法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?手続き・費用・メリットを解説

法務局で自筆証書遺言書を保管申請するイメージ 遺言書

相続 × 遺言書

法務局の自筆証書遺言
保管制度とは?

3,900円で検認不要・紛失ゼロ・相続人へ自動通知——
2020年から始まった制度の手続き・費用・注意点を詳しく解説します。

費用3,900円 検認不要 相続人への自動通知

「遺言書を書いたけど、自宅に置いておくのは不安……」「公正証書遺言は費用がかかりすぎる」——そんな方に最適なのが、2020年7月10日から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度です。自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けることで、紛失・改ざんのリスクがなくなり、相続発生後の検認手続きも不要になります。費用は1通3,900円と低コスト。この記事では、制度の概要・申請手順・費用・自宅保管や公正証書遺言との比較・利用に向いているケースまで詳しく解説します。

著者より

「公正証書遺言を作りたいけど、費用が……」と二の足を踏んでいたお客様が、この制度を知って「それなら私にもできそう!」と笑顔になった瞬間を今でも覚えています。
自宅保管の遺言書で一番心配なのは、「死後に見つけてもらえないかもしれない」「家族が開封してしまうかもしれない」という不安ではないでしょうか。法務局保管制度は、その不安をまるごと解決してくれます。相続人が法務局で検索できる仕組みもあるため、「発見されない」というリスクがほぼなくなります。
ただし、制度を使うためには遺言書の書き方ルールをきちんと守る必要があります。形式に不備があると受け付けてもらえません。書き方の基本を押さえた上で、ぜひ活用してほしい制度です。
— 田中由美(AFP・相続診断士・元銀行員)

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、「遺言書保管法」(法務局における遺言書の保管等に関する法律)に基づき、2020年7月10日から全国の法務局(遺言書保管所)でスタートした制度です。従来は自筆証書遺言を自宅で保管するのが一般的でしたが、この制度を利用することで多くのデメリットを解消できます。

制度のメリット

  • 相続発生後の検認が不要(遺言書保管法11条)
  • 紛失・火災・改ざんのリスクがない
  • 法務局の形式チェックで不備を事前に防げる
  • 相続人が全国の法務局で存在を確認できる
  • 相続人等への自動通知サービス(死亡届後)が利用可能
  • 公正証書遺言より格段に低コスト(3,900円)

制度の注意点・デメリット

  • 遺言者本人が法務局に出向く必要がある(代理人不可)
  • 自筆証書遺言の形式要件を満たしていないと受け付けられない
  • 内容の法的有効性は法務局が保証しない(形式チェックのみ)
  • 公正証書遺言ほどの証拠力はない(意思能力の確認は行わない)
  • 財産目録を除き全文手書きが必要(パソコン打ち込みは不可)

3種類の遺言書保管方法の比較

遺言書の3種類と合わせて、保管方法の違いを整理しましょう。

比較項目 自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
費用 無料 3,900円 5〜30万円程度
検認 必要 不要 不要
紛失・改ざんリスク あり なし なし
内容の秘密 完全に秘密 死亡後まで秘密 公証人・証人に知られる
相続人への通知 なし 自動通知あり 相続人が検索して確認
形式チェック なし(死後に問題発覚) 法務局が形式確認 公証人が内容まで確認
証人の必要性 不要 不要 2名必要
争われた場合の強さ 弱い 中程度 最も強い

法務局に保管できる遺言書の要件

法務局保管制度を利用するには、遺言書が自筆証書遺言の形式要件を満たしている必要があります(民法968条)。形式に不備があると受け付けてもらえません。

要件 詳細
全文を自書(手書き) 本文(相続の内容・意思)は遺言者が自分で手書きすること。パソコン・代筆は不可。ただし財産目録はパソコン作成可(各ページへの署名・押印が必要)
日付(年月日)の記載 「令和〇年〇月〇日」のように年月日を明記。「〇月吉日」は無効。誕生日・記念日等の記載も年月日が特定できれば可
遺言者の署名 遺言者本人の氏名を自書すること。ペンネーム・通称でも本人を特定できれば認められる場合があるが、正式な氏名が望ましい
押印 実印・認印・拇印のいずれも可。ただし実印推奨(本人作成の証明力が高くなる)
用紙の規格 A4サイズ(法務局保管制度の規格)。余白:上5mm以上・下10mm以上・左20mm以上・右5mm以上。片面のみに記載
訂正方法(誤記の修正) 誤字の訂正は「二重線で消し、正しい内容を記入し、訂正場所に印を押し、欄外に「〇字削除〇字追加」と記載して署名」——この手順を守らないと訂正が無効になる

⚠ 法務局では形式チェックのみ——内容の有効性は保証されない

法務局の担当者が確認するのは書式・形式上の要件(自書・日付・署名・押印・用紙規格等)です。「この遺言書は法的に有効か」「遺留分を侵害していないか」「財産の記載が正確か」などの内容については保証されません。内容の不備があっても受け付けられる場合があり、後で問題になることもあります。遺言書を書く前に弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言の書き方:法務局保管に対応した形式チェックリスト

法務局に保管申請する前に、自筆証書遺言が形式要件をすべて満たしているかを確認しましょう。形式に不備があると申請当日に受け付けてもらえません。以下のチェックリストで事前に確認してください。

チェック項目 確認すべき内容・ポイント よくあるNG例
用紙はA4サイズ A4サイズ(210mm×297mm)の白紙を使用。両面印刷は不可で片面のみに記載する。便箋・メモ用紙・日記帳は不可 B5用紙・便箋・手帳への記載
余白の確保 上部:5mm以上、下部:10mm以上、左側:20mm以上、右側:5mm以上の余白が必要。左余白が特に重要(ファイリング用) 左余白が不十分(文字が端まで書かれている)
全文を自書(手書き) 遺言書の本文(相続内容・指定)は遺言者が自筆で書く。ボールペン・万年筆・鉛筆いずれも可(ただし消せないものが望ましい)。財産目録のみパソコン可 ワープロ・パソコンで本文を作成、代筆
日付の記載(年月日) 「令和○年○月○日」のように年・月・日を明記。和暦・西暦どちらでも可。「○月吉日」「○年○月末日」は無効 「令和○年○月吉日」「〇〇記念日」など日が特定できない記載
遺言者の氏名を自署 遺言者が自分の氏名を手書きで署名する。戸籍の氏名と一致することが望ましいが、通称・芸名でも本人を特定できれば認められる場合がある ゴム印・はんこのみで署名なし、他人による代筆署名
押印(実印推奨) 実印・認印・拇印のいずれでも法律上は有効。ただし実印を使うと本人作成の証拠力が高まる。複数ページある場合は割印・契印が必要 押印なし、スタンプ印(シャチハタ)のみで実印なし
訂正方法が正しい 誤字の修正は①二重線で消す②正しい内容を記入③訂正箇所に押印④欄外に「○字削除○字追加」と記載して署名——この4手順が必要 修正テープ・修正液の使用、二重線だけで署名なし
財産・相続人の特定 相続人の氏名・財産の種類と所在地(不動産の場合は地番まで)を明確に記載。「〇〇に全財産を」のような包括指定も可 「息子に家を」のみで住所・登記情報が不明、特定できない記載
封入しない状態 法務局保管制度では封筒に入れた状態での申請は不可。遺言書は封印せず用紙の状態で持参する 封筒に入れて糊付け・封印した状態での持参

財産目録はパソコン作成でもOK

2019年の法改正(民法968条2項改正)により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンでの作成が認められました。不動産の登記事項証明書のコピーや、銀行の通帳コピーを添付することも可能です。ただし、財産目録の各ページには遺言者の署名と押印が必須です。

財産目録にパソコン使用OK

  • Wordやエクセルで財産一覧を作成可
  • 登記事項証明書・通帳のコピー添付も可
  • 各ページに遺言者の署名・押印が必須
  • 財産目録は「別紙」として本文に参照記載する
  • 財産が多い場合に特に便利(修正も容易)

財産目録でも手書きが必要な部分

  • 各ページの署名は必ず手書き
  • 押印も各ページに必要
  • 財産目録以外の本文は手書き必須
  • 両面印刷の場合は表裏両面に署名・押印
  • 財産目録が複数ページの場合は全ページに署名

法務局への保管申請手順:5つのステップ

法務局保管制度の申請は、遺言者本人が法務局に出向いて行います。代理人による申請はできません。

STEP 1 自筆証書遺言を作成する

民法968条の要件(全文自書・日付・署名・押印)を満たした遺言書を作成します。法務局保管制度の場合、A4サイズ・片面のみ・所定の余白ルールを守る必要があります。自筆証書遺言の書き方と注意点も確認しておきましょう。封筒に入れる必要はありません(封印は不要)。

STEP 2 管轄の法務局を確認し、予約を取る

保管を申請できる法務局(遺言書保管所)は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に限られます。法務局のウェブサイトや電話で管轄を確認し、あらかじめ予約を取ります(予約なしでは対応してもらえません)。

STEP 3 必要書類を準備する
  • 遺言書(A4・片面・所定余白のもの)
  • 遺言者の住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
  • 保管申請書(法務局で取得または法務省ウェブサイトからダウンロード)
  • 手数料:3,900円(収入印紙で納付)
  • 通知サービスを利用する場合:通知対象者の情報
STEP 4 予約日に法務局へ行き、本人確認・形式チェックを受ける

予約日に法務局を訪問します。担当者が遺言者本人であることを確認した上で、遺言書の形式(自書・日付・署名・押印・規格)を確認します。形式に問題がなければ受け付けられます。不備がある場合はその場で指摘してもらえます(修正できる場合は修正して再提出)。

STEP 5 「保管証」を受け取る

保管申請が完了すると「保管証」が交付されます。保管証には遺言書の保管番号・保管法務局名が記載されています。保管証は再発行されませんので、大切に保管してください。信頼できる家族・遺言執行者に保管証の存在を伝えておくことも重要です。

法務局保管制度の費用一覧

保管申請だけでなく、変更・閲覧・撤回などにも手数料がかかります。事前に把握しておきましょう。

手続き 手数料 備考
保管申請 3,900円 1通あたり。収入印紙で納付
撤回申請 1,400円 遺言者本人のみ申請可能。原本が返還される
閲覧(原本) 1,700円 遺言者本人のみ可。原本をガラス越しに確認
閲覧(画像データ) 1,400円 モニターで確認。遺言者本人のみ
遺言書情報証明書(相続手続き用) 1,400円/通 相続人・受遺者・遺言執行者が請求可。銀行・法務局手続きに使用
遺言書保管事実証明書 800円/通 遺言書が保管されているかどうかの証明書。相続人等が請求可

相続人への通知サービス:死亡後に自動的に知らせてくれる

法務局保管制度の大きな特徴のひとつが、「関係遺言書保管通知」サービスです。遺言者の死亡届が提出されると、法務局が相続人等に対して「遺言書が保管されている」という通知を送る仕組みです(希望者のみ)。

通知サービスの仕組み

  • 保管申請時に通知対象者(相続人等)を登録する
  • 死亡届が市区町村に出された後、法務局が通知対象者に郵便で通知
  • 通知を受けた相続人は法務局で「遺言書情報証明書」を取得できる
  • 通知は任意登録(登録しない場合は相続人が自分で照会する)

相続人による照会方法

  • 全国の法務局(遺言書保管所)に照会できる
  • 必要書類:被相続人の死亡が確認できる書類・相続人本人確認書類等
  • 遺言書が保管されている場合→「遺言書情報証明書」を取得
  • 保管されていない場合→「遺言書保管事実証明書」で確認

「遺言書情報証明書」は「検認済証明書」の代わりになる

法務局保管の遺言書を使って相続手続きを行う場合、「遺言書情報証明書」(1通1,400円)が必要になります。これは自宅保管の自筆証書遺言における「検認済証明書」に相当し、銀行・法務局での手続きで遺言書の正式な写しとして使用できます。検認手続きを経る必要がない分、時間・費用・手間を大幅に節約できます。

保管後の変更・撤回:遺言書を書き直したい場合

法務局に保管した遺言書は、いつでも撤回(返還申請)することができます(遺言書保管法8条)。また、内容を変更したい場合は、新しい遺言書を作成して再度申請します。

方法① 一部変更(新しい遺言書で更新)

変更後の内容を記載した新しい遺言書を作成し、再度法務局に保管申請(3,900円)します。古い遺言書と新しい遺言書が両方保管され、矛盾する部分は後の日付のものが優先されます。

方法② 全部撤回(返還申請)

法務局に「撤回申請書」を提出し、遺言書の返還を受けます(手数料1,400円)。返還された遺言書は以後自宅保管または廃棄となります。新しい内容で作成し直す場合は、再度保管申請が必要です。

方法③ 自筆証書から公正証書遺言に切り替える

財産が増えた・内容を確実にしたいという場合は公正証書遺言への切り替えも選択肢です。法務局保管の遺言書を撤回してから公正証書遺言を作成するか、新しい公正証書遺言で「以前の遺言書を撤回する」と明記します。

遺言者が亡くなった後の手続きフロー:相続人はどう動けばいい?

遺言者が亡くなった後、法務局に保管された遺言書を相続手続きに使うまでの流れを確認しましょう。自宅保管の自筆証書遺言と比べて、検認手続きが不要なため大幅に手間が省けます。

STEP 1 死亡届を市区町村に提出する(死後7日以内)

死亡を知った日から7日以内に市区町村の窓口に死亡届を提出します。この情報が法務局に共有され、遺言通知サービスに登録されている場合は法務局から相続人等に通知が送られます。通知サービスを利用していない場合は、相続人が自分で法務局に照会する必要があります。

STEP 2 法務局に遺言書の有無を照会する

相続人・受遺者・遺言執行者は全国の法務局(遺言書保管所)に「遺言書保管事実証明書」を請求して遺言書の保管有無を確認できます(手数料800円)。遺言者から保管証を預かっている場合は、そこに記載の保管番号・保管法務局を確認することで即座に照会が可能です。

STEP 3 「遺言書情報証明書」を請求する(検認の代わり)

遺言書が保管されていることが確認できたら、「遺言書情報証明書」を請求します(手数料1,400円/通)。これが自宅保管の遺言書における「検認済証明書」の役割を果たします。銀行での預金解約・法務局での不動産名義変更など、相続手続きの各窓口でこの証明書を提示します。相続人の人数分・手続きの数に応じて複数通取得することをおすすめします。

STEP 4 遺言書の内容に基づいて相続手続きを進める

「遺言書情報証明書」と戸籍謄本等の必要書類を揃えて、各相続手続き(不動産名義変更・銀行口座解約・証券口座移管等)を進めます。遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が主体となります。指定がない場合は相続人全員で協力して手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。

STEP 5 相続税申告・納付(必要な場合)

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。遺言書で遺産分割方法が指定されていると、申告の前提となる財産の帰属が明確になるため、比較的スムーズに申告できます。

よくある形式不備パターンと対処法

法務局での申請が受け付けられなかった主な原因を整理しました。申請前にこれらのパターンに当てはまっていないか確認してください。

よくある不備 問題の内容 対処法
日付が「○月吉日」 年月日が特定できない→遺言書全体が無効になる 必ず年・月・日まで明記して書き直す
押印が欠落 押印のない自筆証書遺言は形式要件不備で無効 正しい位置(署名後)に押印して書き直す(修正液不可)
用紙サイズがA4以外 法務局保管の規格はA4に限定されている A4用紙に書き直して申請
左余白が不足 左20mm未満だと申請要件を満たさない 余白を十分に確保して書き直す
修正液・修正テープ使用 訂正方法が法定の方法と異なる→訂正部分が無効 訂正は二重線+印鑑+署名の法定方法か、書き直し
財産の記載が曖昧 「家を長男に」だけでは不動産が特定できない→紛争の原因 不動産は所在地・地番・家屋番号を登記簿通り記載
両面に記載 法務局保管では片面のみ。両面記載は受け付け不可 片面のみに記載したA4用紙を複数枚使用する
封筒に封入した状態 法務局保管は封筒なしで遺言書の用紙のみを提出 遺言者本人が開封の上、用紙の状態で持参

形式不備があっても、その場で修正できる場合もある

法務局での申請時に形式上の軽微な不備が見つかった場合、担当者が指摘してくれます。当日修正できる内容(余白が足りないので別の用紙に書き直す等)であれば対応できますが、押印忘れや日付の書き直しなど根本的な修正が必要な場合は出直しになります。事前に自筆証書遺言の書き方を確認し、チェックリストを活用してから出向くことで、無駄な往復を防げます。

法務局保管制度が特に向いているケース

法務局保管制度はすべての人に最適というわけではありません。自分の状況と照らし合わせて活用を検討しましょう。

法務局保管が向いているケース

  • 自筆証書遺言で費用を抑えたいが、紛失・改ざんが心配
  • 家族に遺言書を見つけてもらえるか不安
  • 財産がシンプルで内容が確定している
  • 相続人間の関係が良好でトラブルが起きにくい
  • まず遺言書を作成してみたい(後で公正証書に変更予定)

公正証書遺言が向いているケース

  • 財産が複雑(複数の不動産・事業・海外資産等)
  • 相続人間でトラブルが起きやすい状況
  • 意思能力の証明が必要な状況(認知症の初期等)
  • 遺言書の有効性に最大限の確実性を求めたい
  • 証人の手配・遺言執行者の指定を含めてサポートを受けたい

よくある質問

Q. 法務局に保管した遺言書は、内容を他人(家族)に見られませんか?

遺言者の生前中は、遺言者本人しか閲覧・確認できません。家族・相続人でも内容は見られません。相続発生後(死亡後)は、相続人・受遺者・遺言執行者が「遺言書情報証明書」を請求することで内容を確認できます。公正証書遺言のように証人に内容が知られることもないため、プライバシーを守りながら安全に保管できます。

Q. パソコンで書いた遺言書は保管申請できますか?

自筆証書遺言の「本文」はパソコン(ワープロ)での作成は認められません。全文を遺言者が手書きする必要があります。ただし財産目録(相続財産の一覧リスト)については、パソコンでの作成が認められています(民法968条2項)。財産目録をパソコンで作成した場合は、各ページに遺言者の署名と押印が必要です。

Q. 法務局で保管しているかどうかを、相続発生後に確認する方法は?

相続人・受遺者・遺言執行者は、全国の法務局(遺言書保管所)に照会できます。「遺言書保管事実証明書」(800円)を請求すると、保管の有無が証明されます。保管されている場合は「遺言書情報証明書」(1,400円)を請求して内容を確認できます。遺言通知サービスに登録されていれば、死亡届後に法務局から自動的に通知が届きます。

Q. 自宅保管の遺言書を後から法務局に預けることはできますか?

はい、可能です。以前に自宅で保管していた遺言書を法務局に持参して保管申請することができます。ただし、法務局保管の規格(A4・片面・余白等)を満たしている必要があります。既存の遺言書が規格外の場合は、新しく書き直してから申請することになります。申請時に形式チェックが行われるため、不備があれば指摘されます。

Q. 法務局に保管した後に住所が変わった場合はどうしますか?

住所・氏名・本籍・受遺者情報等に変更があった場合は、法務局に「変更申請」を行う必要があります。変更申請は遺言書を保管した法務局に行います。引越し後も保管法務局を変更する必要はありませんが、死亡後の検索で正確な情報が必要になるため、変更届は速やかに行ってください。

Q. 既に封印のある自筆証書遺言があります。そのまま法務局に預けられますか?

法務局保管制度では封筒に入れた状態では受け付けられません。遺言書を封筒から取り出し、封印のない状態(遺言書の用紙のみ)で提出する必要があります。封印されている場合、遺言者本人が開封することは問題ありません(封印のある遺言書の開封は本人が自分で開けることは過料対象外)。開封後、用紙の状態で法務局に持参して申請してください。

まとめ

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、費用3,900円で紛失・改ざんリスクをなくし、検認も不要にできる制度です。自筆証書遺言のデメリットを大幅に解消しながら、公正証書遺言よりも低コストで利用できます。「費用をかけずに確実な形で遺言書を残したい」という方に特に向いた選択肢です。

  • 2020年7月10日から全国の法務局で利用開始(遺言書保管法)
  • 保管手数料:3,900円(1通)、撤回:1,400円
  • 相続発生後の検認が不要(遺言書保管法11条)
  • 法務局が形式チェックを実施(内容の有効性は保証しない)
  • 相続人への「関係遺言書保管通知」サービスあり(登録制)
  • 遺言者本人が法務局に出向いて申請(代理人不可)
  • A4・片面・所定余白の用紙規格を守る必要あり
  • いつでも撤回・変更できる(撤回は1,400円)

自筆証書遺言の正しい書き方を確認した上で、相続手続き全体の流れの中で早めに遺言書の準備を進めましょう。費用や状況に応じて公正証書遺言との使い分けも検討してみてください。

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