相続 × 遺言書
遺言書の種類と違い
自筆・公正証書・秘密証書を比較
「遺言書を残したい」と思ったとき、
どの方法を選べばいいか——3種類の特徴と選び方を解説します。
「そろそろ遺言書を書いておきたい」と思ったとき、多くの方が最初に直面するのが「どの種類を選べばいいのか」という問いです。日本の法律では、遺言書の方式として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類が認められています。それぞれメリット・デメリット・費用・手間が大きく異なります。この記事では、3種類の違いを徹底比較し、あなたの状況に合った選び方をわかりやすく解説します。
著者より
ある火曜日の午後、70代の男性が「遺言書を書こうと思って、自分で書いたんだが……」と封筒を持ってきました。中を確認すると、財産の内容は丁寧に書かれていましたが、日付がなく、押印もありませんでした。
法律的には無効となる遺言書です。「奥様への思いが詰まっているのに、このままでは効力を発揮できません」と説明した際の、男性の落胆した表情が忘れられません。
「何でも書けばいい」ではなく、「正しい方法で書く」ことが遺言書には不可欠です。この記事で、3種類の違いをしっかりと把握してから、安心して遺言書の作成を始めてください。
— 田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)
3種類の遺言書:一目でわかる比較表
まずは3種類の特徴を一覧で確認しましょう。詳細は後のセクションで解説します。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を自筆で手書き | 公証人が作成・証明 | 自分で作成、公証人が存在証明 |
| 証人の要否 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
| 費用 | ほぼ無料(保管は400円) | 数万円〜(財産額による) | 数万円程度 |
| 死後の検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 | 必要 |
| 無効リスク | 高い(形式不備で無効) | ほぼなし | 中程度 |
| 内容の秘密保持 | 保管方法次第 | 公証人・証人は知る | 完全秘密 |
| 紛失・偽造リスク | 高い(自己保管の場合) | ほぼなし(公証役場保管) | 高い(自己保管) |
| こんな人に向く | 費用を抑えたい・気軽に始めたい | 確実に有効にしたい・財産が多い | 内容を絶対に秘密にしたい |
自筆証書遺言:手軽だが形式ミスに要注意
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することで作成できる最も手軽な方法です。費用はほぼかかりませんが、形式に不備があると法的に無効になる点が最大のリスクです。
メリット
- 費用がほぼかからない
- いつでも一人で作成できる
- 証人が不要
- 何度でも書き直せる
- 内容を誰にも知られずに作れる
デメリット
- 形式不備で無効になりやすい
- 自己保管の場合は紛失・改ざんリスクがある
- 死後に家庭裁判所での検認が必要(法務局保管を除く)
- 財産目録以外はすべて手書きが必要
自筆証書遺言の必須要件(これがないと無効)
| 要件 | 内容 | よくある失敗 |
|---|---|---|
| 全文自筆 | 本文をすべて手書きする(財産目録のみパソコン可) | 本文の一部をパソコンで作成→無効 |
| 日付 | 年月日を具体的に記載(「令和○年○月○日」) | 「令和○年○月吉日」→日付が特定できず無効 |
| 氏名 | 自筆でフルネームを記載 | ペンネームや通称のみ→本人確認で問題が生じることがある |
| 押印 | 実印でなくても可(認印・拇印でも有効) | 押印なし→無効 |
| 訂正方法 | 訂正箇所を示し、欄外に「○字削除○字追加」と記載し押印 | 修正液・二重線だけで訂正→無効 |
法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年導入)
2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。費用は1通3,900円と安価で、保管された遺言書は死後の検認が不要になります。
法務局保管のメリット
- 検認手続きが不要になる
- 紛失・改ざんリスクがなくなる
- 遺言者の死後に相続人・受遺者に通知される(希望制)
- 形式チェックをしてもらえる(内容は確認しない)
法務局保管の注意点
- 本人が法務局に持参する必要がある(代理不可)
- 内容の法的有効性はチェックされない
- 保管できるのは1通のみ(更新は可能)
- 手数料3,900円(閲覧・交付は別途)
公正証書遺言:費用はかかるが最も確実
公正証書遺言は、公証人(法律の専門家)が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。費用はかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、死後に検認も不要。財産が多い場合や、相続トラブルを確実に防ぎたい場合に最適です。
メリット
- 形式不備で無効になるリスクがほぼない
- 検認が不要(死後すぐに手続きできる)
- 原本を公証役場が保管(紛失・偽造リスクなし)
- 公証人が作成するため内容が明確
- 遺言者が死亡したことを確認する仕組みがある
デメリット
- 費用がかかる(財産額に応じた手数料)
- 証人2名が必要(親族・相続人は証人になれない)
- 公証役場に出向く必要がある(出張も可)
- 内容が公証人・証人に知られる
公正証書遺言の費用(手数料の目安)
公正証書遺言の費用は、遺言で処分する財産の総額に応じて決まります(公証人手数料令)。
| 財産の価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 43,000円+5,000円/1,000万円超 |
💡 実際の費用はもう少しかかる
上記は基本手数料です。受取人が複数いる場合は人数分の手数料が加算され、証人2名への日当(各5,000〜10,000円程度)や正本・謄本の作成費用なども必要です。弁護士・司法書士に遺言書作成を依頼する場合はその報酬も加算されます。総額で5〜30万円程度が一般的な目安です。
公正証書遺言の作成手順
秘密証書遺言:内容を秘密にしたい場合に
秘密証書遺言は、内容を秘密にしながら、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。自筆でなくてもよい(パソコン作成可)点が自筆証書と異なりますが、死後の検認が必要で、手続きが複雑なため実務では使われることが少ない方式です。
メリット
- 内容を公証人・証人にも知られない
- パソコンで本文を作成できる(署名のみ自筆)
- 遺言の存在を公証役場で証明できる
デメリット
- 検認が必要(死後の手続きに時間がかかる)
- 証人2名が必要
- 自己保管のため紛失リスクがある
- 費用がかかる(11,000円+証人費用)
- 内容の法的有効性は保証されない
⚠ 秘密証書遺言が選ばれにくい理由
「内容を秘密にしたい」なら自筆証書遺言+法務局保管でも実現できます。「確実に有効にしたい」なら公正証書遺言が最適です。秘密証書は「秘密にしたい」と「存在を証明したい」の両立を狙いますが、デメリットが多く、実務では選ばれることがほとんどありません。
遺言書の無効になるケース:よくある失敗事例
特に自筆証書遺言で多いのが、形式不備による無効です。遺言書の書き方とNGパターンの詳細は別記事で解説していますが、ここでは代表的な失敗をまとめます。
| NG事例 | 結果 | 正しい方法 |
|---|---|---|
| 「令和6年8月吉日」と記載 | 無効(日付の特定不能) | 「令和6年8月15日」と具体的な日付を書く |
| 本文の一部をパソコンで作成 | 無効(全文自筆要件違反) | 財産目録のみパソコン可。本文はすべて手書き |
| 押印がない | 無効 | 認印・拇印でも可。必ず押印する |
| 「長男に全部」と書いた | 形式は有効だが解釈でトラブルになる | 「一切の財産を長男○○○○に相続させる」と明確に |
| 証人が相続人の子(孫)だった | 公正証書遺言が無効 | 利害関係のない第三者(弁護士・知人等)を証人にする |
| 2枚に分かれた遺言書にそれぞれ署名・押印がない | 無効(一体性の証明ができない) | 1枚にまとめるか、割印・契印でページをつなぐ |
どの種類を選ぶべきか:状況別の選び方
3種類の特徴を踏まえた上で、あなたの状況に合った遺言書の種類を選びましょう。
確実に遺言を実現したい・財産が多い・相続争いを防ぎたい
最もおすすめ。費用はかかるが、無効リスク・紛失リスクがほぼゼロ。財産が複雑(不動産・株式・事業用資産)な方、子供が複数いる方に特に向く。
費用を抑えたい・財産がシンプル・まず書いてみたい
費用3,900円と手軽。法務局保管で検認不要・紛失リスク解消。財産が預貯金のみ・相続人が配偶者のみなどシンプルなケースに向く。ただし書き方は正確に。
とりあえず書いておきたい・いつでも書き直したい
最も手軽だが最もリスクが高い。書き方を正確に守ること・保管場所を信頼できる人に伝えておくことが必須。後から法務局保管または公正証書への切り替えも検討する。
内容を絶対に秘密にしたい・パソコンで作成したい
実務ではほとんど使われない。「秘密にしたい」なら自筆証書遺言でも実現可能。費用・手間に見合わないことが多い。
遺言書の変更・取消はできる?
遺言書はいつでも変更・取り消すことができます。ただし、変更の方法を誤ると前の遺言書と新しい遺言書の両方が有効になってしまうことがあります。
遺言書の変更・取り消し方法
- 新たな遺言書を作成する(新旧の遺言書が矛盾する部分は新しいものが優先)
- 遺言書を自分で破棄する(物理的に破壊)
- 公正証書遺言の場合は「撤回証書」を公証役場で作成
注意点
- 修正液・線引きでの訂正は形式が守られないと無効
- 古い遺言書を破棄せずに新しい遺言書を作ると二つとも有効になる(矛盾部分は新しい方が優先)
- 公証役場に保管中の遺言書は本人のみ撤回できる
遺言書に関する手続き:検認とは
自筆証書遺言(法務局保管を除く)・秘密証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。検認とは遺言書の現状を保全し、偽造・変造を防ぐための手続きです。
検認の概要
- 対象:自筆証書遺言(法務局保管以外)・秘密証書遺言
- 申立て先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 費用:収入印紙800円+切手代
- 期間:申立てから約1〜2ヶ月
- 注意:検認前に遺言書を開封すると5万円以下の過料(ペナルティ)
詳しい検認の手続きについては遺言書の検認手続きの流れを参照してください。遺言書を発見した場合の最初にすべきこととあわせて確認しておきましょう。
遺言書を書く前に準備すること
遺言書を作成する前に、次のことを整理しておくと、スムーズに作成を進められます。また、不備のある遺言書を後から訂正する手間も防げます。
| 準備項目 | 具体的な内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 財産の一覧作成 | 預貯金(金融機関名・口座番号)、不動産(登記簿の表示どおりの地番・家屋番号)、株式・投資信託、生命保険、自動車など | 必須 |
| 相続人の確認 | 法定相続人は誰か(配偶者・子・親・兄弟姉妹)、住所・氏名・続柄。養子・認知した子がいる場合は特に注意 | 必須 |
| 受遺者の確認 | 相続人以外に財産を渡す場合(受遺者)の住所・氏名。法人や団体への寄付の場合は法人名・所在地 | 必要に応じ |
| 遺言執行者の選定 | 遺言書の内容を実現してくれる人。信頼できる家族・友人、または弁護士・司法書士などの専門家 | 強く推奨 |
| 遺留分の確認 | 特定の相続人に偏って分割する場合は、他の相続人の遺留分を侵害していないか確認する | 重要 |
| 付言事項の準備 | 法的効力はないが、なぜこの分け方にしたかという理由や家族へのメッセージを書いておくと争いを防ぎやすい | 推奨 |
遺言執行者とは?指定しておくべき理由
遺言書に遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実現してくれる人のことです。銀行の解約手続き・不動産の名義変更・株式の移転など、相続に伴う実務を担ってくれます。
遺言執行者を指定するメリット
- 死後の手続きがスムーズに進む
- 相続人全員のハンコが不要な場合がある
- 第三者が執行することで相続人間のトラブルを防ぎやすい
- 認知・相続人廃除の場合は遺言執行者が必須
- 銀行等から「遺言執行者」として正式に認められる
遺言執行者に適した人
- 信頼できる家族(相続人でない人が理想)
- 弁護士・司法書士・行政書士などの専門家
- 法人(信託銀行・弁護士法人など)
- 未成年者・破産者はなれない
- 相続人が遺言執行者を兼ねることも可能(ただし利益相反に注意)
💡 遺言執行者の記載例
遺言書の末尾に「遺言執行者として、○○県○○市○○町○番○号 ○○○○(生年月日:昭和○年○月○日生)を指定する」と記載します。専門家を指定する場合は事前に承諾を得ておきましょう。遺言執行者が就任を辞退することもあるため、予備的遺言執行者を指定しておくと安心です。
遺留分と遺言書の関係:注意すべきポイント
遺言書があっても、遺留分(いりゅうぶん)は侵害することができません。遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・親)に法律で保障された最低限の取り分のことです。「すべての財産を長男に」という遺言書があっても、次男は遺留分を請求できます。
| 相続人のパターン | 遺留分の合計(相続財産全体に対して) | 各相続人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者+子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子全員で:1/4(人数で均等割り) |
| 子のみ(配偶者なし) | 1/2 | 子全員で:1/2(人数で均等割り) |
| 配偶者+直系尊属(親) | 1/2 | 配偶者:1/3、親全員で:1/6 |
| 兄弟姉妹(のみ) | なし | 兄弟姉妹には遺留分がない |
⚠ 遺留分侵害額請求に注意
遺留分を侵害された相続人は、受け取った相続人(または受遺者)に対して遺留分侵害額請求ができます(旧・遺留分減殺請求)。請求できる期間は「侵害を知った日から1年以内」で、相続開始から10年経過すると消滅時効になります。遺言書を作成する際は、各相続人の遺留分を確認し、侵害しないよう配慮することがトラブル防止につながります。弁護士や司法書士に相談しながら遺留分計算を行うことをおすすめします。
よくある質問
まとめ
遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。費用・手間・確実性のバランスから、多くの場合は公正証書遺言か、自筆証書遺言+法務局保管のどちらかが現実的な選択肢です。
- 自筆証書遺言は手軽だが形式不備で無効になるリスクが高い
- 公正証書遺言は費用がかかるが最も確実で検認不要
- 秘密証書遺言は実務ではほとんど使われない
- 自筆証書遺言でも法務局保管すれば検認不要・紛失リスクなし(3,900円)
- 遺言書の変更はいつでもできる。最新日付のものが優先される
- 検認前に封を開けると5万円以下の過料が発生する
今日できることは「どの方式で作るかを決めること」です。遺言書の書き方とNGパターンを確認してから、実際の作成を始めてください。専門家に相談したい方は相続手続きの専門家の選び方も参考にしてください。

