INHERITANCE GUIDE
家族が亡くなったら
何から手をつければいい?
突然の別れで頭が真っ白になる中でも、期限のある手続きが次々と発生します。この記事では、死亡直後から10ヶ月以内まで、優先順位と期限を整理してわかりやすく解説します。
この記事でわかること
死亡後すぐに動くべき手続き一覧
こんな方におすすめ
はじめて相続を経験する方
家族が亡くなると、悲しむ間もなく役所・銀行・保険会社など、さまざまな機関への連絡や手続きが押し寄せます。しかも手続きには期限があるものが多く、知らないうちに過ぎてしまうと不利益を受けることもあります。
この記事では「何から手をつければいいかわからない」という方のために、期限が短い順に優先順位をつけてやることをまとめました。全部を一度に完璧にこなす必要はありません。まず期限の短いものから、一つずつ進めていきましょう。
相続手続き全体のスケジュール
相続手続きは期限ごとに大きく4つのフェーズに分かれます。まず全体像を把握してから、個別の手続きに進みましょう。
| フェーズ | 期限の目安 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 緊急対応 | 7日以内 | 死亡届の提出・葬儀・各所への連絡 |
| 早期対応 | 2週間以内 | 年金・健康保険の停止手続き |
| 相続の準備 | 3ヶ月以内 | 遺言書確認・相続人確定・財産調査・相続放棄の判断 |
| 相続の完了 | 10ヶ月以内 | 遺産分割・名義変更・相続税申告 |
※ 上記は死亡日(または死亡を知った日)を起点とした期限です。フェーズを追って順番に進めれば、手続きが抜けにくくなります。
死亡後7日以内にやること
亡くなった直後は、心身ともに消耗しているにもかかわらず、最も期限の短い手続きが集中するタイミングです。葬儀社と協力しながら、以下を進めてください。
死亡届の提出
亡くなった日、または遺体を発見した日から7日以内(国外での死亡は3ヶ月以内)に、市区町村役場へ死亡届を提出します。
必要なもの
- 死亡診断書(医師が発行)
- 死亡届の用紙(診断書と一体)
- 届出人の認印
ポイント
- 葬儀社が代行することがほとんど
- 提出と同時に火葬許可証を取得
- 24時間受付の役場もある
死亡届を提出すると、同時に火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬・埋葬ができないため、紛失しないよう注意してください。
葬儀・火葬の手配
葬儀社の選定は、できるだけ早く行いましょう。病院から「搬送先を決めてほしい」と言われた時点で、すでに選択を迫られます。事前に候補を絞っておくのが理想的です。
葬儀が終わったら会葬礼状・火葬証明書・埋葬許可証を必ず保管してください。後の手続きで必要になる場合があります。
親族・関係者への連絡
親族や故人の友人・職場関係者への連絡も、早めに行います。連絡する順番は、一般的に以下のとおりです。
- 同居していない親族(兄弟姉妹・子・孫など)
- 故人の友人・知人(特に親しかった方)
- 故人の勤務先(退職後も会社への連絡が必要なケースあり)
- 喪主・施主の職場(忌引き休暇の取得)
連絡の際は「死亡した日時・場所・葬儀の日程と場所」を伝えられるよう、メモを用意しておきましょう。
死亡後2週間以内にやること
葬儀が落ち着いたら、次は行政手続きに移ります。年金や健康保険など、放置すると過払い返還請求が来るリスクがある手続きを優先しましょう。
年金受給の停止手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、受給停止の手続きを行わないと過払いが発生し、後日返還を求められます。
| 年金の種類 | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 厚生年金 | 10日以内 | 年金事務所 |
また、条件を満たせば遺族年金を受給できます。配偶者や子がいる場合は、年金事務所で受給資格を確認しましょう。申請が遅れても遡って受給できる場合があります。
健康保険証の返却
故人が加入していた健康保険の種類によって、手続き先が異なります。
- 国民健康保険:市区町村役場へ。死亡後14日以内に届出
- 健康保険(会社員):勤務先または健康保険組合へ
- 後期高齢者医療保険:市区町村役場へ。死亡後14日以内
葬祭費・埋葬費の給付制度がある保険もあります。国民健康保険なら葬祭費(3〜7万円)、健康保険なら埋葬料(5万円)を受給できる場合があります。申請を忘れずに行いましょう。
世帯主変更届(必要な場合)
亡くなった方が世帯主だった場合、死亡後14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届を提出します。ただし、残った世帯員が1人だけの場合や、明らかに次の世帯主がわかる場合は届出不要なケースもあります。
死亡後3ヶ月以内にやること
相続手続きの「核心」となるフェーズです。相続放棄の期限が3ヶ月以内のため、財産と借金の両方を把握してから判断する必要があります。焦らず、しかし期限を意識して進めましょう。
遺言書の有無を確認する
最初に確認すべきは遺言書の有無です。遺言書があれば、その内容が原則として優先されます。以下の場所を確認してください。
確認する場所
- 自宅の金庫・引き出し・貸金庫
- 法務局(遺言書保管制度)
- 公証役場(公正証書遺言)
絶対にやってはいけないこと
- 封がされた遺言書を勝手に開封する
- 内容を確認してから家裁へ持ち込む
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、開封する前に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。封印のある遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられる場合があります(民法1005条)。
相続人を確定する
誰が相続人になるかを戸籍で確認します。思い込みで進めると後からトラブルになるため、必ず書類で確認してください。
必要な戸籍書類:
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(全て連続したもの)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍取得が完了したら、法定相続情報一覧図を法務局で作成しておくと、銀行や法務局など各手続き先に一覧図のコピーを提出するだけで済み、大幅に手間が省けます。
相続財産を調査する
プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も全て把握することが重要です。この調査結果が「相続するか放棄するか」の判断材料になります。
| 財産の種類 | 主な確認先 |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 通帳・カード・残高証明書(各銀行) |
| 不動産 | 固定資産税の通知書・登記事項証明書(法務局) |
| 株式・投資信託 | 証券口座の取引報告書・各証券会社 |
| 生命保険 | 保険証券・各保険会社 |
| 借金・ローン | 金融機関・消費者金融・信用情報機関(KSC・CIC) |
| 連帯保証債務 | 故人の契約書類・金融機関への確認 |
借金の有無は信用情報機関(KSC・CIC・JICC)に開示請求することで確認できます。故人名義の郵便物も重要な手がかりになるため、整理せずに保管しておきましょう。
相続放棄か承認かを判断する
財産調査の結果をもとに、相続するかどうかを判断します。選択肢は3つです。
単純承認
プラス・マイナス両方の財産を全て引き継ぐ。特に手続き不要(3ヶ月何もしないと自動的にこれになる)
相続放棄
全ての相続を放棄する。家庭裁判所に申立が必要。3ヶ月以内が期限
限定承認
プラスの財産の範囲内でのみマイナスを引き継ぐ。相続人全員で申立が必要。手続きが複雑なため専門家への相談を推奨。
※ 3ヶ月を過ぎると原則として単純承認とみなされます。借金が多い場合は早急に弁護士や司法書士に相談してください。
死亡後10ヶ月以内にやること
相続人と財産が確定したら、遺産分割の話し合いと名義変更、そして必要であれば相続税申告を進めます。
遺産分割協議をおこなう
相続人全員で「誰が何を受け取るか」を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。
- 相続人が一人でも欠けると協議は無効になる
- 協議書には全員の署名・実印・印鑑証明書が必要
- まとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て
各種名義変更手続き
遺産分割が決まったら、財産ごとに名義変更を行います。
| 財産 | 手続き先 | 期限 |
|---|---|---|
| 預貯金の払い戻し・名義変更 | 各金融機関 | 早めに(期限なし) |
| 不動産の相続登記 | 法務局 | 3年以内(義務・罰則あり) |
| 株式・投資信託の名義変更 | 各証券会社 | 早めに(期限なし) |
| 車の名義変更 | 陸運局・軽自動車検査協会 | 早めに(期限なし) |
特に不動産の相続登記は2024年4月から義務化されました。正当な理由なく期限(3年以内)を守らない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続税の申告・納付
相続税がかかる場合は、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額と比較します。
相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が3人いれば、基礎控除は 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円 です。遺産の合計額がこれを超える場合、相続税の申告が必要です。
相続税申告は計算が複雑なため、税理士への依頼が一般的です。費用は遺産総額の0.5〜1%程度が目安です。
専門家に相談すべきケース
相続手続きを全て自分で行うことは可能ですが、以下のような状況では専門家のサポートを検討してください。
| 状況 | 向いている専門家 |
|---|---|
| 遺産総額が基礎控除を超えそう | 税理士 |
| 相続人同士でもめている | 弁護士 |
| 不動産の相続登記が必要 | 司法書士 |
| 借金が多く相続放棄を検討中 | 弁護士・司法書士 |
| 相続人が多く・遠方に分散している | 司法書士・行政書士 |
初回相談が無料の事務所も多いため、まず相談だけしてみることをおすすめします。相続に特化した専門家であれば、全体のスケジュールを把握した上でサポートしてもらえます。
よくある質問
相続手続きのやることリスト(チェックシート)
最後に、本記事で解説した手続きをチェックリスト形式でまとめます。印刷して使っていただけます。
| 完了 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □ | 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 7日以内 |
| □ | 葬儀・火葬の実施 | 7日以内 |
| □ | 親族・関係者への連絡 | 早めに |
| □ | 年金受給停止の届出(厚生年金10日・国民年金14日) | 10〜14日以内 |
| □ | 健康保険証の返却・葬祭費の申請 | 14日以内 |
| □ | 世帯主変更届(必要な場合) | 14日以内 |
| □ | 遺言書の有無を確認・検認の申立て | 3ヶ月以内 |
| □ | 相続人の確定(戸籍収集) | 3ヶ月以内 |
| □ | 相続財産の調査(プラス・マイナス両方) | 3ヶ月以内 |
| □ | 相続放棄・限定承認の判断と申立て | 3ヶ月以内 |
| □ | 遺産分割協議・協議書の作成 | 早めに |
| □ | 預貯金の払い戻し・名義変更 | 早めに |
| □ | 不動産の相続登記 | 3年以内(義務) |
| □ | 相続税の申告・納付(必要な場合) | 10ヶ月以内 |
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まとめ
相続発生後の手続きは、期限の短いものから順番に対応することが大切です。
- 7日以内:死亡届の提出と葬儀。葬儀社に依頼すればほとんど代行してもらえる
- 14日以内:年金停止・健康保険の返却。過払いを防ぐために早めに動く
- 3ヶ月以内:遺言書の確認・相続人と財産の調査・相続放棄の判断。最も重要なフェーズ
- 10ヶ月以内:遺産分割・名義変更・相続税申告。必要に応じて専門家に依頼
全てを一人で抱え込まず、複雑な手続きは専門家に相談しながら進めることで、手続き漏れや期限超過のリスクを大幅に減らせます。

