遺言書 遺言書の内容に納得できないとき遺留分を請求する方法|計算・手順・期限
「遺言書を開けたら、財産のほぼすべてが長男に渡る内容だった。私(次男)には何も残らないの……?」——そんな悲痛な声を相談窓口で聞くことは少なくありません。遺言書の内容は基本的に故人の意思として尊重されます。しかし、法律は一定の近しい相続人を守るために「遺留分」という制度を設けています。
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