続」と対比される概念です。
相続との違い
相続は死後に財産が移転し「相続税」がかかる。生前贈与は生前に財産を移転し「贈与税」がかかる。ただし生前贈与した財産の一部は後から相続財産に加算されるルールがある(加算期間は2024年以降に順次延長)。
なぜ節税になる?
相続税の最高税率は55%。贈与税は最高税率55%だが、年110万円以下(基礎控除内)の贈与は贈与税がかからない。毎年コツコツ贈与することで、相続税の課税財産を減らす効果がある。
贈与の成立要件
贈与は「あげる人(贈与者)の意思」と「もらう人(受贈者)の承諾」の両方があって初めて成立する。書類は不要だが、後から税務調査を受けた際に証明できるよう贈与契約書の作成を強く推奨する。
贈与できる財産
現金・預金だけでなく、不動産・株式・投資信託・保険契約の権利なども贈与可能。ただし種類によって贈与税評価額の計算方法が異なり、不動産は路線価・固定資産税評価額等で評価される。
贈与税の基本:税率と計算方法
生前贈与をすると「贈与税」がかかります。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、どちらを選ぶかで税率や仕組みが大きく異なります。
暦年課税の贈与税率(一般税率・特例税率)
暦年課税では1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率をかけます。贈与する相手が「直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の直系卑属(子・孫)」の場合は「特例税率(優遇税率)」が適用されます。
| 課税価格(基礎控除後) | 一般税率 | 特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15%(控除10万円) | 15%(控除10万円) |
| 400万円以下 | 20%(控除25万円) | 15%(控除10万円) |
| 600万円以下 | 30%(控除65万円) | 20%(控除30万円) |
| 1,000万円以下 | 40%(控除125万円) | 30%(控除90万円) |
| 1,500万円以下 | 45%(控除175万円) | 40%(控除190万円) |
| 3,000万円以下 | 50%(控除250万円) | 45%(控除265万円) |
| 3,000万円超 | 55%(控除400万円) | 55%(控除415万円) |
贈与税の計算例(特例税率を適用)
例①:親から子へ150万円の贈与(特例税率)
- 課税価格:150万円 − 基礎控除110万円 = 40万円
- 贈与税額:40万円 × 10% = 4万円
例②:親から子へ500万円の贈与(特例税率)
- 課税価格:500万円 − 110万円 = 390万円
- 贈与税額:390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円
年110万円の暦年贈与:基礎控除をフル活用する
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。この範囲内の贈与なら贈与税がかかりません。「暦年贈与」とは、この基礎控除を毎年活用して少しずつ財産を移転していく手法です。
| 贈与先・年数 | 年間贈与額(1人あたり) | 10年間の累計移転額 | 贈与税 |
|---|---|---|---|
| 子1人へ | 110万円 | 1,100万円 | 0円 |
| 子2人へ | 各110万円 | 2,200万円 | 0円 |
| 子2人+孫2人へ | 各110万円(4人) | 4,400万円 | 0円 |
⚠️ 「定期贈与」と認定されると一括課税になる!
「毎年110万円を10年間贈与する」という契約を最初から締結していた場合、税務署は「最初から1,100万円の贈与があった(定期贈与)」と判断し、1,100万円全額に贈与税を課す場合があります。毎年別々の意思表示で贈与することが大切です。贈与のたびに贈与契約書を作成し、翌年に振り込むなどして「その年の意思による贈与」を記録しておきましょう。
暦年贈与を正しく行うポイント
- 毎年贈与契約書を作成する(贈与者・受贈者双方が署名・押印)
- 振込で贈与する(銀行記録が証拠になる。現金手渡しは証拠が残りにくい)
- 受贈者名義の通帳・印鑑を受贈者が管理する(「名義預金」にしない)
- 金額を毎年変えてみる(例:100万円・110万円・120万円と変える)
- 孫への贈与も活用する(相続を一世代飛ばして財産を移転できる)
生前贈与加算とは?2024年改正で何が変わった?
生前贈与の最大の注意点が「生前贈与加算」のルールです。被相続人が死亡する一定期間内に行った贈与は、相続財産に「加算」されて相続税の計算に含まれてしまいます。
| 改正前(〜2023年12月31日の相続) | 改正後(2024年1月1日以降の贈与分から順次適用) |
|---|---|
| 死亡前3年以内の贈与が相続財産に加算された | 死亡前7年以内の贈与が加算される(2024年1月1日以降の贈与分から段階的に延長) |
| 加算対象:全額(基礎控除内の贈与も加算) | 延長された4年分(4〜7年前)については、総額100万円を控除できる緩和措置あり |
2024年改正の実際の影響:経過措置を理解する
- 2024年1月1日以降の贈与から「7年加算ルール」が適用開始
- 2024年以降に贈与を受け、7年後の2031年以降に相続が発生する場合に初めて7年加算が完全適用
- 2027年以降の相続では、2024年1月以降の贈与分が加算対象(最大4年分)になる
- 早めに贈与を開始することがより重要になった(早く始めるほど加算されない期間が長くなる)
- 加算対象外:配偶者控除・教育資金贈与・結婚子育て資金贈与など特例による贈与
生前贈与の非課税特例:贈与税が0円になるケース
暦年贈与の基礎控除(年110万円)以外にも、贈与税が非課税になる特例制度があります。上手に活用することで大きな節税効果が得られます。
| 特例名 | 非課税限度額 | 主な要件・注意点 |
|---|---|---|
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) | 最大2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円) | 婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産または取得資金の贈与。同一配偶者への適用は一生涯1回のみ。 |
| 住宅取得等資金の非課税特例 | 最大1,000万円(省エネ等住宅:1,000万円、それ以外:500万円) | 直系尊属から18歳以上の子・孫への住宅資金贈与。2026年12月31日まで。所得制限あり(合計所得2,000万円以下)。 |
| 教育資金の一括贈与非課税特例 | 最大1,500万円(塾・習い事等は500万円まで) | 30歳未満の子・孫への教育資金。金融機関での管理口座に一括拠出が必要。2026年3月31日まで。 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与非課税特例 | 最大1,000万円(結婚費用は300万円まで) | 18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金。2027年3月31日まで。受贈者の所得制限あり。 |
| 扶養義務者からの生活費・教育費 | 限度額なし(必要な都度・必要な額) | 親が子の生活費・教育費を仕送りするような場合。「通常必要と認められる金額」に限る。貯蓄目的での一括移転はNG。 |
これらの特例は、贈与税がかからないだけでなく、生前贈与加算の対象外になるものも多く(住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の各特例は加算対象外)、節税効果が高い点が特長です。ただし各特例には期限・要件があるため最新情報を確認してください。
相続時精算課税制度との比較:どちらを選ぶべき?
生前贈与の制度として「暦年課税」に加えて「相続時精算課税制度」があります。2024年の改正でメリットが大幅に増え、選択する場面が広がりました。
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円(受贈者1人ごとに) | 年110万円(2024年改正で新設)+生涯累計2,500万円の特別控除 |
| 税率 | 超過分に10〜55%(累進税率) | 特別控除(2,500万円)超過分に一律20% |
| 相続時の加算 | 死亡前7年以内の贈与が相続財産に加算(2024年改正後) | 年110万円以内の贈与は加算されない(2024年改正で優遇)。それを超える贈与は全額相続財産に加算。 |
| 選択・撤回 | 特に届出不要(デフォルト) | 一度選択すると撤回不可(同一の贈与者との関係で暦年課税に戻れない) |
| 向いているケース | 長期間・少額を毎年コツコツ贈与したい場合 | 値上がりが期待される財産(株・不動産等)を早期に移転したい場合・まとまった金額を一度に贈与したい場合 |
どちらの制度を選ぶかは個人の資産状況・家族構成・贈与目的によって異なります。特に相続時精算課税は一度選択すると撤回できないため、慎重な判断が必要です。詳しくは税理士に相談することをお勧めします。
生前贈与の落とし穴:名義預金と判定されるリスク
生前贈与を行ったつもりでも、税務署から「名義預金(みょうぎよきん)」と判定されると、相続税の課税対象になってしまいます。名義預金とは、形式上は他の人の名義の口座でも実質的に被相続人が支配・管理していた預金のことです。
⚠️ 名義預金と判定されやすいケース
- 通帳・印鑑を贈与者(親)が保管・管理している
- 受贈者(子・孫)がその口座の存在を知らない
- 受贈者がその口座から実際にお金を引き出したことがない
- 贈与契約書を作成していない(または毎年同じ日・同じ金額の贈与が続いている)
- 贈与を受けたにもかかわらず贈与税の申告をしていない(110万円超の場合)
名義預金と判定されないための対策
① 贈与契約書の作成
毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の両名が署名・押印する。公証役場で確定日付を取得するとさらに確実。
② 銀行振込で記録を残す
贈与は必ず銀行振込で行い、送金記録(通帳・振込明細)を保存する。現金手渡しは証拠が残らないため避ける。
③ 受贈者が通帳・印鑑を管理
贈与を受けた子・孫が自分で通帳と印鑑を管理し、実際に引き出して使う。「名義だけ」の状態にしない。
④ 贈与税の申告(110万円超の場合)
年間110万円を超える贈与を受けた場合は翌年3月15日までに贈与税申告・納税を行う。申告することで贈与の事実が確定する。
田中由美が見てきた生前贈与の成功例と失敗例
銀行員・AFPとして多くのお客様の相続・贈与の相談を受けてきた経験から、実際に見てきた成功例と失敗例をご紹介します。
✅ 成功例:早期から計画的に贈与した家族
Aさん(当時60歳)は相続税対策として、子2人・孫4人の計6人に毎年各110万円を贈与し始めました。毎年必ず贈与契約書を作成し、振込で送金。15年間続けた結果、非課税で9,900万円を移転することができ、相続税が大幅に軽減されました。「早く始めれば始めるほど効果が大きい」という典型例です。
❌ 失敗例:名義預金として否認された
Bさんは子名義の口座に毎年100万円を入金していましたが、通帳と印鑑はご自身が保管し、子供はその口座の存在を知りませんでした。相続後の税務調査で名義預金と判定され、その全額が相続財産に加算。追加の相続税と延滞税を支払うことになりました。「名義だけの贈与」は贈与として認められません。
家族構成別・生前贈与シミュレーション
実際に生前贈与で相続税がどれくらい節税できるか、ケース別にシミュレーションしてみましょう。
ケース①:相続財産5,000万円・子2人・10年間贈与
前提条件
- 現在の相続財産:5,000万円(現金・預金)
- 法定相続人:子2人
- 相続税の基礎控除:3,000万円 + 600万円×2人 = 4,200万円
- 課税遺産総額(贈与なし):5,000万円 − 4,200万円 = 800万円
| シナリオ | 贈与内容 | 10年後の相続財産 | 相続税概算 |
|---|---|---|---|
| 贈与なし | なし | 5,000万円 | 約80万円 |
| 子2人へ各110万円×10年 | 計2,200万円贈与・贈与税0円 | 2,800万円(加算なし) | 0円(基礎控除以下) |
※ 加算期間外の贈与と仮定(10年前から開始)。簡略計算のため実際は税理士に相談を。
ケース②:相続財産2億円・子2人・孫4人・10年間贈与
前提条件
- 現在の相続財産:2億円
- 法定相続人:子2人(孫4人は相続人ではないが受贈者になれる)
- 相続税の基礎控除:3,000万円 + 600万円×2人 = 4,200万円
| シナリオ | 贈与内容 | 10年で移転できる財産 | 贈与税 |
|---|---|---|---|
| 子2人のみへ贈与 | 各110万円×10年 | 2,200万円 | 0円 |
| 子2人+孫4人へ贈与 | 6人×各110万円×10年 | 6,600万円 | 0円 |
| 子2人+孫4人へ教育資金特例も活用 | 暦年贈与+孫4人に各1,000万円の教育資金贈与 | 1億600万円超 | 0円(特例範囲内) |
※ 加算期間・各特例の適用要件・相続税加算(孫が遺贈を受ける場合の2割加算)等を考慮した上で税理士に確認してください。
生前贈与と生命保険を組み合わせた活用法
生前贈与と生命保険を組み合わせることで、さらに効果的な相続税対策が可能です。代表的な手法を紹介します。
| 活用法 | 仕組み | 効果・注意点 |
|---|---|---|
| 贈与したお金で子が保険に加入 | 親から贈与を受けた現金を、子が「契約者・被保険者:子、受取人:子の配偶者や孫」などの生命保険の保険料に充てる | 贈与した現金を将来の保険金として残せる。子の相続税対策にもなる。 |
| 親が子を受取人にした生命保険を活用 | 法定相続人1人あたり500万円の生命保険の非課税枠(相続税)を活用する | 法定相続人2人なら1,000万円が非課税。生前贈与と合わせて使うと節税効果が倍増。 |
| 一時払終身保険による相続財産の圧縮 | 現金を一時払終身保険に変換することで、相続税評価額を解約返戻金相当に圧縮する | 現金より評価額が下がる効果があるが、過度な節税目的での利用は税務否認リスクあり。 |
生命保険の相続税非課税枠(500万円×法定相続人数)については生命保険の相続税非課税枠の活用法で詳しく解説しています。
贈与税の申告手続き:いつ・どこで・何をする?
年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与税の申告が必要です。申告手続きの流れを確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告が必要な場合 | ① 1年間の贈与額の合計が110万円(基礎控除)を超えた場合 ② 相続時精算課税制度を初めて選択する場合(贈与額が少なくても申告必要) ③ 住宅取得資金・教育資金等の各種非課税特例を利用する場合 |
| 申告期間 | 贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日 |
| 申告先 | 受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署 |
| 申告方法 | 税務署の窓口での紙申告・国税庁のe-Tax(オンライン)・確定申告書等作成コーナーを利用 |
| 主な提出書類 | 贈与税申告書(第1表・第1表の2等)・贈与契約書のコピー・特例を利用する場合は各添付書類 |
| 納税方法・期限 | 3月15日までに一括納税。延納制度もあり(最長5年・年利6.6%の利子税)。 |
| 相続時精算課税選択時の追加書類 | 「相続時精算課税選択届出書」を最初の申告時に一緒に提出(忘れると自動的に暦年課税になる) |
贈与税申告の無申告ペナルティ
申告期限(3月15日)を過ぎると無申告加算税(15〜20%)と延滞税(最大年14.6%)が課されます。また税務調査で意図的な無申告が発覚した場合は重加算税(40%)が課されることもあります。「110万円を少し超えた程度だから申告しなくていい」という判断は危険です。申告が必要な場合は必ず期限内に行いましょう。
生前贈与を始めるタイミングと優先順位の考え方
「いつ始めれば良いのか」「何から手を付ければ良いのか」迷う方も多いです。田中由美が推奨する優先順位を整理しました。
STEP 1:まず相続税が発生するか確認
相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるか確認する。超えない場合は無理な贈与より、遺産分割の準備・遺言書作成を優先。
STEP 2:特例・非課税枠を先に使い切る
住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の各非課税特例が使えるなら優先活用する。暦年贈与より一気に大きな金額を動かせる。ただし期限に注意。
STEP 3:暦年贈与を早期から開始
STEP 2を活用した後、毎年110万円の暦年贈与をできるだけ早く・多くの人(子・孫)に対して始める。時間が節税の最大の武器。
STEP 4:高額・値上がり財産の移転検討
株式・事業用資産など値上がりが見込まれる財産は、相続時精算課税制度(贈与時の価格で固定)や早期贈与で節税効果が高い。税理士と試算する。
| 状況 | 推奨される生前贈与戦略 |
|---|---|
| 相続財産が5,000万円程度 | 暦年贈与(年110万円×子2〜3人)を早期から始める。特例が使えれば優先活用。 |
| 相続財産が1〜2億円 | 暦年贈与+教育資金・住宅資金の特例を組み合わせ、孫にも積極的に贈与。生命保険の非課税枠も活用。 |
| 相続財産が3億円超 | 上記全てに加え、値上がり財産の相続時精算課税制度活用・不動産への変換・法人化なども含む総合的な対策が必要。必ず専門家と計画。 |
| 親が70歳以上で健康不安あり | 一刻も早く開始。暦年贈与加算の影響を少なくするには「今」始めることが最重要。大きな額の一時贈与も検討(税率計算が必要)。 |
生前贈与についてよくある質問
田中由美からひと言
生前贈与は「早く始めるほど効果が高い」のが基本です。2024年の改正で生前贈与加算期間が3年から7年に延びたことで、より長期的な計画が必要になりました。「相続税がかかるかどうか分からないけれど、とりあえず贈与を始めよう」という方も、まずは相続税がかかるかどうかの基礎控除の計算と相続税の節税対策全体を把握したうえで、計画的に進めていただくことをお勧めします。専門家への相談も積極的に活用してください。
この記事のまとめ
この記事で解説した重要ポイントを最後に確認しましょう。
【生前贈与 最終チェックリスト】
- 生前贈与は「あげる人の意思」と「もらう人の承諾」で成立する契約
- 年間110万円以下の贈与なら贈与税はかからない(暦年課税の基礎控除)
- 2024年改正で生前贈与加算期間が3年→7年に延長(2024年1月以降の贈与分から順次適用)
- 住宅取得・教育資金・結婚子育て資金の特例贈与は加算対象外で効果が高い
- 名義預金と判定されないよう、贈与契約書の作成・振込・受贈者による管理が必須
- 相続時精算課税は2024年から年110万円の基礎控除が新設され使いやすくなった
- 孫への贈与は相続を一世代飛ばせる+原則として加算対象外というメリットがある
- 不動産の生前贈与は登録免許税・不動産取得税が相続より高いため要計算
- 認知症になる前に計画を立てて実行することが絶対条件
- 判断に迷う場合は税理士・AFP等の専門家に相談して個別に試算する
生前贈与は早く・正しく始めることが鍵です。まずは家族で資産状況を確認し、計画的な贈与を検討してみましょう。

