遺言書の書き方と無効になるNG例|自筆証書遺言の正しい作り方

自筆証書遺言を手書きで作成する|正しい書き方 遺言書

相続 × 遺言書

遺言書の書き方と
無効になるNG例

形式ひとつの誤りで法的に無効になる遺言書。
書く前に必ず確認しておきたい正しい作り方を解説します。

必須4要件 よくあるNG例 財産目録の書き方

「遺言書を書いたから大丈夫」と安心していても、形式に不備があれば法律上は存在しないのと同じです。日本の法律が定める自筆証書遺言は、満たすべき要件がいくつかあり、そのひとつでも欠けると無効になります。この記事では、遺言書の3種類の違いを踏まえた上で、自筆証書遺言の正しい書き方・よくあるNG例・財産目録の作り方・保管方法まで、書く前に必ず確認しておきたいことをすべて解説します。

著者より

ある水曜日の午後のことです。60代の男性が、白い封筒を大切そうに抱えて窓口にいらっしゃいました。「妻が先月亡くなりまして。遺言書がありまして」——開封を見届けた瞬間、私は深呼吸しました。
本文はていねいな字で書かれていました。「全財産を夫に譲る」と。しかし日付の欄に書かれていたのは「令和五年三月吉日」。
「吉日」では日付が特定できないため、法律上この遺言書は無効です。男性に説明したとき、「妻はこんなに丁寧に書いてくれたのに……」と声を詰まらせました。奥様の思いは確かにそこにあった。でも法律は、形式を満たさない遺言書を認めてくれません。
「書き方を知っていれば、この悲劇は防げた」——それがこの記事を書いた理由です。
— 田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)

自筆証書遺言の4つの必須要件

民法968条が定める自筆証書遺言の要件は、次の4つです。すべてを満たさないと法的に無効になります。それぞれについて、正しい書き方と失敗例を詳しく解説します。

要件 法律上の根拠 よくある失敗 欠けた場合
① 全文を自筆で書く 民法968条1項 本文をパソコンで作成(財産目録以外は不可) 無効
② 日付を書く 民法968条1項 「令和○年○月吉日」と書く(日が特定できない) 無効
③ 氏名を書く 民法968条1項 ペンネームのみ・下の名前だけ書く 無効のリスク
④ 押印する 民法968条1項 サインだけで押印をしない 無効

要件① 全文を自筆で書く

遺言書の本文は、遺言者本人が自筆で書く必要があります。パソコンで打ち出したもの・誰かに代筆させたものは、本文として認められません。ただし、2019年1月13日施行の民法改正により、財産目録のみパソコン作成が可能になりました(民法968条2項)。

✅ 自筆が必要な部分

  • 遺言の本文(「○○に○○を相続させる」の内容部分)
  • 日付
  • 氏名
  • 複数ページの場合の各ページへの押印

💡 パソコン作成でもOKな部分

  • 財産目録(預金通帳のコピー・登記事項証明書のコピーも可)
  • ただし財産目録の各ページに自筆の署名押印が必要

⚠ 「代筆」「誘導」も無効

高齢・病気で自分で書けない場合も、他の人が代筆した遺言書は無効です。また、相続人が遺言書の文言を口述させて書かせた場合(誘導)、後の争いで遺言の意思能力が問われる場合があります。どうしても自筆が困難な場合は、公証人に出張を依頼して公正証書遺言を作成することをご検討ください。

要件② 日付を書く

日付は年・月・日のすべてを具体的に記載しなければなりません。遺言書が複数ある場合に「どちらが新しいか」を判断するための重要な情報です。「令和○年○月吉日」は日が特定できないため無効とする最高裁判例があります(最判昭54・5・31)。

記載例 有効? 理由
令和7年4月26日 ✅ 有効 年月日が特定できる
2025年4月26日 ✅ 有効 西暦でも可
令和7年4月吉日 ❌ 無効 「吉日」は日の特定不能(最高裁判例)
令和7年春 ❌ 無効 月日が特定できない
令和7年 ❌ 無効 月日がない

要件③ 氏名を書く

氏名は戸籍上の本名をフルネームで書くことが基本です。判例では通称名や俗称でも本人と特定できれば有効とされた例もありますが、トラブルを防ぐためにも本名で書くことをおすすめします。

氏名の記載でよくある注意点

  • 旧姓・通称名:戸籍名と異なる場合は「戸籍上の氏名(通称名)」と併記すると安全
  • 姓のみ・名のみ:本人が特定できても後のトラブル防止のためフルネームで
  • 法人名義の遺言:法人は遺言できない(自然人のみ)
  • 結婚後も旧姓を使っている場合:戸籍名が優先。戸籍名+旧姓を括弧書きにするとよい

要件④ 押印する

遺言書には必ず印鑑を押す必要があります。実印でなくても、認印・拇印(母印)でも法律上は有効です(判例:最判昭62・10・8)。ただし、押印なしの場合は無効です。サインだけでは足りません。

✅ 有効な押印の例

  • 実印(印鑑登録した印鑑)
  • 認印(三文判でも可)
  • 拇印(母印:親指の指紋)
  • 他の指の指印

※拇印は有効だが、紛争予防のため実印が望ましい

❌ 無効になる押印の例

  • 押印なし(サインのみ)
  • スタンプ印(認印の複製画像)
  • 第三者の印鑑を使った押印

※公証役場が介在する場合は公証人の認証があるため別扱い

財産目録の書き方:不動産・預貯金・株式

遺言書に記載する財産の特定は、あいまいだと後のトラブルの元になります。「自宅の土地と建物」「〇〇銀行の預金」では、どの物件・どの口座か特定できない場合があります。各財産種別の正確な記載方法を確認しましょう。

不動産の記載方法

不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の表示どおりに記載することが最も安全です。登記事項証明書は法務局で取得できます(1通あたり600円。オンライン申請は500円)。

土地の正しい記載例

所 在 ○○県○○市○○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○平方メートル

建物の正しい記載例

所 在 ○○県○○市○○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル、2階 ○○.○○平方メートル

⚠ 住所と地番・家屋番号は違う

郵便物を届ける「住所」と、登記上の「地番」は一致しないことがあります。遺言書には必ず登記簿の地番・家屋番号を使ってください。「〇〇市〇〇町1-2-3の自宅」のような住所表記では特定が難しくなり、相続登記の際に問題が生じる場合があります。

預貯金の記載方法

項目 記載すべき内容 あいまいな例(NG)
金融機関名 ○○銀行○○支店 「○○銀行の預金」だけ(支店不明)
口座種別 普通預金・定期預金・当座預金を明示 「預金」だけ(普通か定期か不明)
口座番号 口座番号7桁を正確に記載 口座番号なし(同銀行に複数口座がある場合に混乱)

株式・投資信託の記載方法

株式・投資信託の記載例

・○○証券株式会社○○支店
 口座番号:○○○○○○○
 証券口座に預託してある有価証券一切(株式・投資信託・債券等を含む)

※または銘柄ごとに「○○株式会社の普通株式○○○株」と記載してもよい

株式は銘柄ごとに記載するか、「○○証券口座内の有価証券一切」とまとめて書くかを選べます。将来の追加購入・売却を考えると「口座内の一切」と書いておくほうが便利です。

複数ページになる場合の注意点

遺言書が2枚以上になる場合は、ページ間のつながりを証明する措置が必要です。そうしないと、偽造・差し替えを疑われる可能性があります。

方法 1 割印(契印)をする

隣接するページの境目にまたがるように印鑑を押す(割印)。これにより全ページが一体であることを証明できます。遺言書全体を封筒に入れ、封筒の綴じ目に押す方法もあります。

方法 2 各ページに通し番号を付け、ページ数を記載する

「1/3ページ」「2/3ページ」のように各ページに番号と全体のページ数を書く。ページが増減していないことがわかります。

方法 3 財産目録はPC可・各ページに署名押印

2019年以降、財産目録はパソコン作成が認められています。ただし財産目録の各ページに自筆の署名と押印が必要(民法968条2項)。両面印刷の場合は両面に署名押印が必要です。

遺言書の訂正・修正の正しい方法

書いた後に間違いに気づいた場合、修正液や単純な二重線だけでは訂正が無効になります。民法968条3項が定める訂正方法を守る必要があります。

手順 具体的なやり方
STEP 1 訂正箇所に二重線を引く(読めるように)
STEP 2 訂正箇所またはその近くに押印する
STEP 3 欄外(余白)に「○字削除○字加入」と変更内容を記載する
STEP 4 欄外に自筆で署名する

❌ これだけでは訂正が無効

  • 修正液で消す
  • 二重線を引くだけ(押印・付記なし)
  • 欄外の訂正文字の記載だけ(押印なし)
  • 訂正の押印だけ(付記なし)

手順が複雑なため、訂正が多い場合は書き直すことをおすすめします。書き直す場合は日付を必ず更新してください。

遺言書に書いておくべき7つの内容

「誰に何を渡すか」だけ書けば遺言書は成立しますが、これだけ書いておけばトラブルが減るという内容があります。

1 財産の特定と相続人・受遺者の明示

「私の有する下記の財産を、○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる」のように、財産と受取人を明確に特定します。「長男に」だけでは姓名が不明確になる場合があります。

2 「相続させる」か「遺贈する」かを明示

相続人への財産移転は「相続させる」、相続人以外(友人・法人等)への移転は「遺贈する」を使います。不動産を「遺贈する」と書くと相続登記の手続きが異なるため注意が必要です。

3 「その他一切の財産」の行方を書く

「上記以外の全財産を○○に相続させる」と書いておくと、遺言書作成後に追加された財産も漏れなく指定できます。この一文がないと、指定されていない財産は遺産分割協議が必要になります。

4 遺言執行者の指定

「遺言執行者として○○を指定する」と書いておくと、銀行口座の解約・不動産の名義変更などの手続きが格段にスムーズになります。専門家(弁護士・司法書士)を指定する場合は事前に承諾を得ておきましょう。

5 相続人の一人が先に死亡した場合の予備的遺言

「長男○○が遺言者より先に死亡した場合は、長男の子○○に相続させる」のように、受取人が先に亡くなったケースを想定した「予備的遺言」を書いておくと、遺言書の効力が失われません。

6 負債(借金)の承継についても記載

住宅ローンなどの負債は遺言書で指定できますが、債権者(銀行等)との関係では指定した人だけが負担するわけではありません。「ローンの残債は○○が承継する」と書いておくと、相続人間の精算の根拠になります。

7 付言事項(家族へのメッセージ)

法的効力はありませんが、「なぜこの分け方にしたか」「家族への感謝の言葉」を書いておくと、相続人間の感情的なトラブルを防ぐ効果があります。「長女に多く渡すのは、長年介護を担ってくれたことへの感謝から」など、分け方の理由を明記すると遺族が納得しやすくなります。

よくある無効NG例:一覧まとめ

銀行員時代・相続診断士として実際に見聞きした無効遺言書のパターンをまとめます。書く前に必ず確認してください。

NGパターン 結果 正しい書き方
「令和○年○月吉日」と書いた 無効 「令和7年4月26日」と年月日を全部書く
本文の一部をパソコンで作った 無効 本文は全文自筆。財産目録のみパソコン可
押印がない(サインのみ) 無効 認印・拇印でも可。必ず押す
夫婦で1枚の遺言書を作った(共同遺言) 無効 遺言書は一人1通が原則(民法975条)
「長男に家をやる」という表現 有効だがトラブルの元 「長男○○(氏名)に不動産(登記表示)を相続させる」と明確に
2枚以上で割印がなく、ページのつながりが不明 争いの原因 割印・ページ番号で一体性を証明する
修正液で訂正した 訂正無効 二重線+押印+欄外に「○字削除○字加入」と記載+署名
公正証書遺言の証人が相続人の子(孫)だった 証人不適格→無効 利害関係のない第三者(友人・弁護士等)を証人にする
財産目録のパソコン作成で各ページに署名・押印がない 財産目録として無効 財産目録の各ページ(両面の場合は両面)に署名・押印が必要
「不動産は長男と次男で仲よく分ける」 有効だが遺産分割協議が必要 分割方法(持分割合・換価分割等)を具体的に指定する

遺言書の保管方法:3つの選択肢

書いた遺言書をどこに保管するかも、重要な選択です。紛失・改ざんのリスクと、死後に相続人に発見してもらえるかを考えて選んでください。

保管方法 費用 メリット デメリット
① 自己保管(自宅金庫等) 無料 手軽・いつでも書き直せる 紛失・改ざんリスク大。死後に発見されないリスクがある。検認が必要
② 法務局保管制度 3,900円(1回) 検認不要。紛失・改ざんリスクなし。形式チェックあり。死後に相続人に通知可(希望制) 本人が直接持参する必要あり(代理不可)。1通のみ
③ 弁護士・司法書士に預ける 数千円〜数万円/年 死後の連絡も依頼できる。専門家に確認してもらえる 費用がかかる。検認は必要

💡 法務局保管がおすすめの理由

2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度は、費用3,900円と手頃で、保管された遺言書は死後の検認手続きが不要になります。さらに、「遺言書保管事実証明書」を取得することで、自分の遺言書が法務局に保管されているかどうかを相続人が確認できます。自筆証書遺言を書くなら、法務局保管を強くおすすめします。

専門家にチェックしてもらうべきケース

自筆証書遺言は自分で作成できますが、次のような状況では弁護士・司法書士・行政書士に相談することをおすすめします。専門家の選び方も参考にしてください。

専門家相談を強くおすすめするケース

  • 不動産が複数・複雑(農地・共有持分・借地等)
  • 事業用財産(会社株式・設備等)がある
  • 相続人間で争いが予想される
  • 認知・廃除・信託を設定したい
  • 遺留分を侵害する内容を書きたい
  • 外国籍の相続人・海外財産がある

自分で作成しやすいケース

  • 財産がシンプル(預貯金・自宅のみ)
  • 相続人が配偶者のみ
  • 相続人全員が合意しており争いの可能性が低い
  • 「とりあえず意思だけ書き残したい」場合

法務局保管制度で形式チェックを受けることで安心感が増します

相続が発生した後の手続きと遺言書の関係

有効な遺言書があれば、相続手続き全体の中で遺産分割協議を省略できます。ただし、遺言書に記載されていない財産については協議が必要です。遺言書と相続手続きは一体で考えることが大切です。相続放棄相続税の計算も関係してくるため、全体像を把握してから遺言書の内容を決めることをおすすめします。

遺言書は定期的に見直そう:書き換えが必要なタイミング

遺言書は一度書いて終わりではありません。人生の節目や財産の変動があったときには内容を見直し、必要に応じて書き換えることをおすすめします。

書き換えを検討すべきタイミング

  • 相続人に変動があった(子の誕生・死亡・離婚・再婚)
  • 不動産を売却・購入した
  • 記載した口座・証券口座を解約・追加した
  • 遺言執行者として指定した人が亡くなった
  • 相続人との関係性が大きく変わった
  • 税制・法律が改正された(専門家に確認)

書き換える際の注意点

  • 新しい遺言書を作成する(矛盾する部分は新しい方が優先)
  • 日付を必ず記載する(どちらが新しいかを判断するため)
  • 古い遺言書は処分しておくと混乱が防げる
  • 法務局保管の場合は新しいものに差し替え申請ができる
  • 少なくとも5年に1回は内容を見直すことをおすすめする

よくある質問

Q. 遺言書はボールペンで書いてもいいですか?鉛筆ではダメ?

法律上、筆記具の種類に制限はありません。ボールペン・万年筆・筆ペンなどいずれも有効です。ただし、消せる筆記具(フリクションボールペン等)は改ざんリスクがあるため避けてください。鉛筆は消せてしまうため使わないことをおすすめします。後の争い防止のため、黒または青のボールペン・万年筆が最も一般的です。

Q. 認知症になった後に書いた遺言書は有効ですか?

認知症であっても「遺言能力」(遺言の意味・内容を理解する判断能力)がある状態で書いた遺言書は有効です。逆に、重度の認知症で遺言能力がない状態で書いた遺言書は無効と判断される可能性があります。裁判では、作成時の医師の診断書・カルテ・介護記録などが証拠として使われます。認知症の疑いがある場合は、公証人に出張を依頼して公正証書遺言を作成し、公証人に意思確認をしてもらうことで争いを防ぎやすくなります。

Q. 遺言書に書いた財産が死亡時には既に売却・消滅していた場合はどうなりますか?

遺言書に書いた財産が相続開始時には存在しない場合、その部分の遺言は効力を失います(民法1012条)。例えば「自宅不動産を長男に」と書いたが既に売却していた場合、長男はその不動産を取得できません。売却代金が残っていても、自動的に長男のものにはなりません。財産の内容は変わることがあるため、定期的に遺言書を見直すか、「○○銀行の預貯金」ではなく「○○銀行の全口座」という形でまとめて書く方法も有効です。

Q. 遺言書の封筒には何を書けばいいですか?封をしなければいけませんか?

自筆証書遺言は封をする法律上の義務はありません(法務局保管の場合も封をせず持参)。ただし自己保管する場合は、封をして「遺言書在中 開封厳禁(家庭裁判所での検認まで開けないこと)」と書いておくことをおすすめします。検認前に開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。封筒に氏名・日付・保管場所を記載しておくと、相続人が発見しやすくなります。

Q. 遺言書は何歳から作れますか?

民法上、満15歳以上であれば遺言書を作成できます(民法961条)。未成年でも15歳を超えていれば親の同意なしに作成可能です。ただし、遺言能力(遺言の意味を理解する判断能力)が必要です。高齢になればなるほど遺言能力が問われるリスクが上がるため、元気なうちに早めに作成しておくことをおすすめします。

Q. 法務局保管制度で形式チェックをしてもらえると聞きましたが、内容の有効性も確認してもらえますか?

法務局の保管制度では、形式要件のチェック(全文自筆か・日付はあるか・押印はあるか等)は行ってもらえます。しかし、内容の法的有効性(遺留分を侵害していないか・財産の特定が十分か・相続人の特定が正確か等)は確認されません。「法務局に預けたから内容も完璧」とは限らないため、内容面の確認は弁護士・司法書士・行政書士への相談をおすすめします。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式を1つ誤るだけで無効になります。大切な財産と家族の将来を守るために、書く前に必ず要件を確認してください。

  • 必須4要件:全文自筆・日付(年月日)・氏名・押印——どれが欠けても無効
  • 「令和○年○月吉日」は最高裁判例で無効とされている
  • 財産目録のみパソコン作成可(2019年施行)——各ページに署名押印が必要
  • 2枚以上の場合は割印またはページ番号で一体性を証明する
  • 訂正は二重線+押印+欄外に付記+署名——修正液はNG
  • 夫婦の共同遺言は禁止(一人1通)
  • 保管は法務局保管制度が最もおすすめ(3,900円・検認不要)

遺言書の3種類の違いを理解した上で作成方法を選び、不安な点は専門家への相談も検討してください。遺言書は「書いておくこと」より「正しく書くこと」が大切です。

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